• 要介護1
  • 【公開日】2022-10-14
  • 【更新日】2026-06-19

要介護1とは?受けられるサービスやもらえるお金についても解説

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要介護1とは、要介護度の1つであり、認知機能の低下が見られ始め、部分的な介助が必要な状態です。

厚生労働省では、要介護状態の定義を以下のようにしています。

「要介護状態」の定義(法第7条第1項)
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。※厚生労働省令で定める期間:原則6ヵ月
参考:要介護認定に係る法令(厚生労働省)

また、要支援1の判定を受けると訪問サービスや通所サービスなどの利用も可能になります。

要介護1の状態でできることとできないことを正しく理解し、ケアマネジャーからの進言や本人の希望を確認しながら利用できるサービスを検討していくことが大切です。

本記事では要介護1の状態から受けられるサービス、もらえるお金についてまで解説していきます。

株式会社アテンド 代表取締役
専門分野:介護全般

旧三菱銀行およびみずほ銀行で10年ほど窓口やローンアドバイザーに従事したのち、 2013年に介護事業を運営する株式会社アテンド設立。 同年6月にリハビリ特化型「あしすとデイサービス」開設。 メディア実績は厚生労働省老健事業「サービス活用販促ガイド」、週刊ダイヤモンド、 経済界、シルバー新報、聖教新聞、ABEMA Rrime など 介護事業経営と父の介護を8年経験したスキルを活かし、現在は講師として著者として介護のノウハウを提供。介護する人とされる人が安心して暮らせる環境つくりに邁進している。詳しくはこちら

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要介護1とは

要介護1とは

要介護1とは、食事や排せつなどの身の回りのことは基本的には自分でこなせる一方で、日常生活の複雑な動作は難しく、認知能力や運動能力に一定の衰えが見られる認定段階とされています

全面的な介助は必要ありませんが、部分的な生活介助が必要な段階と言えるでしょう。具体的には、以下のような身体状態であるとされています。

  • 自分で服のボタンをはずすのに時間がかかってしまう
  • 入浴する際に浴槽をまたぐのが難しい
  • 理解力の低下が見られ、ひとりで買い物をするのが難しくなる
  • 立ち上がる時に支えを必要とすることがある

また、令和5年度末現在、要介護1の認定を受けた方は約146万人ほどいることが、厚生労働省より報告されています。

参考:令和5年度 介護保険事業状況報告(年報)|厚生労働省

要介護1に認定されるには

要介護1に認定されるには、要介護認定時の判定基準の1つである要介護認定基準時間が「32分以上50分未満」であることが1つの条件として挙げられます。

要介護認定基準時間とは、以下の5つの介助や行為にかかる時間を指します。

  • 直接生活介助:入浴・排せつ・食事などの介護
  • 間接生活介助:洗濯・掃除などの家事援助
  • 問題行動関連行為:徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末
  • 機能訓練関連行為:歩行訓練・日常生活訓練などの機能訓練
  • 医療関連行為:輸液の管理、褥瘡(床ずれ)の処置といった診療の補助など

出典:厚生労働省「用語の説明

また、要介護1の認定を受けるための条件の1つに「認知症の症状がⅡa以上であること」というものがあり、具体的には以下のような症状が見られる状態を指します。

  • たびたび道に迷う
  • 同じものを何個も買うなど買い物をすることが難しくなる
  • 金銭管理が難しくなる

そのほか、要介護度の判定には主治医意見書の内容も踏まえられるため、こちらも併せて覚えておきましょう。

要介護1と要支援2・要介護2の違い

要介護1とその前後の区分における、身体状態やサービス利用限度額の違いは以下の通りです。

身体状態
要支援2立ち上がる際や起き上がる際に介助が必要。買い物などの日常生活に一部支援が必要な状態
要介護1日常的な動作のほとんどは一人でできるが、排泄や入浴時に見守りや介助を必要とする。認知症の症状や状態の急変リスクがある状態
要介護2一人で立ち上がったり歩いたりするのが困難。着替えや買い物など日常生活の動作全般に介助が必要な状態
要介護認定基準時間
要支援232分以上50分未満
要介護132分以上50分未満
要介護250分以上70分未満
居宅サービス利用限度額
要支援2105,310円
要介護1167,650円
要介護2197,050円

要介護1と要支援2は、どちらも認定基準時間が「32分以上50分未満」と設定されており、身体的な衰えの程度も非常に似ています。

大きな違いとしては、認知症による見守りや介助が必要な場合、あるいは末期がんなどの進行性疾患により半年以内に状態が急変するリスクがある場合は「要介護1」と判定されることが多いです。

一方で、要介護1と要介護2の大きな違いは、「日常生活動作を自力で行えるかどうか」にあります。

身体状態については、要介護1は自立した入浴こそ難しいものの食事や排せつなどの動作は自分で行えるのに対し、要介護2ではそれらの生活動作を自立して行えず、直接的な介助が必要な状態です。

どちらの要介護度も洗濯・掃除などの複雑な家事が行えない、認知機能に低下が見られるなどの点では共通していますが、要介護2は「入浴・排せつ・食事などの生活動作を自立して行えない点」がより顕著になります。

参照:大阪府医師会 介護高齢者福祉委員会「主治医意見書「特記すべき事項」記入要点について

認知症なら要介護1になる?

要介護1の認定を受ける方の多くは、認知症が原因であること少なくありません。

そのため、日常生活の一部に介助が必要でかつ認知症を発症している場合は、要介護1の認定を受ける可能性が高いでしょう。

「要介護1で入れる施設を知りたい」「要介護認定を受けていないけれど、入れる施設があるか知りたい」という方はケアスル 介護がおすすめです。

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要介護1で一人暮らしはできる?

要介護1でも一人暮らしをすることは可能です。

厚生労働省の「令和元年国民生活基礎調査」によると、要介護1で一人暮らしをしている人の割合は全体の29.1%となっています。

要介護1で一人暮らしをしている人の割合 (1)

つまり、要介護1の認定を受けた方の約4人に1人は一人暮らしをしているということになるため、一人暮らしをしている方は比較的多いといえます。

しかし、要介護1は要支援と比べると、日常生活を送るうえで介護が必要な場面が増えることも事実です。そのため、ご家族から介護を受けられる状況であったり、施設に入居したりする方が安全に生活できる可能性は高いでしょう。

ご本人の希望や身体状況・介護状況などを踏まえたうえで、納得のいくかたちの選択をすることが大切です。

要介護1で受けられるサービスとは?

要介護1で受けられるサービスは以下の通りです。

サービスの種類サービス名
訪問型サービス・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問入浴介護
・夜間対応型訪問介護
・訪問看護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
通所型サービス・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリ(デイケア)
・認知症対応型通所介護
・療養通所介護
短期入所型サービス・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
複合型サービス・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
施設サービス・老健
・ケアハウス
・介護医療院
・有料老人ホーム
・サ高住
・グループホーム
その他・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修

以下より「訪問型サービス」「通所型サービス」「短期入所型サービス」「複合型サービス」の各サービスについて、独自調査レポートの内容も加味しながら解説していきます。

要介護1で受けられる訪問型サービス

訪問型サービスとは、訪問介護員や看護師が利用者の自宅に訪問し、身体介護や生活援助、医療ケア等のサービスです。

担当の職員や看護師が利用者の自宅へ訪問しサービスを提供してくれるため、利用者は自宅から移動する必要がなく、利用者本人にかかる負担が少ないのが特徴になります。

以下は【ケアスル 介護 独自調査レポート 2026】にて実施した「訪問型サービスの利用状況」です。

要介護1の認定者が実際に利用している訪問型サービス(訪問介護、訪問看護など)の利用率を示した統計グラフ
最も利用者の多いサービスが「訪問介護」となっており、週1回利用している方が26.7%と最多になっています。

「訪問介護」とは、介護資格を有しているスタッフが自宅に訪問し、日常生活や家事の支援を行う介護保険サービスになります。

次いで利用者が多いサービスは「訪問看護」で、こちらも週1回利用している方が20%で最多です。

「訪問看護」とは、病気などで自宅で療養生活を送っている方のもとに訪問し、主治医の指示に基づいて医療処置やリハビリなどを行うサービスです。

実際にサービスを受ける方の身体の状態によって利用するサービスは変わってくるでしょう。

要介護1で受けられる通所型サービス

通所型サービスとは、介護施設などに日帰りで通い、通い先の施設でケアを受けながら生活するサービスです。

訪問型と異なり、利用者本人が自宅から移動する必要があるため多少負担はかかりますが、他の方の交流の場になるなど、孤独感の解消などの効果もあるため、必要に応じて利用するといいでしょう。

以下は【ケアスル 介護 独自調査レポート 2026】にて実施した「通所型サービスの利用状況」です。

要介護1の認定者が利用している通所型サービス(デイサービスなど)の利用率を示した統計グラフ

最も利用者の多いサービスは「通所介護(デイサービス)」となっており、週2~3回利用している方が30%で最多です。

「通所介護(デイサービス)」とは、利用者が日帰りで施設に通い、食事や入植、リハビリなどのサービスを受けられる介護保険サービスです。利用者ができる限り、自宅で自立した生活を行うことを支援します。

次いで「通所リハビリテーション」の利用者が多く、月1~3回利用しているという方が11.7%、週1回利用しているという方が10%で続いています。

「通所リハビリテーション」とは、医師が必ず在中している施設に日帰りで通い、専門スタッフからリハビリや健康チェックを受けられる介護保険サービスです。

デイサービスは日常生活の支援が中心となっており、デイケアは医師の指示によるリハビリが中心のサービスになります。

要介護1で受けられる短期入所型サービス

短期入所型サービスとは、短期間だけ施設に入所し生活するというものです。

ショートステイと呼ばれており、やむを得ない理由で介護ができない場合やご家族がリフレッシュしたい際に利用されることが多いサービスとなっています。

以下は【ケアスル 介護 独自調査レポート 2026】にて実施した「短期入所型サービスの利用状況」です。

要介護1の認定者が利用している短期入所型サービス(ショートステイ)の利用率を示した統計グラフ

「短期入所生活介護(ショートステイ)」の利用者では、月1~3回利用しているという方がもっとも多く11.7%となっています。

「短期入所生活介護(ショートステイ)は、施設に短期間宿泊し、食事や入浴の介護やリハビリなどの支援を受けられる介護保険サービスです。

「短期入所療養介護(医療型ショート)」の利用者ではでは、週2~3回利用という方が10%で最多となっています。

「短期入所療養介護(医療型ショート)」は、医療施設に短期間宿泊し、医療や看護などの支援を受けられる介護保険サービスです。

こちらも利用者の状態に適したサービスを選択するとよいでしょう。

要介護1で受けられる複合型サービス

複合型サービスとは、「通い」「宿泊」「訪問」などのサービスを組み合わせて利用できるサービスのことです。

以下は【ケアスル 介護 独自調査レポート 2026】にて実施した「複合型サービスの利用状況」です。

要介護1の認定者が利用している複合型サービス(小規模多機能型居宅介護など)の利用率を示した統計グラフ

「看護小規模多機能型居宅介護」では、8.3%の方が週1回の利用で最多、「小規模多機能型居宅介護」では週2~3回利用という方が8.3%で最多となっています。

「看護小規模多機能型居宅介護」とは、1つの事業所で「通い(デイサービス)」「訪問看護」「訪問介護」「泊まり(ショートステイ)」の4つのサービスを、24時間365日体制で一体的に提供する地域密着型の介護保険サービスです。

一方で「小規模多機能型居宅介護」は、「通い(デイサービス)」「泊まり(ショートステイ)」「訪問(ホームヘルプ)」の3つのサービスを、24時間365日体制で一体的に提供する地域密着型の介護保険サービスになります。

それぞれの違いは「訪問看護」があるかどうかになります。また、利用料金も看護小規模多機能型居宅介護の方が高くなるため、利用者の状況と予算に応じて選択するとよいでしょう。

要介護1でレンタルできるもの

要介護1でレンタルできるものは?福祉用具貸与の手続き方法も紹介!

要介護1でレンタルできるものは、以下の5種類となっています。

福祉用具特徴
手すりベッドや床から立ち上がりを補助するなど、体位を保持してくれいるもの。

レンタルできるものは取り付けの際に工事を伴わないものに限る。

スロープ車椅子や車輪付き歩行器などを用いる際に、屋内外の段差を解消するもの。

レンタルできるものは取り付けの際に工事を伴わないものに限る。

歩行器歩行が困難な高齢者の歩行機能を補い、移動時に体重を支える構造を有するもの。

①車輪を有するものであれば、体の前及び左右をつかむ把手などを有する

②四脚を有するものであれば、上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行補助杖松葉づえやカナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチといった、歩行の安定をサポートするもの。
自動排泄処理装置尿又は便が自動で吸引されるものであり、かつ尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの(排便機能を有するものは要介護4以上が対象)。

参考:厚生労働省「福祉用具・住宅改修

要介護1の認定を受けている方が介護保険を利用してレンタルできるものは、要支援の認定を受けている場合と同じです。

ただし、例外給付を申請することにより、車いすや介護ベッドといった、要介護2以上の認定を受けている方が貸与を受ける福祉用具もレンタルできる場合もあります。

レンタル以外に福祉用具を購入するという選択肢もありますが、レンタルした方が費用は安く抑えられるため、ご自身の予算に応じて検討するとよいでしょう。

要介護1で補助が受けられる住宅改修

いずれかの要介護度の認定を受けている方は、在宅介護環境の整備を目的とした住宅の改修をした際に、上限20万円の補助を受けることが可能です。

ただ、住宅の改修にかかった費用全額を補助金で賄えず、介護保険の自己負担割合と同様に1~3割の費用は自費で支払う必要があります

例えば、住宅の改修工事に20万円の費用がかかった際には、自己負担割合が1割の方は2万円は支払う必要があり、残りの9割の金額である18万円の補助を受けられます。

また、20万円という上限額の範囲内であれば、複数回の改修工事を行うことも可能であり、1回目に5万円も補助を受けた場合には、次回は最大15万円の補助を受けることも可能になります。

要介護1で入れる施設が知りたいという方は、ケアスル 介護がおすすめです。ケアスル 介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらえるためご希望に沿った施設探しができるからです。

「プロに相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

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要介護1の方が実際に入居した施設は?

【ケアスル 介護 独自調査レポート 2026】によれば、要介護1の方が入居している施設の割合は以下の通りです。
要介護1の人が入居した施設の割合についての解説図

※ケアスル 介護では基本的に民間法人が運営している施設をご紹介しているため、本データは民間施設に限定した入居実績データを示しています。

レポートより最も入居した施設が「住宅型有料老人ホーム」で30.7%、次いで「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」が28.8%となっています。

以下の表は、上記のレポートで入居者が多かったで各施設の「入居一時金」と「月額費用」の費用相場になりますので、入居を検討する際にはご参考ください。

施設入居一時金月額費用
介護付き有料老人ホーム¥7,587,089¥301,601
住宅型有料老人ホーム¥3,391,952¥198,288
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)¥525,067¥191,877
グループホーム¥82,067¥124,071

参考:『ケアスル 介護 独自調査レポート2026』

費用についてより詳細な項目を確認したい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。

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要介護1で実際に介護サービスを受けている人のケアプラン例

要介護1で実際に介護サービスを受けている方のケアプラン例として、以下の4つをご紹介します。

  • 在宅介護をしている場合の例
  • 本人がひとり暮らしの場合の例
  • 認知症の症状が見られる場合の例
  • 施設サービスを利用する場合の例

在宅介護をしている場合の例

【Aさん・75歳・女性・要介護1・息子(40歳)と2人暮らし】
ほとんど問題なく生活はできるが歩行・立ち上がりなどが不安定で、入浴などに一部介助が必要な状態。
平日は息子は仕事に出ているため、平日に日常生活の補助・手助けが必要となる。
ほとんど問題なく生活できるものの、足腰が衰え始め、家事に負担を感じている。日中は娘が働きに出ているため、サポートが受けられない平日のサービス利用が主になる。
時間
8:00
9:00通所介護
(デイサービス)
通所介護
(デイサービス)
10:00
11:00
12:00訪問介護訪問介護訪問介護
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

週間スケジュールと月額利用料金の目安

<週間スケジュール>

  • 月・水・金:訪問介護 12:00~13:00
  • 火・木:通所介護(デイサービス)9:00~17:00
  • 土・日:自宅で日常生活

<月額利用料金>

  • 訪問介護(週3回/月12回):47,280円
  • 通所介護(週2回/月8回):51,160円
  • サービス利用料計:98,880円
  • 自己負担(1割の場合) : 9,888円

平日に訪問介護もしくは通所介護(デイサービス)が入ったケアプランです。

息子さんがいない時間帯の生活支援をはじめ、顔なじみのヘルパーが日常の困りごとなどにも相談に乗ってくれるため、安心して利用できるスケジュールになります。

通所介護(デイサービス)では、、レクリエーションではほかの利用者との交流も魅力で、生活の楽しみになることも多いです。

サービスの料金はお住まいの地域の区分(1級地~7級地、その他)に属しているかによって異なります。

また通所介護(デイサービス)の料金は事業所の規模や所要時間によっても変動する場合があるため、あくまで目安のひとつとして理解しておきましょう。

料金の出典:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」

本人がひとり暮らしの場合の例

【Bさん・86歳・男性・要介護1・ひとり暮らし】
自宅内の移動は自力で行えているが、腰痛やひざ関節痛が生活に支障を与えている。もともと自宅での活動を好む。
長男・長女は他県に住んでおり、「子供には迷惑を掛けたくない」という思いが強い。
Bさんの「身の回りのことは自分で行える生活を続けたい」という気持ちを尊重し、見守り・自立支援を目的としたサービスが必要となる。
時間
8:00~9:00
9:00~10:00
10:00~11:00
11:00~12:00
12:00~13:00訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護訪問介護
13:00~14:00
14:00~15:00
15:00~16:00
16:00~17:00
17:00~18:00

週間スケジュールと月額利用料金の目安

<週間スケジュール>

  • 月〜金:訪問介護 12:00~13:00 
  • 土・日:自宅で日常生活

<月額利用料金>

  • 訪問介護(週5回/月20回):45,000円
  • サービス利用料計 : 45,000円
  • 自己負担(1割の場合) : 4,500円

平日の決まった時間に訪問介護が入ったプランになります。

Bさんの「身の回りのことは自分で行える生活を続けたい」という気持ちを尊重し、訪問介護では本人の残存機能を活かしたサービスを行うことが目的です。

例えば基本的な支援は、本人が苦手とする掃除や、手助けや見守りがほしいことへの援助(生活援助)にとどまります。

買い物や内服薬の確認、食事づくりなどはヘルパーと一緒に取り組むことで、Bさんの身体機能の維持や生活への自立につながるようになっています。

このようにケアプランは本人と家族の意思によって組まれることになり、できないことが多いからと言って生活のすべてに介護サービスが必要なわけではありません。

介護サービスを利用する際には、本人のライフスタイルや気持ちを理解したうえで、サービスを選ぶことが大切です。

認知症の症状が見られる場合の例

【Cさん・70歳・女性・要介護1・息子(40歳)とふたり暮らし】
本人は不自由なく歩行や立ち上がりができるが、認知症の症状が見られる。
買い物に出かけようとしても迷ったり、目的地にたどり着けないことが多く、夜間の徘徊もある。
息子は日中で仕事があるため、平日に主に見守りや日常生活の補助・手助けなどがが必要となる。
時間
8:00~9:00
9:00~10:00通所介護
(デイサービス)
10:00~11:00
11:00~12:00
12:00~13:00
13:00~14:00
14:00~15:00
15:00~16:00
16:00~17:00
17:00~18:00

週間スケジュールと月額利用料金の目安

<週間スケジュール>

  • 月〜金:通所介護(デイサービス) 9:00~17:00
  • 土・日:自宅で日常生活

<月額利用料金>

  • 通所介護(デイサービス)(週5回/月20回):129,000円
  • サービス利用料計 : 129,000円
  • 自己負担(1割の場合) : 12,900円

平日の5日間のデイサービスが入ったプランです。

認知症の方は基本的に誰かの見守りがある場所で生活することが望ましいため、デイサービスを利用することがおすすめです。

認知症の方が自宅でひとりで生活することは不可能ではありませんが、朝と夕方のように訪問介護の回数が増え料金も高額となります。

したがって、Cさんのように在宅介護で認知症の方の場合はデイサービスを活用することが良いと言えるでしょう。

一般的に、要介護1・2の方の場合は、週に3~4回の利用が目安です。ただし、デイサービスの利用回数に要介護度に応じた決まりはないので、家族が働いていて家にいない時間が多いなどの理由がある場合は、ケアマネジャーに相談してみてください。

要介護1で認知症の方がいる場合にできることについて詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

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要介護1で認知症の方がいる場合に出来ることを詳しく解説!
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サービスの料金はお住まいの地域の区分(1級地~7級地、その他)に属しているかによって異なります。

また通所介護(デイサービス)の料金は事業所の規模や所要時間によっても変動する場合があるため、あくまで目安のひとつとして理解しておきましょう。

料金の出典:厚生労働省「公表されている介護サービスについて」

施設サービスを利用する場合の例

【Dさん・80歳・男性・要介護1・ひとり暮らし】
同居する妻の介護をしていたが、数年前に妻が亡くなりうつ病を発症。
日常動作には問題なく行えるが、息子は遠方に住んでおり見守りができない状況。したがってDさんが健康的な生活ができるか心配。
うつ病により外出や趣味の活動にも否定的になってしまい、これから身体状況の悪化が懸念されたため、ケアハウスで見守り・生活援助のサービスを受けることになった。
時間
8:00~9:00ケアハウス
9:00~10:00
10:00~11:00
11:00~12:00
12:00~13:00
13:00~14:00
14:00~15:00
15:00~16:00
16:00~17:00
17:00~18:00

週間スケジュールと月額利用料金の目安

<週間スケジュール>

  • 月〜日:ケアハウス 8:00~18:00

<月額利用料金>

  • ケアハウス利用料:120,000円〜200,000円

介護型のケアハウスに入居するプランです。

要介護1以上の方が入居できる介護型のケアハウスでは、施設で暮らしながら見守りや安否確認・食事の提供、家事などの介助を受けられます。

したがって、「遠方に住んでいて親を見守ってあげられない」という方も安心だと言えるでしょう。

またDさんはうつ病を発症していることから、スタッフはDさんの買い物や通院に付き添ったりと本人の残存機能を活かしながらサポートを行います。

要介護1で入れる施設について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

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施設に介護をお任せする形になるので、予算は高額になります。

高額になる理由は、一般の賃賃住宅同様に居住費や管理費、日用品費は全額自己負担となるためです。

24時間安心のサポート体制のもと生活ができますが、衣食住のすべてが保証されている分、料金が高額となりやすいことは理解しておきましょう。

要介護1の状態で入居できる老人ホーム・介護施設をお探しの方は、ケアスル 介護で相談してみることがおすすめです

ケアスル 介護では、入居相談員が施設ごとに実施するサービスや予算感などをしっかりと把握した上で、ご本人様に最適な施設をご紹介しています。

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要介護1でもらえるお金はいくら?

要介護1の認定を受けたとしてもお金をもらうことはできません

ただし、要介護1の認定を受けた場合、介護保険サービスを1~3割の自己負担で利用できます。

要介護度によって、1~3割の自己負担額で利用できる金額の上限が設定されていおり、これを「区分支給限度額」と呼びますが、要介護1の場合は月額167,650円と定められています。

つまり、1割負担の場合は16,765円3割負担の場合は50,295円まではそれぞれの自己負担額で介護保険サービスを利用することが可能になります。

以下の表に、例として要支援2・要介護1・要介護2の区分支給限度基準額をまとめてみましたので、参考にしてみてください。

区分区分支給限度基準額自己負担割合1割の場合自己負担割合2割の場合自己負担割合3割の場合
要支援2105,310円10,531円21,062円31,593円
要介護1167,650円16,765円33,530円50,295円
要介護2197,050円19,705円39,410円59,115円

なお、上記の表からも分かるように、要介護度によって区分支給限度基準額は大きく異なるため、それに伴い1~3割の自己負担額で利用できる介護保険サービスの量も異なってきます。

要介護認定を受けるという方は、把握しておくといいでしょう。「まずは相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

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要介護1の認定を受けてもサービスを活用して柔軟に対応しよう

今回は、要介護1の認定を受けた方が利用できる介護保険サービスの内容や実際のケアプラン例について紹介しました。

要介護1の認定がおり、不安に思っている家族もいるでしょう。しかし、要介護1ではまだまだ1人でできる部分も多く、1人暮らしを継続している方もいます。

介護保険には、さまざまな困り事に対応するサービスがあるため、適宜利用して、本人と家族の両方が穏やかに生活し続けられるようにしていきましょう。

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