介護保険は40歳から加入が義務付けられており、加入した後は生涯にわたって保険料の支払いが続くことになります。
介護保険は要支援・要介護と認定された方が介護保険サービスの料金費用を1~~3割の負担で利用することができる制度です。65歳以上の方は原因を問わず、40~64歳の方は加齢を原因とする16種類の特定疾病によって要支援・要介護の認定を受ける必要があります。介護が必要になっても費用の一部を負担すれば利用できる安心の制度ですが、これから長く支払う介護保険料を負担に感じる方も多くいます。
「40歳から急に手取りが減ったけど、介護保険料って免除してもらえない の?」
「金銭的な余裕がないから、介護保険料の負担を何とかしたい…」
そんな思いを抱えている方々のため、今回は介護保険料は免除してもらえるのか 、減免措置はあるのか、払わなかった場合はどうなるのか?について詳しく解説します。
介護保険料が免除される可能性は?
結論から言うと、特定の条件を満たせば介護保険料は免除される場合があります。
主な条件としては事故や災害・失業などが原因で基準よりも低所得とみなされた場合や、生活保護を受けた場合などが挙げられます。
したがって、何らかの事情でよほど生活に困窮していない限りは介護保険料の支払いを免れることは難しいと言えるでしょう。
介護保険料の支払いが難しいと感じたときは、自分もしくは自分の世帯が減免の対象となるのか把握しておくことが大切です。
次項からは介護保険料の支払いが免除される人と、免除・軽減が受けられる場合について詳しく説明していきます。
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介護保険料が免除される人
以下のような人は、介護保険料を支払う必要がありません。
- 海外居住者(国内に住所がない方)
- 適用除外施設の入居者
- 短期滞在の外国人
- 専業主婦などの被扶養者
- 生活保護の受給者
それぞれについて詳しく解説して行きます。
海外居住者(国内に住所がない方)
海外に居住している方は、介護保険料の支払いが免除されます。
仕事やプライベートを問わず、海外に住所がある人は介護保険料を支払う必要がありません。
転勤等で日本国内から海外へ転居するときに、介護保険適用除外(該当・非該当)届を提出する必要があります。居住していた市区町村へ転出届を提出した方のみ介護保険料が免除となるため、注意しましょう。
適用除外施設の入居者
障害や難病を抱えており、適用除外施設へ入院・入居している方も介護保険料の支払いが免除されます。
適用除外施設へ入院・入居した場合はそもそも介護保険の被保険者から外れることになり、介護保険料を支払う義務がなくなるのです。
適用除外施設とは、以下のような施設が挙げられます。
- 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法に規定する厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所
- 生活保護法に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
- 障害者支援施設(生活介護を行うものであって、身体障害者福祉法の規定により入所している身体障害者又は知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
- 障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設(支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
- 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者である病院(療養介護を行うものに限る。)
(出典:介護保険適用除外施設における住所地特例の見直しについて)
- 関連記事65歳以上になると介護保険料はどう変わる? 支払い方法の変化やよくある質問についても詳しく解説カテゴリ:介護保険更新日:2023-03-28
短期滞在の外国人
3か月未満の滞在となる外国人も、介護保険料を支払う必要はありません。
入国当初の在留資格期間が3か月未満であっても、入国目的や入国後の生活実態から3か月以上滞在すると認められる場合は介護保険に加入することになります。
専業主婦などの被扶養者
専業主婦などを含め、健康保険に加入している「40歳以上65歳未満」の被扶養者の方は介護保険料を支払う必要がありません。
ただし、夫が39歳以下、もしくは65歳以上の場合、健康保険組合によっては「特定被保険者」として夫に介護保険料の納付を求めているところもありますので注意しましょう。
また専業主婦などの被扶養者であったとしても、65歳を超えると介護保険料は公的年金からの天引きとなります。
生活保護の受給者
生活保護を受給している方は、介護保険料の支払いが免除されます。
通常の場合、40歳以上65歳未満は「第二号被保険者」となり、 介護保険料は医療保険料と一体的に徴収されます。生活保護を受けた場合は医療保険を脱退することになり医療保険料を払うことがなくなるため、介護保険料を支払う義務も免除されるのです。
生活保護受給者が介護を必要ととした場合は、生活保護費の介護扶助費用として賄われることで、自己負担なく介護サービスを利用することができます。
また、65歳以上の生活保護受給者に関しても、介護保険料は生活保護費の生活扶助費によって賄われるため自己負担はありません。
介護保険料の免除・軽減を受けられる場合
介護保険料の免除・減免が受けられるのは、以下のような場合です。
- 著しい収入減があった場合
- 災害で大きな被害を受けた場合
- 低所得者で生活が難しい場合
- その他市区町村独自の減免措置を活用した場合
それぞれについて詳しく解説して行きます。
著しい収入減があった場合
生計を維持する方の失業や入院、死亡などで著しく収入が減った場合は、介護保険料の軽減・または免除を受けることができます。
免除となる金額は自治体の定めた収入基準額により決められており、住民税非課税世帯になる場合は全額が免除となるケースもあります。
該当する方は、お住まいの市区町村の窓口で相談しましょう。
また市区町村によって異なりますが、申請の際には以下のような書類が必要になることがあります。
- 介護保険料減免申請書
- 収入申告書
- 本人確認書類
- 世帯全員の今後の収入が確認できる資料(年金振込通知書など)
- 収入が著しく減少したことが確認できる資料(退職証明書、離職票など)
災害で大きな被害を受けた場合
火災や地震など災害によって、住宅・家財などに大きな被害を受けた場合、介護保険料の軽減・または免除を受けることことができます。
免除となる金額は損害の程度によって決まっており、例としては以下のようなケースがあります。
被災による損害額が財産価格の3割以上5割未満 | 5割減額 |
被災による損害額が財産価格の5割以上 | 全額免除 |
免除期間や減免割合は損害の程度や前年度の合計所得金額などによって決められますが、自治体によって異なっている所得制限を設けているため、よく確認しましょう。
申請の際には介護保険料減免申請書のほかに、被災(り災)証明書等の、損害割合が確認できるものが必要です。
低所得者で生活が難しい場合
もともとの収入が少なく、自治体から生活が困難であると認められた場合は介護保険料を軽減することが可能です。
生活困難とみなされる基準は自治体によって異なりますが、大阪市東淀川区では以下のようになっています。
- 世帯の1年間分の合計見込収入が、次の額以下であること
1人世帯:150万円 2人世帯:198万円 3人世帯:246万円
※1年間分の合計見込収入については、遺族年金・障がい年金・仕送りなどの、あらゆる収入が含まれます。
- 扶養を受けていないこと
他の世帯に属する人の所得税・住民税の扶養控除の対象になっている場合は軽減が適用となりません。
- 活用できる資産を有しないこと
預貯金などが1人世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)を超えている場合は軽減が適用となりません。
- 介護保険料を滞納していないこと
申請の際には以下の書類が必要です。
- 介護保険料減免申請書
- 収入申告書
- 世帯全員の収入がわかる書類の写し
- 通帳の写し(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人・最終残高がわかるページ)
- 有価証券・投資信託(取引残高がわかる証明書・取引口座の残高の写し)
- 医療保険証の写し
その他市区町村独自の減免措置を活用した場合
上記で解説したほかにも、市区町村ごとに独自で介護保険料の減免措置を行っている場合があります。
例えば、札幌市のコロナウイルス感染症による収入の減少を例に挙げると、減免の対象条件や減免額はそれぞれ以下のようになります。
対象条件
- 【減免事由1】世帯内の生計中心者が、①~④すべてに該当した場合①新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した②前年と比較して3割以上減少した。③3割以上減少した収入うち所得が1円以上
④3割以上減少した収入以外の所得が400万円以下
- 【減免事由2】新型コロナウイルス感染症により、2022年4月1日降に主たる生計中心者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
減免額
【減免事由1の場合】
- 生計中心者の前年の所得合計が210万円以下の場合、全額免除
- 生計中心者の前年の所得合計が210万円以上の場合、8/10を免除
【減免事由2の場合】
- 当年の保険料全額免除
申請方法
必要な書類を各自治体の介護担当窓口を提出することが必要になります。
- 介護保険減免申請書
- 2021年中の収入の分かるものの写し(確定申告書・源泉徴収票などのコピー)
- 2022年中の収入の分かるものの写し(給与明細・帳簿・確定申告書・源泉徴収票などのコピー)
- 還付口座確認用の通帳表紙裏面の見開きの写し
- 失業・廃業された場合はそのことがわかるものの写し(廃業届・雇用保険受給資格者証・離職票などのコピー)
- 国・市町村からの給付金等を受給した場合、その金額が分かる書類
- 【減免事由2】の場合は、死亡診断書(死体検案)書・医師の診断書の写しなど
減免の対象であることが確定すると、減免額が確定し、減免決定通知書が送付されます 。
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介護保険料を免除してもらえず滞納したらどうなる?
ここまでは介護保険料が免除・軽減となる場合について解説してきましたが、介護保険料が支払えずに滞納した場合はどうなるのでしょうか?
老後の生活を安心して過ごせるように、知識として知っておくことが大切です。
介護保険料を滞納した場合の延滞金・督促料
まず、介護保険料を納付期限までに支払わない場合市区町村から支払い督促状が届きます。
督促状の納付期限に支払わないと督促手数料と延滞金が加算されることになるため、注意しましょう。
延滞金と督促手数料量の計算は市区町村によって異なりますが、大きな負担になると言わざるを得ません。
また介護保険料を1年以上滞納すると、追加でペナルティが延滞期間別に課されます。それぞれ期間別の追加のペナルティについて解説していきます。
1年以上1年半未満滞納した場合
1年以上1年半未満滞納した場合は、介護保険サービスを受けた時の支払方法が変化します。
介護保険料を納付している場合は、収入によって1~3割の自己負担で済みますが、介護保険料を滞納しているといったん全額を自己負担し、保険給付分(9~7割)は後で払い戻されます。
払い戻しを受けるには、後日市区町村へ申請する必要があります。
1年半以上2年未満滞納した場合
1年半以上2年未満滞納した場合は、申請しても保険給付分(9~7割相当分)の一部または全部が一時的に差し止められます。
なお、滞納が続く場合は、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料が差し引かれることがあります。
2年以上滞納している場合
納期から2年以上滞納すると、時効となり保険料を支払うことができなくなります 。
2年以上滞納した場合は、介護保険料の期間に応じて、本来1~3割である利用者負担が3~4割に引き上げられたり、自、高額介護サービス費の支給を受けることができなくなります。
1カ月に支払った利用者負担分の合計が、所得ごとに定められた負担限度額を超えた場合は、払い戻しを受けることができる制度
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まとめ
介護保険料を免除してもらうことは可能です。
市区町村から生活が困難と認められた場合や、失業や災害による著しい収入の減少があった時は、介護保険料の免除・または軽減を受けることができます。
しかし減免を受けるための要件は厳しく定められているため、よほど生活に困窮していない限りは支払いを免れるのは難しいでしょう。
またコロナウイルス感染症による失業などがあった場合の 適用条件は、各自治体によって異なるため、「○○市 介護保険料 減免」などと調べてみることをおすすめします。
そのほか介護保険料を滞納すると期間にもよりますが、介護サービス費の自己負割合が引き上げられたり、高額介護サービス費の支給が受けられなくなる等のペナルティが課される ため、注意しましょう。
介護保険については、お住まいの役所や地域包括センターにご相談することができます。お困りの場合は窓口で相談しましょう。そのほか介護保険料について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
- 関連記事年金から介護保険料が天引きに!実際の納付額や天引きが始まるタイミングまで詳しく解説カテゴリ:介護保険料更新日:2023-03-29
介護保険料を免除することは可能です。減免を受けるための条件としては、失業や災害などで著しい収入の減少があった場合や、もともと低所得の世帯で生計の維持が難しい場合が挙げられます。詳しくはこちらをご覧ください。
滞納した期限に応じて延滞金・督促料などのペナルティが課されます。保険料を滞納して2年が経った場合は、介護サービス費自己負担割合が引き上げられたり、払い戻しを受けることができなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。