介護医療院は、介護保険施設の1つであり、医療依存度の高い方に対応した、介護と医療の両方のサービスを受けることができる施設です。
介護医療院は、2018年に新設された比較的新しい施設であるため、「介護医療院についてあまりよく知らない」という方も多いことでしょう。
本記事では、そのような方に向けて、介護医療院の入所条件について詳しく解説していきます。
「介護医療院について理解を深めたい」「介護医療院の入所条件に該当するのであれば、入所を検討してみたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

介護医療院の入所条件は?
介護医療院の入所条件は、65歳以上の高齢者で、要介護1~5の認定を受けていることです。
65歳未満でも介護医療院への入所は可能
要介護認定は、原則65歳以上の方を対象としていますが、特定疾病(※1)を抱えている場合は、40歳以上から要介護認定を受けることが可能です。
特定疾病とは、以下16種類の疾患に該当するものです。
- がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折をともなう骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺・滞納皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形をともなう変形性関節症
参考:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」
ここまでの記事を読んでみて、「介護医療院への入所を検討したい」と思った方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。
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介護医療院への入所が優先される条件
介護医療院の入所条件は、65歳以上の高齢者で、要介護1~5の認定を受けていることですが、実際には入所が優先される条件も存在します。
具体的な条件は、以下の通りです。
- 重度の要介護認定を受けていること
- 医療行為の必要性が高いこと
- 身元保証人がいること
重度の要介護認定を受けていること
介護医療院は、要介護1~5の認定を受けていれば、その入所条件を満たしていることになりますが、重度の要介護認定を受けている方の入所が優先されるのが実情です。
なぜなら、重度の要介護認定を受けている方は、在宅での介護が難しかったり、日常的な医療ケアが必要な場合が多く、入所の喫緊性が高いと判断されるためです。
そのため、実際の入所者は、重度の要介護認定を受けた方が多いということを覚えておきましょう。
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医療行為の必要性が高いこと
介護医療院は、介護だけでなく医療ケアが充実しているのも大きな特徴です。
そのため、介護の必要性に加え、医療行為の必要性が高い方の入所が優先される傾向があります。
介護医療院で行なわれる医療行為は、主に以下のようなものが挙げられます。
- 喀痰吸引
- 経管栄養
- 点滴
- 酸素吸入
- 褥瘡(床ずれ)のケア
- 注射・薬の処方
- 看取り・ターミナルケア
参考:厚生労働省「介護療養型医療施設及び介護医療院(参考資料)」
一方で、上記の医療行為に該当しないケアが必要な場合、介護医療院では対応できないと判断され、入所できない場合もあるため、その点に注意しておきましょう。
身元保証人がいること
厚生労働省は、身元保証人がいないのを理由に入所を拒まないよう、施設側へ指導していますが、身元保証人の有無によって入所可否を判断されるケースが存在するのも実情です。
身元保証人が用意できない場合は、身元保証等が必要な場面ごとに個別で対応する施設がほとんどですが、身元保証人がいないことを理由に入所を断る施設があることも覚えておきましょう。
参考:関東管区行政評価局「高齢者の身元保証に関する調査」(令和4年3月)
どうしても身元保証人が見つからない場合には、身元保証会社の利用を検討するとよいでしょう。
また、ここまでの記事を読んでみて、「介護医療院への入所を検討したい」と思った方は、ケアスル介護で相談してみることがおすすめです。
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介護医療院の入所条件のまとめ
本記事では、介護医療院の入所条件について解説しました。
介護医療院の入所条件は、65歳以上の高齢者で、要介護1~5の認定を受けていることですが、例外となる条件や入所が優先される条件があることも理解しておきましょう。
入所者が平穏に日常生活を送り、家族が安心して暮らせるよう、介護医療院への入所を検討してはいかがでしょうか。