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  • 【公開日】2023-01-17
  • 【更新日】2025-08-08

要支援1・要介護3のデイサービスの利用回数の上限は?

介護保険サービスは、認定された介護度に応じて利用できる回数が異なります。中でも、介護の入り口となる「要支援1から在宅介護の限界とされる「要介護3だと、デイサービスをどれくらい利用できるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、要支援1・要介護3におけるデイサービスの利用回数料金、さらにケアプラン例などを紹介していきます。

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この記事のまとめ

  • 要支援1で利用できるデイサービスの回数は、週に1~2回要介護3で利用できるデイサービスの回数は、週に4~5回。介護保険の限度額を超えた場合も、自己負担で利用することが可能。
株式会社スターコンサルティンググループ 代表取締役
専門分野:介護事業経営

株式会社JTBで企業、自治体の海外視察を担当後、大手コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所に入社。介護保険施行当初、自ら介護事業に特化したグループを立ち上げ、マネージャーとして勤務。その後、介護サービスに特化したコンサルティング会社「株式会社スターコンサルティンググループ」を立ち上げ、専門家集団として活動している。サポート領域としては、介護施設の開設から集客(稼働率アップ)、採用、教育研修システム・評価制度の導入、DX化などを幅広く支援。「日本一」と呼ばれる事例を、数々生み出してきた。コンサルティング実績500法人以上、講演実績700回以上。また「ガイアの夜明け(テレビ東京)」など、テレビ、新聞、雑誌の取材も多い。詳しくはこちら

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要支援1のデイサービスの利用回数

要支援1の認定を受けている場合のデイサービスの利用回数は、週に1~2回が一般的です。

なぜなら、要支援1の認定を受けている方が利用するデイサービスは、自治体によって「ひと月の回数上限4回」や「週1回程度」といった回数制限を設けている場合が多いからです。

【大阪府岸和田市の事例】
(デイサービスの)利用回数は週2回までを想定しており、利用者にとって真に必要な回数をケアプランに位置づけた上で、サービス利用を行ってください。サービス提供時間の目安は3時間以上としており、同様に必要な時間をケアプランに位置づけた上で、サービス利用を行ってください。週3回以上必要な場合や、長時間のサービス利用が必要な場合は、区分変更等を検討してください参考:岸和田市(2024)「介護予防・日常生活支援総合事業Q&A」より引用
大阪府岸和田市の場合は、要支援1の認定を受けている場合のデイサービスの利用回数は「週2回まで」という回数制限が設けられています。
【三重県津市の事例】
生活支援通所サービスのみ利用する場合または介護予防通所型サービスと生活支援通所サービスを組み合わせて利用する場合、
要支援1の認定を受けている方のデイサービスの利用内容は「週1回程度」となっており、ひと月の回数上限は「4回まで」となっています。参考:津市(2023)「介護予防・日常生活支援総合事業について
このように、要支援の認定を受けている方が利用するデイサービスは現在自治体が管轄しているため、お住まいの自治体でどのような利用回数制限が設けられているのか確認してみましょう。
また基本的には、介護度ごとに定められている区分支給限度基準額を上回らなければ介護保険を利用できるほか、上回った場合も自己負担で利用することが出来ます。
要支援1の区分支給限度額と自己負担割合ごとの負担額は以下のようになっています。
区分 区分支給限度額(単位) 自己負担1割 自己負担2割 自己負担3割
要支援1 5,032  5,032円 10,064円 15,096円

要支援1のデイサービスの利用料金は「月額定額制」で、1か月あたりの料金が決まっており、週に1回程度の利用が想定されています。

例えば、要支援1の方が標準的なデイサービス(週1回程度)を利用した場合、1か月の自己負担額(1割)の目安は1,647円です。これは、厚生労働省が要支援1の方が標準的なデイサービスを利用した場合の料金を1か月あたり「1,647単位」と定めているためであり、1か月分の定額料金となります。

要介護3のデイサービスの利用回数

要介護3の方は、デイサービスを週に4~5回利用することができます

こちらも基本的には、介護度ごとに定められている区分支給限度基準額を上回らなければ介護保険を利用できるほか、上回った場合も自己負担で利用することが出来ます。

要介護3の区分支給限度額と自己負担割合ごとの負担額は以下のようになっています。

区分 区分支給限度額(単位) 自己負担1割 自己負担2割 自己負担3割
要介護3 27,048  27,048円 54,096円  81,144円

要介護3のデイサービスの利用回数の上限は、介護保険の範囲内ならば、30. 6日分と計算できます。

厚生労働省の数値をもとに試算すると、支給限度額基準額の1割である27,048円を、デイサービスの利用者負担を883円(追加サービスなしの基本料金のみ)としたときに、30. 6日分になります。

そのため、計算上では介護保険の範囲内でほぼ毎日デイサービスを利用可能です。

また、要介護3の料金形態は要支援1の月額定額制とは違って「日額制」であるため、サービスを利用した日数分の料金がかかることを覚えておきましょう。

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実際どのくらい利用するものなの?

【要支援1の認定を受けていてデイサービスを利用されていた方の事例1】

高速利用で約90分車で通っていた
要支援1】の時は月一程度、どんどん増え最終的には毎週となり、ショートステイとデイサービスを組み合わせ通う回数を調整して…
徘徊が始まって一睡もできずに運転して『もうダメだ、今すぐ施設へ』決心した。事故で他人を巻き込めない

参考:Xの投稿より引用

この方の場合、初めは月1回程度でデイサービスを利用されていたようです。
しかし、状態が悪化していくにつ入れて、次第に毎週利用する形となりました。
この方のように、初めから週に1~2回の頻度でデイサービスを利用しているというよりかは、次第に週1~2回の頻度に高まっていくというイメージが近しそうです。

【要支援1の認定を受けていてデイサービスを利用されていた方の事例2】

先日、母の介護認定の更新を受けて、今まで要支援1だったのが来月から要介護1になる
そしてデイサービスを週1回から2回へと増やすことになりました
母はずっとデイの回数を増やしたがっていたので、要介護になったことよりもデイが増えたことに目先が向いていてショックも受けていないようだ。

参考:Xの投稿より引用

この方の場合、要支援1の状態のときは週1回の頻度でデイサービスを利用していたが、要介護1の認定に上がったことを受け、利用頻度を2回に増やしたというケースになります。
この事例から、個人差はありますが、要支援1の認定を受けている場合はやはり週1回程度が目安となり、介護度が上がるにつれて週2回、それ以上へと利用頻度が高まっていくことが考えられます。

【要介護1から要介護3に上がりそうで、デイサービスを利用されている方の事例3】

週に2日はデイサービスでランチも食べてるから、1週間で食パン6枚×2と菓子パン1セットもあれば足りるとか(+高カロリーのエンシュアを1日1缶)。

(続き)どうやら母親の要介護度も1から2か3に上がりそうなので、デイサービスを週3回か4回に増やして(食事とお風呂と着替えとレクリエーションと軽いリハビリがセット)、ヘルパーの回数を減らそうかなと考えちう。少しでも長く自宅にいてもらうには、それしかないかも。

参考:Xの投稿より引用

この方の場合、要介護1で週に2日デイサービスを利用していたが、要介護2.3に上がるに伴って週に3~4日に回数を増やすことを検討をしているようです。

この事例から、やはり要介護3を受ける方のデイサービスの利用回数は週に4回ほどが目安となりそうです。

まとめ

要支援1の認定を受けている場合のデイサービスの利用回数は、自治体が回数制限を設けていることもあり、週に1~2回が一般的です。

また要介護3で利用できるデイサービスの回数は、週に4~5回ほどであり、介護保険の限度額内で、平日であれば毎日利用することも不可能ではありません。

今回ご紹介した利用回数はあくまで目安となりますので、現在の状態、状況を考慮して、適切な回数でデイサービスを利用するようにしましょう。

そして、デイサービスの利用回数はケアプランに沿って決められますので、これから利用される方や回数に関して気になる方は、担当のケアマネジャーに相談することをおすすめします。

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