要支援1と2の違いは、身体状態と介助時間の違いにあります。
要支援1では、立ち上がる際に手助けが必要になることがあります。
一方、要支援2では、立ち上がりの際だけでなく、立っている際や歩いている際にも支えが必要となり、その分介助時間も長くなるという違いがあります。

要支援1と2の違い
要支援1と要支援2の違いは、主に身体状態と介助時間の2つです。
身体状態については、要支援1は立ち上がる際に手助けが必要なのに対し、要支援2は立っていることや歩行にも支えが必要な状態であるという違いがあります。
介助時間については、要支援2の方が、家事や着替えなどの生活動作に見守りや手助けを必要とする場面が増えるため、介助時間が長くなる傾向にあります。
以下では、要支援1と要支援2の状態、またその違いについて説明していきます。
要支援1の状態
要支援1は、要介護認定の中では最も軽度の状態で、食事やトイレなどの生活動作は基本的に1人で行うことができますが、家事や着替え等の身支度に多少の手助けや見守りが必要だと定められています。
また、身体的な衰えが見られることがあり、立ち上がる際に手助けが必要になることもあります。
要件をまとめると以下の通りです。
- 食事・入浴・排せつ等の生活動作は自力で可能
- 買い物・掃除等の家事や着替え等の身支度に多少の手助けや見守りが必要
- 立ち上がりの動作を行う際に手助けが必要になる
前述のように、要介護認定のなかで最も軽度の状態ではあるため、1人でできることもまだ多いですが、身体的な衰えが見られはじめる状態となっています。
ですが、まだ介護を必要とする状態ではなく、介護予防サービスの利用によって日常生活が改善される見込みがあると判断されている段階です。
要支援2の状態
要支援2は、要介護認定のなかで2番目に軽度の状態で、要支援1同様入浴やトイレ等の生活動作は1人で行うことができますが、家事や着替え等の身支度に部分的な手助けを必要とする状態であると定められています。
また、要支援1より身体的な衰えが進んでいるため、立ち上がりの際だけでなく、両足立ちや歩行時にも杖や支えが必要な状態です。
要件をまとめると以下の通りです。
- 食事・入浴・排せつ等の生活動作は自力で可能
- 買い物・掃除等の家事や着替え等の身支度に多少の手助けや見守りが必要
- 立ち上がりや両足立ち、歩行等の動作を行う際に杖や支えが必要になる
要支援2は、要支援1より身体的な衰えが見られるため、生活動作を行う際に支えが必要になることが増えます。
要支援1より支えが必要な状態ではありますが、依然として介護の必要はなく、介護予防サービスの利用によって日常生活が改善される見込みがある段階になります。
要支援1と2の介助にかかる時間の違い
要支援1と要支援2の介助時間の違いをまとめた表は下記の通りです。
ほとんど終日 | 半日程度 | 2~3時間程度 | 必要な時に 手を貸す程度 |
その他 | 不詳 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 3.9% | 3.6% | 2.5% | 71.1% | 14.4% | 4.5% |
要支援2 | 7.3% | 4.7% | 6.8% | 64.7% | 12.6% | 4.0% |
内閣府の「令和元年版 高齢社会白書(全体版)」によると、要支援1の方と同居している介護者の介護時間は、約70%の割合の方で「必要な時に手を貸す程度」となっており、要支援2の場合も約65%の割合の方が「必要な時に手を貸す程度」となっています。
要支援1と2ともにまだ本格的な介護が必要な状態ではないため、大幅な違いはあまり見られませんが、要支援2の方が身体機能の低下が進んでいる状態であるため、「2~3時間程度」「半日程度」「ほとんど終日」の割合が数%ずつ増加しています。
要支援1と要支援2では、身体機能面では大きな違いこそ見られませんが、要支援2の方が介助時間が長くなる場合があるということが分かります。
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要支援1と2の認定結果に違いが生まれるポイント
要支援1と2の認定結果に違いが生まれるポイントは、厚生労働省によって定められている要介護認定基準時間です。
本項目では、要介護認定基準時間を基に、要支援1と2の違いについて触れていきます。
要介護認定基準時間
要介護認定基準時間とは、被介護者の「能力」「介助の方法」「症状の有無」等の項目から統計データに基づき推計された介護にかかる時間を「分」という単位で表したものになります。
簡潔に言うと、介護にどのくらいの時間がかかるかを表したものになり、要介護度を分ける際の評価基準の1つです。
要介護度別の要介護認定基準時間は以下の通りです。
要支援1 | 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
---|---|
要支援2 要介護1 |
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護2 | 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護3 | 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護4 | 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態 |
要介護5 | 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態 |
出典:厚生労働省
要支援1の方の要介護認定基準時間は「25分以上32分未満」であるのに対し、要支援2の方の要介護認定基準時間は「32分以上50分未満」と定められているため、やはり要支援2の方が介助が必要になる場面や介助にかかる手間が大きくなることが分かります。
なお、これらの時間は実際の介助時間を示すものではなく、実際に介護を受けている約3500人のデータと比べ、各介護における時間や手間がどの程度必要とされるかを相対的に示しているものになります。
要介護認定に納得できない場合
要介護認定を受けた方の中には、「想定していた要介護度と違った」という方もいらっしゃるでしょう。
要介護認定は、前述の要介護認定基準時間を基に行われていますが、その認定結果に納得がいかない場合は「介護保険審査会」に対して不服申し立て(審査請求)や区分変更申請を行うことができます。
該当する地域に設置された介護保険審査会に不服申し立てを行い、認定結果に誤りがあったと認められた場合には、要介護度の認定結果を取り消してもらうことが可能です。
ですが、認定結果の取り消しが行われた後、不服申し立てとは別に新たに要介護認定を受ける必要があるため、多大な時間や手間がかかる点には、注意が必要です。
要介護度に納得がいかない際のもう1つの対応として、区分変更申請が挙げられます。
区分変更申請とは、本来ケガや病気などで要介護者の身体状況・介護状況に明らかな変化が見られる場合に、要介護度の区分を変更してもらうために行う手続きです。
現状の要介護度に対して要介護者の身体状況・介護状況が適切でない場合に行われる申請であるため、「不服申し立て」よりもポピュラーです。2つの方法を比較すると、「区分変更申請」の方が、よりスムーズに進めることができます。
もし現状の要介護度に不満がある場合には、ケアマネジャーに相談してみましょう。
不服申し立てに比べ必要な手間や時間も少なく済むため、1つの対応として覚えておくといいでしょう。

要支援1と2のサービスの違い
要支援1と要支援2で受けられる介護保険サービスに違いはほとんどありません。
ですが、要支援2の方のみグループホームへの入所が可能です。
以下では、自宅で暮らしながら利用可能な居宅介護サービスと施設サービスに分けて紹介します。

居宅介護サービス
要支援1と2の方で、受けられる居宅サービスに違いはありません。
要支援1の方、2の方ともに利用できる居宅サービスとして、介護予防サービスや福祉用具のレンタル等のサービスが挙げられます。
要支援1と2の方が受けられる居宅サービスは以下の通りです。
サービス 分類 |
名称 | 概要 |
---|---|---|
訪問型 | 介護予防訪問入浴介護 | 自宅の浴槽での入浴が困難な方向けに、簡易浴槽を積んだ訪問車で利用者の自宅へ訪問し入浴の介助を行う |
介護予防訪問リハビリ | 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門家が利用者の自宅に訪問し、リハビリを行う | |
介護予防訪問介護 | 自宅にヘルパーが訪問し、自分で行うのが困難な入浴、排せつ、食事等の介助や、調理、洗濯、掃除等の家事をサポートする | |
介護予防訪問看護 | 医師の指示に基づき看護師等が利用者の自宅に訪問し、療養上のお世話や診療の補助を行う | |
介護予防居宅療養管理指導 | 通院が困難な利用者に対し、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが利用者の自宅を訪問し療養上の管理・指導・助言を行う | |
通所型 | 介護予防通所リハビリ | 要介護状態になることを予防するため、老健(介護老人保健施設)・病院・診療所・介護医療院に通い、リハビリを行う |
介護予防通所介護(デイサービス) | 要介護状態になることを予防するため、施設に通って食事、リハビリ(自立訓練)、認知症予防のための活動を行う。 | |
介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症の症状が明らかに見られる方に対し、心身機能の維持回復を目的とした専門的なケアを行う | |
短期入所型 | 介護予防短期入所生活介護 | 老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介助や機能訓練等のサービスを受けることができる |
介護予防短期入所療養介護 | 老健や介護医療院等の医療機関に短期間入所し、看護および医学的管理の下で介護や生活援助、医療ケア、機能訓練等のサービスを受けることができる | |
複合型 | 小規模多機能型居宅介護 | 利用者の選択に応じて「訪問」「通所」「宿泊」の3つを組み合わせて利用できるサービス |
その他 | 福祉用具の貸与・販売 | 手すりやスロープ、歩行器、歩行補助器などの福祉用具のレンタル・購入が可能 (要介護度によって対応している用具が異なり、要支援では車椅子や介護ベッドのレンタルには介護保険が適用されない) |
在宅改修 | 住み慣れた家で快適に過ごすことを目的に自宅をリフォームする住宅改修に関して、介護保険による一部支給を受けることができる | |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 要支援認定を受けたうえで有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などに入居している方を対象とした介護サービス |
出典:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
施設サービス
要支援1と2の方が利用できる施設サービスの違いとして、グループホームへの入所が挙げられます。
グループホームは認知症ケアを目的とした介護施設であり、要支援2の方から入所することが可能になります。
要支援1と2の方が利用できる施設サービスについては以下の通りです。※赤字は要支援2のみ
施設名 | 概要 |
---|---|
グループホーム | 認知症の症状が見られる方を対象とした、5~9人の少人数からなる共同住宅の形態でケアサービスを提供する施設 |
有料老人ホーム | 「介護(入浴・排せつ・食事の提供)」「洗濯・掃除等の家事の供与」「健康管理」のうちいずれかひとつ以上をサービスとして提供している施設 |
ケアハウス(自立型) | 家族の援助が難しく自立生活に不安がある人に向けた介護施設 |
サ高住 (サービス付き高齢者向け住宅) |
介護福祉士や社会福祉士などの職員による安否確認や生活相談サービスを受けることができる高齢者専門のバリアフリー賃貸住宅 |
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ヘルパー(訪問介護)の回数の違い
要支援1と2では、1週間当たりのヘルパーの利用回数に違いがあります。
要支援1の方は週に2回までと利用制限があり、一方で要支援2の方は週に3回の利用が認められています。
ヘルパーとは、介護員が利用者の自宅を訪問しサービスを提供してくれる、訪問型の介護サービスとなります。
要支援の方は、生活援助が中心となり介護を受けることはできませんが、自宅を離れる必要がないためサービス利用のハードルが低く、在宅介護をしている場合には利用することも多くなるでしょう。
在宅介護を検討している方は、回数の違いについてしっかりと把握しておきましょう。

デイサービス(通所介護)の回数の違い
要支援1と2では、1週間当たりのデイサービスの利用回数に違いがあります。
要支援1の方は週に1~2回というのが一般的であり、自治体によっては月に4回までという利用制限が付くこともあります。一方で要支援2の方は週に2回以上の利用が認められています。(出典:三重県津市「介護予防・日常生活支援総合事業について」)
また、要支援1と2では、デイサービスを利用している回数の割合にも違いが見られます。
厚生労働省の調査によると、要支援1の方の約7割は月に4回、要支援2の方の約6割は月に8回の利用をしているという結果が出ています。(出典:厚生労働省「予防給付の報酬・基準について」)
このように、利用制限や実際の利用回数にも大きな違いが見られるため、デイサービスを利用を検討している方は、把握しておくことを推奨します。
要支援1のデイサービスの利用回数について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

要支援1と2の区分支給限度基準額の違い
要支援1と2では、利用できる介護保険サービスにほとんど違いは見られませんが、利用可能な介護保険サービスの金額には大きな差があります。
というのも、要介護度により区分支給限度基準額という、介護保険から支給される1か月あたりの限度額が異なるためです。
要介護度別の区分支給限度基準額や自己負担額は以下の通りです。
区分 | 区分支給限度基準額(円) | 自己負担割合1割の場合(円) | 自己負担割合2割の場合(円) | 自己負担割合3割の場合(円) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
※1単位当たり10円として計算した場合
※出典:厚生労働省「区分支給限度基準額について」
この表から分かるように、要支援1の区分支給限度基準額が約5万円なのに対し、要支援2は約10万円と約2倍であり、5万円もの違いがあることが分かります。
利用可能なサービスの内容こそ変わりませんが、介護保険が適用される限度額には約2倍もの違いがあることを認識しておきましょう。
要支援1と2のケアプランの違い
要支援1の方と要支援2の方のケアプランを紹介します。
利用しているサービスや頻度、費用などの比較にお役立てください。
要支援1の方のケアプラン
ほとんど問題なく生活はできるが歩行・立ち上がりなどが不安定で、入浴などに一部介助が必要な状態。
息子は仕事のため、平日はひとりで過ごすことも多い。これ以上身体状況が不自由にならないようなサポートが必要になる。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~9:00 | |||||||
9:00~10:00 | 通所リハビリテーション (デイケア) |
通所リハビリテーション (デイケア) |
|||||
10:00~11:00 | |||||||
11:00~12:00 | |||||||
12:00~13:00 | |||||||
13:00~14:00 | |||||||
14:00~15:00 | |||||||
15:00~16:00 | |||||||
16:00~17:00 | |||||||
17:00~18:00 |
このように、週に2回のデイケアを利用するケアプランとなりました。
要支援1であれば、基本的な生活動作は1人で可能であるため、家族からの支援を受けられない平日のみのサービス利用で十分生活することが可能と言えます。
サービス利用の料金
上記のケアプランの場合、毎月で必要な料金は以下のようになります。
利用サービス | 利用頻度 | 利用回数/月 | 金額/回 | 金額/月 |
---|---|---|---|---|
通所リハビリテーション(デイケア) | 2/週 | 8 | 定額 | 17,120円 |
合計 | 17,120円 | |||
自己負担(1割の場合) | 1,712円 |
料金の出典:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」
要支援2の方のケアプラン
ほとんど問題なく生活できるが、足腰が衰え始め、立ち上がりや歩行に支えが必要な状態。
そのため、掃除・洗濯・調理などの家事を負担に感じている。
一人暮らししているが、娘家族が近くに住んでいるため、最低限の支援は受けられる。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00~9:00 | |||||||
9:00~10:00 | 通所リハビリテーション (デイケア) |
通所リハビリテーション(デイケア) | |||||
10:00~11:00 | 訪問介護 | 訪問介護 | |||||
11:00~12:00 | |||||||
12:00~13:00 | |||||||
13:00~14:00 | |||||||
14:00~15:00 | |||||||
15:00~16:00 | |||||||
16:00~17:00 | |||||||
17:00~18:00 |
このように、通所型、訪問型合わせて週に4回のサービスを利用するケアプランとなっています。
最低限の支援は受けられると言えども、一人暮らしであるため、週に4回程度のサービスを利用するべきという結果になりました。
サービス利用の料金
上記のケアプランの場合、毎月で必要な料金は以下のようになります。
利用サービス | 利用頻度 | 利用回数/月 | 金額/回 | 金額/月 |
---|---|---|---|---|
訪問介護 | 2/週 | 8 | 定額 | 24,330円 |
通所リハビリテーション(デイケア) | 2/週 | 8 | 定額 | 36,150円 |
合計 | 60,480円 | |||
自己負担(1割の場合) | 6,048円 |
料金の出典:医療法人徳洲会
要支援1のケアプランと比較すると、サービスの利用回数が多く、また月額費用が高くなっていることが分かります。
まとめ
要支援1と2は、本格的な介護が必要な状態ではなく基本的に生活動作は1人で行うことができますが、多少の支えや見守りが必要な状態です。
要支援2の方が身体的な衰えは見られるものの、身体状況や介護状況に大きな違いはないため、利用可能な介護保険サービスについても、グループホームへの入所可否以外の違いはありません。
ですが、介護保険が負担してくれる限度額である区分支給限度基準額には約2倍もの差があるため、その点は注意しましょう。
そのほか、要支援1について詳しく知りたいという方は、以下の関連記事も参考にしてみてください。

身体状況や介護状況に大きな違いはありませんが、要支援2の方が身体的な衰えが大きくなるため、立ち上がりや歩行時に支えや杖を必要とする等の違いがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
要支援1と2では利用できるサービスにほとんど違いは見られませんが、要支援2の方のみグループホームに入所可能という違いがあります。詳しくはこちらをご覧ください。