• 要介護3
  • 【公開日】2023-08-04
  • 【更新日】2023-08-04

要介護3での自己負担額はいくら? 自己負担額を抑える方法も紹介

要介護3での自己負担額はいくら? 自己負担額を抑える方法も紹介

「親が要介護3に認定されたけど、介護サービスを利用したときに自己負担額はいくらになるんだろう」

「要介護3だったら、最大でどれくらいまでの料金に介護保険が適用されるのかな」

上記のような疑問や不安を抱える方も多くいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、要介護3における介護保険の自己負担額、自己負担の限度額、自己負担額を安くする方法まで詳しく解説して行きます。

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【この記事のまとめ】

  • 要介護3の場合の自己負担額は、最大で27,048円。※介護保険1割負担の場合
  • 仮に限度額いっぱいにデイサービスを利用した場合、デイサービスは週6回、1日6時間以上7時間未満で利用することができる。
  • 高額介護サービス費を始めとする軽減制度を活用すれば、自己負担額をさらに抑えることができる。
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要介護3の自己負担額はいくら?

要介護3の場合の自己負担額は、最大で27,048円です。※介護保険1割負担の場合。

というのも介護保険制度では、要介護認定の区分ごとに使える介護サービスの限度額が決まっています。

要介護3の場合は1か月最大270,480円までの介護サービス費が介護保険適用となっており、限度額までは1~3割の自己負担額でサービスの利用が可能です。

したがって、介護保険が1割負担の方が最大限介護サービスを利用した場合、自己負担額として払う金額は27,048円となっています。

各介護度と負担割合ごとの自己負担額は以下のようになります。

区分 区分支給限度基準額(単位) 自己負担割合1割の場合(円) 自己負担割合2割の場合(円) 自己負担割合3割の場合(円)
要支援1 5032 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 10531 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 16765 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 19705 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 27048 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 30938 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 36217 36,217円 72,434円 108,651円

※1単位当たり10円として計算した場合

ちなみにこれらの基準額である270,480円を超えて介護サービスを利用した分の金額は保険適用とならず、全額自己負担となるため注意しましょう。

なお、お住まいのエリアによっては1単位当たりの金額が異なることがあるため、詳しくは自治体に確認してみることをお勧めします。

要介護3ならデイサービスは何回いける?

要介護3で仮にデイサービスだけを利用した場合、デイサービスは週6回、1日6時間以上7時間未満で利用することが出来ます

ただし、要介護3となると日常生活のほとんどの場面で介助が必要にあるので、デイサービスだけを週6回利用する方は少ないと言えるでしょう。

訪問介護やショートステイ、福祉用具レンタルなど、別のサービスを組み合わせる方がほとんどです。

要介護3で介護保険サービスを利用した場合の利用例をもとに考えていきます。

【設定条件】
利用事業所:社会福祉法人多摩同胞会かんだ連雀
利用サービス:通所サービス(デイサービス)
加算項目:入浴介助、栄養アセスメント加算
利用頻度:平日に6時間以上7時間未満のデイサービスを週6日(一カ月24回)
介護保険の自己負担割合:1割

上の設定条件で計算した場合、5時間以上6時間未満のデイサービス(入浴介助・栄養アセスメント加算含む)を月に20回利用して14900単位※となっています。

上記施設の1単位当たりの単価をかけると金額は、1カ月22,080円となります。

8:00~9:00
9:00~10:00
10:00~11:00 デイサービス(通所介護) デイサービス(通所介護) デイサービス(通所介護) デイサービス(通所介護) デイサービス(通所介護)
11:00~12:00
12:00~13:00
13:00~14:00
14:00~15:00
15:00~16:00
16:00~17:00
17:00~18:00

※社会福祉法人多摩同胞会かんだ連雀の通所サービスを利用した場合を想定(出典:「通所介護 利用料金表(230KB)」)

上の表はデイサービス以外にも福祉用具の貸与及び購入費援助や住宅改修など介護保険サービスは様々なので、あくまでも満額をすべてデイサービスとして利用した場合の費用となります。

仮にデイサービスだけを利用した場合要介護3ならデイサービスは週6回、1日6時間以上7時間未満で利用することが出来ることがわかります。

要介護3で自己負担額を抑える方法

本章では、なるべく介護費用の自己負担額を抑えるために知っておきたい減免制度について解説して行きます。

制度 概要
高額介護サービス費制度 月の介護サービス費が一定の基準を超えた場合に、その超過分を返却してもらえる制度
高額医療・高額介護合算療養費制度 年間の医療・介護費用の自己負担分が一定の基準を超えた場合に、払い戻しを受けることができる制度

順番に解説して行きます。

高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度は、月々の介護保険サービスが一定の基準を超えた場合に、超過分のお金を返却してもらえる制度のことを指します。

介護付き有料老人ホームの場合、施設介護サービス費が自己負担額を超えた場合に超過分のお金を返還してもらうことが可能です。

上限となる基準は所得区分に応じて異なり、以下の通りです。

対象者 自己負担額の上限(月額)
課税所得690万円(年収1,160万円)以上 世帯で140,100円
課税所得380万円(年収770万円)~課税所得690万円(年収1,160万円)未満 世帯で93,000円
市町村民税課税~課税所得380万円(年収770万円)未満 世帯で44,400円
世帯全員が市区町村民税非課税 世帯で24,600円
前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方など 世帯で24,600円
個人で15,000円
生活保護を受給している方など 世帯で15,000円

参考:厚生労働省

所得に対して自己負担額の上限を超えて支払っていた場合は、所属する自治体から高額介護サービス費制度の対象になっている旨の通知が届きます。

高額介護サービス費の申請には期限があります。 介護サービス費を利用した翌月の1日から2年以内が期限になりますので、忘れずに申請しておきましょう。

高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、1年間の医療保険・介護保険の自己負担額を合計し、その合計額が基準を超えた場合に払い戻しを受けることができる制度です。

高額介護サービス費制度と同様、所得区分に応じて自己負担上限額が決まっています。

ただし、一般的な介護施設ではそこまで多く医療ケアや看護サービスが提供されていないため、外部の医療・看護サービスを利用している場合が主な対象となるでしょう。

負担割合 所得区分 後期高齢者医療制度+介護保険制度
3割 現役並み所得3
課税所得690万円以上
212万円
現役並み所得2
課税所得380万円以上
141万円
現役並み所得1
課税所得145万円以上
67万円
1割 一般
課税所得145万円未満
56万円
区分2
(住民税非課税等)
31万円
区分1
(住民税非課税等)
19万円

(出典:高額介護合算療養費|渋谷区公式サイト)

この制度は、自治体によっては、制度の対象者に通知が届く場合がありますが、転居をした人や他の医療保険制度から国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入変更した人には届かない場合もあります。

通知が届くかどうかは、各市町村の対応によって差があります。また、自己負担限度額が超えた場合には自分で自治体へ申請する必要があります。

まとめ

要介護3の場合の自己負担額は、最大で27,048円です。※介護保険1割負担の場合。

要介護3の区分支給限度額は270,480円となっているため、これを超えて介護サービスを利用した分の金額は保険適用とならず、全額自己負担となるため注意しましょう。

なお、お住まいのエリアによっては1単位当たりの金額が異なることがあるため、詳しくは自治体に確認してみることをお勧めします。

要介護3でなるべく自己負担額を抑えたい場合は、今回紹介したような軽減制度を活用したり、自治体独自の制度がないか調べてみることが大切と言えるでしょう。

要介護3の場合の自己負担額は、最大で27,048円です。※介護保険1割負担の場合。

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要介護3でデイサービスのみを利用した場合、週に何回利用できる?

要介護3で仮にデイサービスだけを利用した場合、デイサービスは週6回、1日6時間以上7時間未満で利用することが出来ます。詳しくはこちらをご覧ください。

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