要介護2とは、要介護の中では軽度の状態ではあるものの、身体機能の衰えから、入浴や排せつを自立して行えなくなったりと、介護が必要な場面が多くなってくる認定段階です。
寝たきりとまではいきませんが、少なからず介護が必要な状態ではあるため、ご家族の方は心配に感じることもあるでしょう。
少しでも介護の負担を軽減すべくヘルパーの利用を検討している方の中には、「週に何回利用できるの?」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。
本記事では、要介護2の方のヘルパーの回数について解説します。
不安やお悩みの解消に役立てていただければ幸いです。

要介護2のヘルパーの回数
要介護2の方のヘルパーの利用回数は、1回のヘルパーの利用時間や他の介護保険サービスの利用状況などによっても異なるため、一概に何回ということはできません。
例えば、1度のヘルパーの利用で、身体介護を30分以上1時間未満の時間で利用する場合には、1か月に最大約50回ほど利用することが可能です。ただし、この50回という利用回数は、前述の身体介護を目的としたヘルパーのみを利用した場合であり、他の介護保険サービスの利用も考慮すると現実的な数字とは言えないでしょう。
デイサービスや福祉用具のレンタルなどの利用も考慮すると、週に6~8回ほどの利用が一般的と言えるでしょう。
生活援助型のヘルパーの利用は月に34回まで
要介護2の方の場合、生活援助型のヘルパーの利用に限り1か月に34回までという回数制限が設けられています。
これは、生活援助型のヘルパーについて、利用者の身体状態・介護状況からかけ離れた利用回数になりやすい傾向にあることを踏まえ、ケアプランの内容の是正を促し、適切な利用回数に制限することを目的としているためです。
ただ、この利用回数の制限は生活援助型のヘルパーに限った話であり、身体介護を目的としたヘルパーの利用に関しては回数制限が設けられていません。
そのため、身体介護のヘルパーの場合は、希望する利用回数と利用者の身体状態・介護状況を照らし合わせ、その利用回数の妥当性が認められる場合には、希望通りの回数利用することが可能です。
出典:厚生労働省「「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について」
区分支給限度額の関係で回数が制限されることも
前述の生活援助型についての回数制限の他に、区分支給限度額の関係で利用回数を減らさなければいけないというケースもあるでしょう。
区分支給限度額とは、介護保険サービスを利用した際に介護保険によって補填される金額の上限額であり、要介護2の認定では1か月に197,050円までの介護サービス費用には介護保険が適用されることになります。
この金額を超過した場合には、超過分に関しては介護保険が適用されないため、全額自己負担で支払う必要があります。そのため、金銭面での負担を抑えるためにも区分支給限度額の範囲内で介護保険サービスを利用するのが一般的であり、この区分支給限度額の関係でヘルパーの回数を制限することもあるでしょう。
前述のように、区分支給限度額の範囲内で身体介護を目的としたヘルパーのみを利用する場合には、1か月に約50回ほどヘルパーを利用することが可能ですが、デイサービスや福祉用具のレンタルなどの介護保険サービスの利用を考慮すると、ヘルパーは週に6~8回の利用が一般的と言えるでしょう。

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まとめ
要介護2の方のヘルパーの利用料金は、サービスの内容や利用時間によって異なります。
また、ヘルパーの利用回数は週に6~8回程度の利用が一般的です。
というのも、要介護者の身体状態や介護状況などにもよりますが、ヘルパー以外にもデイサービスや福祉用具のレンタルといった介護保険サービスを利用するケースが多いためです。
ただ、要介護2の方であれば、基本的にヘルパーの利用回数を気にする必要はないため、より多くの回数のヘルパーを利用することも可能です。
利用回数については、ケアマネジャーやご本人との話し合いによって決めるようにしましょう。