グループホームは住所地特例の対象外

グループホームは住所地特例の対象外

「グループホームは住所地特例を利用すれば市外でも入居できるの?」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。

ここでは、グループホームが住所地特例にならない理由について詳しくご紹介していきます。

市外のグループホームへの入居を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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デイサービスセンターここから阿品 管理者
所有資格:理学療法士
専門分野:リハビリ、生活支援
職業: 理学療法士

2006年に理学療法士免許を取得し、愛知県の西尾病院で臨床経験を詰み、訪問リハビリにも携わる。同病院で認知運動療法を学びながら学会発表も行う。愛知・東京の病院で臨床経験を詰み、東急病院ではグループ施設の老人ホームで機能訓練指導員を兼務する。2014年に地元広島に戻り、デイサービスセンターここから阿品の機能訓練士として勤務。2021年より管理者に着任する。様々な施設・形態でのリハビリ・生活支援経験を生かして地域高齢者の健康維持に取り組む。詳しくはこちら

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グループホームは住所地特例の対象外!

グループホームとは、認知症のケアに特化している施設です。要支援2以上の認定と認知症の診断を受けている、65歳以上の方が対象となります。

日常生活の動作やレクリエーションを通じて脳を刺激し、認知症の症状緩和や進行を緩やかにする効果が期待できるでしょう。

職員のサポートを受けながら、個人の能力に応じて、買い物や食事の準備、掃除といった日常の動作を行うのが特徴です。

小規模で運営されており、1ユニット9人まで入居でき、最大3ユニットまでと定められています。(出典:広島市「広島市の介護保険」)

施設数自体は徐々に増えてきていますが、入居できる人数が少ないので空き室が出にくく、入居できるまで数カ月かかる場合もあるので注意してください。

お住まいの市町村で空きが中々見つからず、市外に範囲を広げて空きを探す方は多いです。しかし、市外の施設入居時に適用できる住所地特例の対象外となっています。

グループホームを始めとした地域密着型サービスは、施設が立地している市町村に住民票がなければ利用できません

市外のグループホームに入居する方法

グループホームは、施設が立地している市町村の被保険者でなければ入居できません。しかし、市外のグループホームに入居できない訳ではなく、いくつかの方法があります

そこで、市外のグループホームに入居する方法について、詳しく解説していきます。

1.住民票を移動する

地域密着型サービスとは、地域で暮らす高齢者のためのものです。介護を必要としている高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるでしょう。

入居する施設が地域密着型の場合、施設が立地している市町村に住民が必要です。そのため、お住まいの地域とは違う自治体の施設には、入居できません。

そのため、グループホームや小規模多機能型居宅介護などを利用するには、住民票を移動するとよいでしょう

また、グループホームに入居するときには、施設の所在地に住民票を移すことが法律で義務付けられています。

同じ市区町村のグループホームの場合、転居日から14日以内に役所で転居届を提出してください。

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2.グループホームが所在している市町村の同意を得る

本来地域密着型サービスは、入居したい施設がある市町村の被保険者が利用できます。しかし、住民票を移動しようにも親族や友人が住んでいないなど、移動が難しい方はいます。

そこで、特別な事情があると認められた場合は、住民票の移動が必要ありません。

特例として、施設が所在地の市町村長などの同意によって、ほかの市町村の被保険者でも入居可能です

具体的な手続きの方法や、提出に必要な書類の様式は自治体ごとに異なるので、グループホームが所在する市町村の役所に問い合わせましょう。

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グループホームは住所地特例の対象外!ほかの方法で入居を検討しよう

グループホームは地域密着型サービスに該当し、施設所在地に住民票がなければ入居できません

住所地特例の対象外となるので、市外の施設に入居する際は、住民票を移動するか施設所在地の市区町村長の同意を得る必要があります。

ただし住民票を移すと、サービス利用まで一定の居住期間を設けられているなど、さまざまなデメリットが生じる可能性があるので注意してください。

また、スムーズに介護サービスを利用するために、転出・転居以外に、要介護認定を引き継ぐ手続きも行います。

入居希望先のグループホームが市外だった場合、あらかじめ必要な手続きや書類を把握しておき、スムーズに入居できるように準備しましょう。

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