要介護1の認定を受けている方の中には、デイサービスは週に何回まで使えるのか気になっている方が少なくありません。
ケアスル 介護の独自調査では、要介護1のご家族を介護している方に外部サービスの利用状況を聞きました。
その結果、約4割が「限度額ギリギリまで利用している」と回答しています。
回数の目安が分かっても、費用が分からなければ「あと何回使えるのか」を判断できません。
そこで本記事では、要介護1のデイサービスの回数の上限や目安とあわせて、週の回数別の自己負担額を早見表で解説します。
負担を抑える制度や、デイサービス以外に併用できるサービスもあわせて紹介します。

要介護1のデイサービス利用回数に上限はある?
要介護1のデイサービスの利用回数に、法律や制度上の「週◯回まで」という上限はありません。
実際に使える回数は、1ヶ月あたりの支給限度額の範囲内で、ケアマネジャーと相談しながら決めます。
・週◯回までという制度上の回数制限はない
・実際の回数は1ヶ月の支給限度額の範囲で決まる
・限度額を超えた分は全額自己負担になる
要介護1のデイサービス利用回数の目安は?
要介護1の方のデイサービスの平均的な利用回数は、週2〜3回程度(月9〜10回程度)が目安です。
ただし、他の介護保険サービスを全く利用しない場合は、週5回程度通うことも可能です。
デイサービスの利用回数は、要介護度ごとに定められている「区分支給限度基準額」の範囲内で決まります。
デイサービス1回あたりの単位数は、利用時間と要介護度によって以下のように定められています。
出典:令和6年度介護報酬改定(令和6年厚生労働省告示第86号)に基づく通所介護の基本報酬。時間区分は改定により細分化されています。
この基本単位には、入浴介助加算Ⅰ(+40単位)または入浴介助加算Ⅱ(+55単位)、中重度者ケア体制加算(+45単位)などが上乗せされます。
そのため、デイサービスごとの単位数が異なり、通える回数も一律ではありません。
一般的には、要介護1の方は週に2〜3回程度通うことが多くなっています。
【早見表】要介護1のデイサービス回数別自己負担額
デイサービスの利用回数を増やすほど、自己負担額も比例して増えていきます。
デイサービスのみを週1〜5回利用した場合、1割負担で月2,676円〜13,380円程度が目安です。
週1〜週5回の自己負担額早見表(1割〜3割負担別)
以下は、8時間以上9時間未満のデイサービスを1ヶ月に4週として利用した場合の目安です。
実際の単位数は事業所やサービス内容によって前後します。
デイサービスを含む介護保険サービスは、介護度ごとの区分支給限度基準額(単位)で上限が決まります。
以下の表のように、要介護1の場合は16,765単位と定められています。
この単位数を足し合わせて16,765単位を超えた場合は、超えた分が全額自己負担となります。
※1単位当たり10円として計算した場合。地域によって1単位当たりの価格は決まっており、都心部であればあるほど、人件費・土地代等を考慮して1単位10円以上となることもあります。
デイサービスのみの利用であれば、週5回でも支給限度額の範囲内に収まります。
区分支給限度基準額の仕組みについて詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

ピッタリの施設を提案します
ピッタリの施設を提案します
ピッタリの施設を提案します
【自社アンケート】要介護1の約4割が限度額ギリギリまで利用と回答 [ref-1]
ケアスル 介護は、要介護1のご家族を介護する方(n=66・全体調査n=500の内数)に、2026年4月にアンケートを実施しました。
その結果、外部サービスの利用状況について「限度額ギリギリまで利用している」と回答した方が約4割にのぼりました。

限度額を超えて利用し、超過分を自己負担していると回答した方も2割を超えています。
回数を増やすほど、自己負担が発生しやすくなることがうかがえます。
なお、本調査はn=66と回答者数が少ないため、参考値としてご参照ください。
要介護1のデイサービス費用を抑える負担軽減制度
デイサービスの自己負担が増えてきた場合でも、収入に応じて利用できる負担軽減制度があります。
ここでは代表的な3つの制度を紹介します。
高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、1ヶ月の自己負担額が上限を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。
デイサービスの回数を増やして自己負担が上限を超えても、申請すれば超えた分を取り戻せます。
出典:厚生労働省「高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」(令和3年8月改定の上限額区分をもとに、令和8年8月改定分の所得基準額を反映)
高額介護サービス費は自動的には払い戻されず、市区町村への申請が必要です。
上限額を超えた月がある場合は、お住まいの市区町村の窓口に確認しましょう。
※上表の負担上限額は執筆時点(2026年9月)の情報です。所得区分の基準額は老齢基礎年金額の改定にあわせて見直されることがあります。
高額介護サービス費の申請方法や上限額について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の自己負担を1年間で合計する制度です。
対象期間は毎年8月1日から翌年7月31日までで、限度額を超えた分が払い戻されます。
デイサービス費用に加え、同じ世帯の医療費も合わせて負担を軽減できます。
(参考:厚生労働省の資料)
限度額は年齢や所得区分によって細かく分かれており、改定で変わることもあります。
正確な限度額は、お住まいの市区町村の窓口や医療保険者に確認してください。
※限度額に関する情報は執筆時点(2026年9月)のものです。今後の改定で変更される可能性があります。
高額医療・高額介護合算療養費制度について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

生活保護受給者等の負担軽減
生活保護を受給している方は、介護保険の保険料や自己負担について、最も低い段階の負担区分が適用されます。
前述の高額介護サービス費の表でも、生活保護を受給している方等の上限額は15,000円(世帯)です。
区分の中で最も低く設定されています。
要介護1が使えるデイサービス以外の介護保険サービス
デイサービスの回数を増やす以外にも、訪問介護・福祉用具貸与・ショートステイなどの介護保険サービスを要介護1でも利用できます。
デイサービスと組み合わせることで、介護の負担を分散できます。
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 福祉用具貸与
- ショートステイ
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護とは、ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や入浴などの身体介護や、掃除・洗濯などの生活援助を行うサービスです。
サービス内容は、身体介護中心型と生活援助中心型に分かれています。
デイサービスに通わない日に利用すれば、生活のリズムを保ちながら組み合わせられます。
詳しいサービス内容は、厚生労働省の介護サービス情報公表システムで確認できます。
要介護1でヘルパーを利用したときの料金について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

福祉用具貸与
福祉用具貸与とは、車椅子や特殊寝台(介護ベッド)、歩行器などをレンタルできる介護保険サービスです。
要介護1の場合、原則として利用できる福祉用具の種類に制限がある点に注意しましょう。
要介護1でレンタルできる福祉用具について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

ショートステイ
ショートステイ(短期入所生活介護)とは、数日から1週間程度、施設に短期入所して介護を受けられるサービスです。
介護をしている家族の体調不良や休養など、一時的に介護の手を離したいときに利用されます。
要介護1でショートステイを利用できる条件や費用について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

要介護1で利用できるその他の介護保険サービスやケアプラン例について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

ピッタリの施設を提案します
ピッタリの施設を提案します
ピッタリの施設を提案します
まとめ:要介護1のデイサービス回数はケアマネジャーに相談を
要介護1のデイサービスの利用回数に制度上の上限はなく、週2〜3回程度が一般的な目安です。
回数を増やすほど自己負担額も増えるため、早見表で範囲内かを確認しておきましょう。
自己負担が上限を超えそうな場合は、高額介護サービス費などの負担軽減制度も利用できます。
訪問介護やショートステイなど、他のサービスと組み合わせる方法も検討しましょう。最終的な回数や組み合わせは、ケアマネジャーに相談しながら決めましょう。
そのほか、要介護1について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

