要支援2の認定段階は、要介護度の中では2番目に軽度の状態ではあるものの、一部の生活動作に手助けや見守りが必要な状態であるとされています。
要介護認定の中では軽度の状態ではあるものの、自立した状態ではないため、離れて暮らしていたり、日中は介護ができない場合には、ご家族の方が不安に感じるのも無理ありません。
少しでもご本人の負担を軽減するべくヘルパーの利用を検討している方の中には、「週に何回利用できるの?」「1回の利用時間は?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。
本記事では、要支援2の認定段階におけるヘルパーの利用回数について解説します。
不安やお悩みの解消に役立てていただければ幸いです。

要支援2のヘルパーの利用回数
要支援2の認定段階の場合、ヘルパーの利用回数は週に2~3回までとなります。
本章では、ヘルパーの利用回数や制限、その理由について解説します。
利用回数は週に2~3回まで
要支援2の方のヘルパーの利用は、週に2~3回までというのが一般的です。
ただ、この利用回数についての規定は各自治体によって独自に定められているため、各自治体によって1週間あたりの利用上限は異なります。
このような利用制限がある背景としては、2017年4月を境に、介護予防訪問介護(ヘルパー)を管理する形態が変化したことが挙げられます。以前までは介護予防訪問介護は国が制度を決め、都道府県や政令指定都市が管理していましたが、2017年の4月からは、介護予防訪問介護は、「介護予防・日常生活支援総合事業」のうちの1つとして扱われるようになり、市区町村レベルで管理する形に移行されました。
このように市区町村の管理下に移行するまでは、他の介護保険サービスと同様に区分支給限度基準額で定められた範囲内であれば利用回数に制限はありませんでしたが、現在は市区町村ごとにルールを決めているため、各市区町村が定めた制限回数の範囲内でのみ利用することができるようになりました。
例えば、荒川区の場合、「週2回を超える利用は要支援2の方に限ります」との記載があり、要支援2の方であれば週に2回を超える利用、つまり週に3回の利用が認められていることが分かります。
出典:荒川区
ヘルパーの利用を検討する際には、現在住んでいるエリアの自治体に確認するといいでしょう。
区分支給限度基準額により利用を制限されるケースも
自治体による利用制限の他にも、介護保険の1か月あたりの負担限度額である「区分支給限度基準額」を超える場合に、ヘルパーの利用を制限されるケースがあります。
介護保険サービスを利用する際、要介護認定を受けた方であれば、1~3割の自己負担額で利用することができますが、その際に介護保険側が負担してくれる限度額が区分支給限度基準額となります。
要支援1の区分支給限度基準額は、105,310円と定められており、この金額の範囲内であれば1~3割の自己負担額で介護保険サービスを利用することができます。※1単位が10円の場合の金額
この金額を超えてしまった際には、全額自己負担でのサービス利用、もしくは利用が認められない可能性もあるため、注意しましょう。
ヘルパー1回あたりの利用時間は?
ヘルパーを利用する際の利用時間については、明確な制限はありません。
ただ、本格的な介護が必要にならない要支援2の方のヘルパーの利用目的は、掃除や洗濯、調理、買い物などの日常行為ができなくならないように支援することであるため、1回の利用で長時間の利用になることはあまり考えられないでしょう。
ヘルパーの利用時間の統計を見ると、要支援・要介護1の方の利用時間の割合としては、「30分以上1時間未満」が4割、「1時間以上1時間半未満」が2割強、「1時間半以上2時間未満」が3割程度とされています。利用を検討する際には、要介護者の身体状態や生活状況に合わせて、利用回数や時間を選択しましょう。
出典:WAM独立行政法人福祉医療機構「介護予防訪問介護について」
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要支援2の方の利用回数例
本章では、要支援2の方の利用回数例をご紹介します。
1週間あたりのサービス利用回数や費用などが分かるため、ぜひ参考にしてみてください。
ここでは、以下の方を例にケアプランをご紹介します。
ほとんど問題なく生活できるが、足腰が衰え始め、立ち上がりや歩行に支えが必要な状態。
一人暮らししているが、娘家族が近くに住んでいる。
最低限の支援は受けられるものの、掃除・洗濯・調理などの家事を負担に感じている。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
8:00~9:00 | |||||||
9:00~10:00 | |||||||
10:00~11:00 |
ヘルパー |
ヘルパー |
ヘルパー (介護予防訪問介護) |
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11:00~12:00 | |||||||
12:00~13:00 |
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13:00~14:00 |
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14:00~15:00 |
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15:00~16:00 |
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16:00~17:00 |
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17:00~18:00 |
平日に3回のヘルパーを利用するケアプランとなりました。上記のケアプランの場合、毎月で必要な料金は下記の通りです。
サービス種類 | 利用回数/月 | 金額(1割負担の場合) |
---|---|---|
ヘルパー(介護予防訪問介護) | 12回/月 | 3,727円 |
手すり・歩行補助杖のレンタル | 月額 | 1,000円 |
合計 | 4,727円 |
出典:杉並区「介護予防・生活支援サービス 訪問型サービス・通所型サービスの基準」
なお、サービス料金はお住まいの地域の区分(1級地~7級地、その他)に属しているか、また介護保険の自己負担額によっても異なります。サービスを利用する際にはよく確認しておきましょう。
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まとめ
要支援2の方のヘルパーの利用回数は週に2~3回までと定められています。
それ以上の回数のヘルパーを受けることはできませんが、その他の介護保険サービスと組み合わせることで、より多くサービスを受けることができます。
ですが、区分支給限度基準額という負担限度額を超過した分は、全額自己負担となってしまうため、注意が必要です。
利用するサービスを決める際には、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談すると良いでしょう。