グループホームでは簡単な医療的ケアは可能ですが、医療機関と比較しても簡単なケアしかできません。
今回は、グループホームにおいて、実際どのような医療的ケアが可能なのか。また、それぞれの職種が具体的にどのような医療行為が可能なのか解説します。

グループホームにおける医療行為の担当者
医療行為というのは、医師の指示によって医療職が行う治療・処置のことです。
グループホームは、基本的に医師・看護師は在籍していないため、対応できる医療行為は限られます。
そのため、グループホームにおいて、医療的行為を行うことは難しく、法廷に認められた医療的ケアを介護職員が行う場合がほとんどです。ただし、医療保険の適用で訪問看護を導入し対応をすることも場合によっては可能です。
グループホームは、法的に看護職員の配置が義務付けれらていないため、多くのグループホームでは看護職員は在籍していません。
医療行為を受けたいという方は、注意が必要です。
監修者:志寒 浩二(しかん こうじ)
介護職員ができる医療的ケア
基本的には、医師・看護師などの免許を持っていない方が、他人に対して医療行為を行うことは、医師法によって禁止されています。そのため、介護職員は基本的に医療行為を行うことはできません。
しかし、「医療的ケア」として、利用者さんの病状が安定している必要がありますが、下記の内容であれば介護職員が行えます。
- 自動血圧測定器を使用しての血圧測定
- 入院治療が必要のない場合のみパルスオキシメータの装着
- 体温計を使用した体温測定
- 一包化された内用薬の服薬介助
- 軽い傷・やけどの専門的な判断や技術を必要としない処置
- 医薬品使用の介助
- 服薬管理
- バイタルチェック
- 医療機関への通院介助
医薬品使用の介助には、一包化された内用薬の内服・湿布を貼る・目薬の点眼・座薬の挿入などがあり、入所して治療する必要がないくらい容態が安定していれば、医師の指示のもとに介護職員でも行うことができます。
研修を受けた介護職員ができる医療行為
近年では、社会福祉士法及び介護福祉士法施行規則第4条に定める「喀痰吸引等研修」を修了した者は、「認定特定行為業務従事者」として認定を受けることができます。
この「認定特定行為業務従事者」とは、研修を受けて知識・技術を取得した介護職員は、喀痰吸引(かくたんきゅういん)・経管栄養(けいかんえいよう)については、介護職員でもできる医療行為になります。
「喀痰吸引等研修」は、第1号・2号・3号研修と分かれており、下記からわかるようにそれぞれの研修によって、実施可能な行為・対象者が分かれます。
検定の種類 | 実施可能な行為 | 対象者 | 研修内容 |
第1号研修 | ・喀痰吸引:
口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部 ・経管栄養: 胃ろうまたは腸ろう、経鼻 |
不特定多数 | 基本研修:
講義50時間+各行為のシミュレーター演習、実地研修 |
第2号研修 | ・喀痰吸引:
口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部 ・経管栄養: 胃ろうまたは腸ろう、経鼻 |
不特定多数 | 基本研修:
講義50時間+各行為のシミュレーター演習、実地研修 |
第3号研修 | ・喀痰吸引:
口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部 ・経管栄養: 胃ろうまたは腸ろう、経鼻 |
特定の方
(ALSなどの重度障がい者など) |
基本研修:
講義8時間+演習1時間、実地研修(特定の方に対する必要な行為についてのみ) |
上記の研修の中でも、第1号・2号研修は、不特定多数の方に対して、痰吸引などを実施できることもあり、施設系サービスを想定した資格となります。
看護師ができる医療行為
グループホームは医療機関ではないため、医療行為を行う機会は多くありません。
しかし、下記の内容は、介護職員はできないものの、看護師のみが行える医療行為になります。医師の指示により、医療保険の適用により訪問看護を導入し、このような医療的ニーズに対応できる可能性はあります。
ただし、グループホームはあくまでも生活の場ですので、このような医療行為が継続的に必要になると、医療行為がより可能な施設への転居を検討する必要が高くなります。
- 経管栄養(胃ろうなど)
- インスリン注射
- 在宅酸素療法
- 中心静脈栄養
- ストーマ装具の貼り替え
- 褥瘡(じょくそう)の処置
- バルーンカテーテルの管理
それぞれの医療行為について紹介します。

経管栄養(胃ろうなど)
経管栄養とは、病気・身体機能の低下などさまざまな原因により、食事を口から摂ることが難しい場合、誤嚥の危険性が高い場合において栄養を補給するために行われ、チューブ・カテーテルを通して、胃・腸に直接栄養剤を入れることで、比較的、誤嚥の危険性もなく栄養を摂取することができます。
インスリン注射
インスリンは血糖値を下げるために必要なホルモンですが、1型糖尿病の方は、体の中でインスリンを作ることができませんし、2型糖尿病ではインスリンの働きが低下しています。
そのため、インスリンを下げるために定期的に注射を打つ必要性があります。インスリンの注射は、一般的に決められた時間になると自分自身で注射を打ちますが、自己接種が難しい場合は、看護師などが代わりに接種します。
グループホームに入居している方は、認知症の方々となっているため、決められた時間に自己接種することができないことが多く、看護師が代わりに1日につき1〜4回程度インスリンの注射を行います。
在宅酸素療法
在宅酸素療法は施設内で酸素吸入を行い、HOTとも呼ばれています。対象者は、慢性呼吸不全・慢性心不全などにより、自分の力で体内に酸素を取り込むことができなくなった方が利用する治療法です。
施設に専用の機械を設置して鼻にチューブを装着して直接酸素を吸います。1ヵ月に1回の診察を受けていれば、状態が悪化した場合以外などは、施設で治療を続けることが可能です。
中心静脈栄養
静脈栄養は、「中心静脈栄養」「末梢静脈栄養」の2種類に分かれます。末梢静脈栄養は、腕などの末梢静脈から点滴などを行う方法で、中心静脈栄養は、心臓に近い太い血管である中心静脈から点滴を投与します。
2種類の使い分けとしては、食事ができない期間が1週間〜10日までの場合であれば末梢静脈栄養を使用し、10日以上になる場合は中心静脈栄養を使用します。
静脈栄養を使用するにあたっての注意点は、点滴を自分で抜いてしまうことです。特に認知症の場合は、現在の状況も理解することが難しいため、より危険性は高くなります。
また、それだけでなく、静脈栄養を使用することによる感染症もあるため、医学的管理がしっかりできる看護師の存在は非常に重要です。
ストーマ装具の貼り替え
人工肛門・人口膀胱のことをストーマといい、ストーマから出た排泄物などをためる装具をストーマ装具といいます。
ストーマは常に清潔に保たなければ、皮膚のかぶれ・感染症を引き起こす可能性があります。しかし、本人・介護職員だけでは、医学的知識の問題などから常に清潔に保つことは難しいため、看護師による継続的な観察が必要です。
褥瘡(じょくそう)の処置
病気などの原因により、ベッド上で過ごす時間が長くなった際、体重で圧迫され続けている部位の血流が悪くなり滞ることで、身体部位の血流が悪化し、皮膚は皮下組織、筋肉などが壊死してしまう症状のことを褥瘡といいます。
認知症の方は、体重で圧迫されている期間が長期間かどうかなど詳細な部分を理解することが困難です。そのため、知らず知らずの間に褥瘡ができてしまうため、看護師を中心に、会話などを積極的に行い、ベッドから起きてもらうことが重要です。
バルーンカテーテルの管理
バルーンカテーテルは、病気など何かしらの原因で、自分自身で排尿が難しい場合の対処法の1つとして行われる方法です。
実際のやり方としては、尿道にカテーテルを挿入し、膀胱内の尿を出します。尿道にカテーテルを挿入することにより、尿が自然とカテーテルを通り、膀胱に溜まらず畜尿袋と呼ばれる袋の中に溜まる仕組みとなっているため、問題なく排尿できます。
バルーンカテーテルも衛生的に保つ必要があり、不潔のまま使用すると、感染などの危険性があるため、カテーテルは2〜4週間で看護師による入れ替えをします。
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グループホームで対応できる医療行為の例
上記で解説した内容は、医師の指示のもと、看護師が行う場合において、グループホームなどの施設可能になる医療行為について解説しました。
しかし、看護師が在籍しているからといって、前述のすべての医療行為を行っているとは限りません。
看護師が行える医療行為は、上記で解説したように数多くあります。そのため、グループホーム側がどこまでの医療行為を行うのかという指針・各看護師の医学的知識によって変わります。
また、グループホームで勤務する看護師は、下記の3点に対する事態を予測しておくことが重要です。
- 誤嚥による窒息
- 急な意識レベルの低下
- 転倒による外傷
これらの事態が生じる頻度は高くないものの、グループホームに勤務していれば、1年に何度かは発生します。そんな時には、看護師が中心となって対応する必要があります。
窒息に関しては、食事中など身近に潜む問題となっているため、看護師だけでなく、「認定特定行為業務従事者」として認定を受けた介護職員も行います。その他にも、高齢者が多いため、脳血管疾患によるレベル低下、転倒による外傷なども看護師による医療ケアが必要です。
グループホームで高度な医療行為が必要な場合は入居できる?
高度な医療行為が必要な場合、グループホームに入居することは非常に困難です。その理由として、医療機関とグループホームなどの施設では目的が大きく異なります。
病院などの医療機関は、病気・怪我で入院している患者さんに対して、治療を行うことを目的としているため、高度な医療行為が必要になった場合においても、すぐに対応できるような設備が整っています。
一方、グループホームは、入居者の方が、認知症とともに生き生きと過ごすことを目的とした生活の場所であるため、高度な医療行為に対応していない施設がほとんどです。
入居する前に、どこまでの医療的ケアが可能なのかをしっかり確認しておく必要があります。

グループホーム以外に医療行為が充実している施設
すべての施設において医療行為は充実していません。ここでは、グループホーム以外に医療行為が充実している下記の2施設について解説します。
- 介護医療院
- 介護老人保健施設
それぞれの施設の特徴について解説します。
介護医療院
介護医療院は、介護保険施設の1つで、介護保険サービスで利用できる公的施設となっており、日常生活の身体介助・生活支援だけでなく、「日常的な医学管理」「看取りやターミナルケア」などといった医療的ケアも実施可能です。
介護医療院は、医師・看護師などの専門職が常駐する必要があるため、手厚い医学的ケアを受けることができます。
また、介護医療院は、Ⅰ型・Ⅱ型の2種類に分かれており、その中でもⅠ型は下記のように、充実した人員配置が求められており、利用者も重度の疾患や認知症のある要介護者が対象で、24時間の看取り・ターミナルケアが可能です。
職種 | 人員配置 |
医師 | 入所者48人に対して1人 |
薬剤師 | 入所者150人に対して1人 |
看護職員 | 入所者6人に対して1人 |
介護職員 | 入所者5人に対して1人 |
リハビリ専門職 | 適当数 |
管理栄養士を含む栄養士 | 定員数100人以上で1人以上 |
介護支援専門員 | 入所者100人に対して1人以上 |
放射線技師 | 適当数 |
ほかの従業者 | 適当数 |
一方、Ⅱ型に関しては、Ⅰ型と比較すると、容体が比較的安定している方を対象としているため、人員配置も緩和されています。
職種 | 人員配置 |
医師 | 入所者100人に対して1人 |
薬剤師 | 入所者300人に対して1人 |
看護職員 | 入所者6人に対して1人 |
介護職員 | 入所者6人に対して1人 |
リハビリ専門職 | 適当数 |
管理栄養士を含む栄養士 | 定員数100人以上で1人以上 |
介護支援専門員 | 入所者100人に対して1人以上 |
放射線技師 | 適当数 |
ほかの従業者 | 適当数 |
介護医療院の中でもⅠ型であれば、高度な医療行為が必要な場合でも大きな問題なく入居することができます。
老健(介護老人保健施設)
介護老人保健施設とは、介護を必要とする高齢者の自立を支援して、在宅復帰などを行うための施設となっており、医療機関からの入院が終了し、自宅へ戻るまでの期間によく利用されます。
下記のように、介護老人保健施設の人員配置として、介護医療院と同じく、医師・看護師が駐在しているため、医療行為が充実しています。
職種 | 人員配置 |
医師 | 入所者100人に対して1人 |
薬剤師 | 入所者300人に対して1人 |
看護職員 | 入所者3人に対して1人 |
介護職員 | 入所者3人に対して1人 |
リハビリ専門職 | 入所者100人に対して1人 |
管理栄養士を含む栄養士 | 定員数100人以上で1人以上 |
介護支援専門員 | 入所者100人に対して1人以上 |
ほかの従業者 | 適当数 |
医師・看護師のほかにも多くの専門職が駐在されているので、医療行為も問題なく行えます。
ただ、施設の特徴として、入居期間が原則3ヶ月となっているだけでなく、医療機関から在宅への中間施設の役割となるため、介護医療院と比較すると、高度な医療行為を長期間受けようとしても、入居できない可能性があるため注意が必要です。
また、看護師の夜間配置においては義務ではないため、施設によっては、日中のみの勤務となっている場合もあります。そのため、医療行為が必要な場合は、老人保健施設へ入居する前に確認する必要があります。
そのほか「実際に施設を見てみないと生活のイメージができない…」という方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。
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近年では、看取りまで行うグループホームがある
近年では、看取りまで対応しているグループホームもあります。
実際、2021年介護報酬改定において、グループホームにおいて、医師が回復の見込がないと判断した利用者に対して、人生の最期の時までその方らしさを維持できるように、入居者・家族の意思を尊重して、医師・看護師・看護職員が連携を保ちながら看取りをする場合に算定する加算として「看取り介護加算」が新設されました。
今後は医療機関だけでなく、在宅で看取れるような方向性で進むと予測されるため今まで以上にグループホームでも看取り可能な施設が増えると予測されます。

グループホームでも軽度の医療行為は可能
今回、解説した通り、グループホームは施設基準として、看護師の配置は求められていません。また、療養の場としてというよりも、生活の場として存在するのがグループホームです。そのため、医療機関・介護医療院などと比較しても、高度な医療行為は難しい場合がほとんどです。
しかし、訪問看護の導入などの対応で、グループホームでも今回紹介した内容の医療行為は可能な場合もあるため、医療行為が必要な場合は、事前にどれくらいの医療行為が可能なのかを相談することが重要です。
介護保険において、要支援2又は要介護1〜5の方で認知症と医師からの診断を受け、少人数での共同生活が可能な方です。また多くの施設は、胃ろう、経管栄養、常時点滴など常時医療管理が必要な場合は入居できません。詳しくはこちらをご覧ください。
各施設によって対応は変わりますが、短期間の入院であれば、そのまま入居継続可能です。しかし、長期間の入院が必要になった場合はご家族様にご相談させてもらう場合がほとんどです。詳しくはこちらをご覧ください。