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  • 【公開日】2022-10-19
  • 【更新日】2024-05-31

介護保険申請ができる人は?

介護保険申請ができる人は?

親が病気にかかって介護が必要になったり、外出中や自宅での転倒などによって介護が必要になった方にとって、必要不可欠な制度に介護保険制度があります。

介護保険制度は、40歳以上の国民が強制加入となる保険制度で、介護が必要になった方はヘルパーなどの介護保険サービス自己負担1~3割の費用で利用することが出来ます

ただし、介護保険制度は申請する本人の要件を満たしている必要がある他、申請する要件を満たしているからと言ってすぐに介護保険サービスを利用することはできません。

そこで本記事では、介護保険申請が出来る人や具体例、介護保険を申請する流れについて解説していきます。

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公益社団法人青少年健康センター 理事
所有資格:CFP®,FP技能士1級,総合旅行業務取扱管理者
専門分野:高齢期の資金計画
職業: ファイナンシャルプランナー
出身組織: 駒沢大学大学院

1963年、東京都港区生まれ。 大学1年生のときにフリーライター活動をはじめ、マネーライターを経て、1992年にファイナンシャルプランナーになる。FP資格取得後は、新聞、雑誌、ウエブに多数の連載を持つほか、セミナー講師、講演、相談業務などもおこなう。 ひきこもりのいるご家庭向けに生活設計アドバイスをおこなう「働けない子どものお金を考える会」、高齢者施設への住み替え資金アドバイスをおこなう「高齢期のお金を考える会」、教育資金アドバイスをおこなう「子どもにかけるお金を考える会」を主宰している。著書・監修書は、「おひとりさまの大往生 お金としあわせを貯めるQ&A」(主婦の友社)ほか、70冊を超える。プライベートでは、二男一女の母。詳しくはこちら

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介護保険申請ができる人

介護保険申請が出来るのは65歳以上の第一号被保険者にあたる方、40歳以上65歳未満の第二号被保険者で16種類の特定疾病と診断された人に限ります

本章では介護保険申請が出来る人について解説していきます。

介護保険申請ができる本人の要件

介護保険申請が出来る本人の要件としては、65歳以上で第一号被保険者にあたる方、40歳以上65歳未満の第二号被保険者で16種類の特定疾病と診断された方に限ります。

16種類の特定疾病は以下のものです。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)※
  2. 関節リウマチ※
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病※【パーキンソン病関連疾患】
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症※
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険申請が出来る人の要件をまとめると以下の表のようになります。

65歳以上の方(第一号被保険者) 40歳以上65歳未満の方(第二号被保険者)
申請できる人 65歳以上の方 40 歳以上 65 歳未満の健康保険組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)、居住地の国民健康保険、後期高齢者医療制度などの医療保険加入者
受給要件 ・要介護状態

・要支援状態

要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定。
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介護保険申請ができる人でも受給できない可能性がある

介護保険申請が出来るのは上記で解説した人になりますが、介護保険申請が出来るからと言ってすぐに介護保険を利用することが出来るわけではないことに注意しましょう。

というのも、介護保険サービスを利用するには要介護認定の申請をした後に、医師の診断書や人調査員による訪問調査、コンピュータによる判定などを経て要支援1~2、要介護1~5の7段階のいずれかに分類されます。ただし、要支援、要介護とも「非該当」という判定が出る場合もあります。

介護度が重くなるほど、利用できる介護サービスの量も増えていきます。つまり、要支援などの認定を得た場合は、要介護5などと比較して利用できる介護保険サービスが限られる他、介護保険サービスごとに定められた単位に上限があるので頻度も少なくなることに注意しましょう。

すでに介護が必要だと認められた場合は、認定が受ける前に介護サービスを開始できるケースもあります。

また、第二号被保険者で特定疾病の診断をされた方でも、要支援・要介護状態に陥った理由として特定疾病が原因として推察できない場合は要介護認定の対象とならないことに注意しましょう。(出典;厚生労働省「介護保険(第2号被保険者向け)リーフレット1 18-0920-2」)

したがって、介護保険申請が出来るのは第一号被保険者にあたる65歳以上の方、第二号被保険者で16種類の特定疾病と診断された方となりますが、申請が出来るからと言ってすぐに介護保険サービスを利用することは出来ないことに注意しましょう。

本人と家族以外に代理で申請できる人

介護保険申請ができる場合は自治体の窓口にて要介護認定の申請をすることとなりますが、本人と家族以外にも地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設が申請を代行することも可能となっています。

本人が入院していて家族が遠方に住んでいるという場合は家族が郵送で申請することもできます。

また介護保険申請をしたあと、老人ホーム・介護施設をお探しの際には、ケアスル介護への相談がおすすめです。

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介護保険申請ができる人の例

介護保険申請ができる人の例としては、認知症などによって身の回りの世話が出来なくなってしまった方や、現在病院に入院していて、食事や歩行に介助が必要なる方、自宅で骨折や転倒などによって日常生活に介助が必要になった方が具体例として挙げられます。

内閣府の調査によると、要介護者のうち介護が必要になった原因としては「認知症」が17.618.1%として最も多く、次いで「脳血管疾患(脳卒中)」が16.1%、「高齢による衰弱」が12.8%、「骨折・転倒」が12.5%となっています。(出典:厚生労働省「国民生活基礎調査」(令和元年)

中でも現在病院に入院している方の場合は、入院中は医療保険と介護保険を併用することはできないので申請は退院のめどがついた際にすることとなります。要介護認定の申請から認定結果が出るのは1カ月程度期間がかかるので余裕をもって申請するようにしましょう。

介護保険申請ができない人

介護保険申請が出来ない人としては、第一号被保険者にあたらない人や、40歳以上65歳未満で16種類の特定疾病と診断されていない方に加えて、一度要介護認定を受けて60日以上期間が経過した人などが考えられます。

というのも、、コンピュータによる一次判定や、介護認定審査会による二次判定審査が行われますが、要介護認定の結果に納得できない場合は「不服申し立て」として結果を受け取った翌日から60日以内であれば、介護保険審査会に申し立てを行えます。

そのため、60日間を経過すると不服申し立てとして再度申請をすることが出来ない他、原則として新規申請の場合は要介護認定結果の有効期間が6か月間となるので、残りの4か月間は不服申し立てとして再申請出来ないこととなります

ただし、病気やけがによって要介護度が変わったと判断できる場合には「区分変更申請」としていつでも申請を行うことが出来るので、不服申し立ての期間が過ぎてしまって再申請ができない人でも状況が著しく変化下という場合は再申請することが可能になっています。

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介護保険申請が出来る人は申請に向けて動きだそう

本記事では介護保険申請が出来る人に焦点を当てて申請の条件等について確認してきましたが、介護保険申請が出来る人はぜひ申請に向けて動き出しましょう。

というのも、在宅介護をする場合においても施設への入所を検討している場合は介護保険サービスの利用が必要不可欠になってきます。

介護保険サービスの利用の流れを意識してぜひ申請に向けて動き出しましょう。

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