特別養護老人ホーム(特養)の費用を安くする減免制度6つを徹底解説!

特別養護老人ホーム(特養)の費用を安くする減免制度6つを徹底解説!

特別養護老人ホームは公的な介護施設なので費用が安いのが魅力ですが、費用負担を軽くする公的な制度があります。

  • 減免制度って何種類あるの?
  • 減免制度でどれくらい負担が軽くなるの?
  • 減免制度ってどこで申し込めばいいの?

など費用の減免制度一つとってもいろいろな躓きやすいポイントがあります。

本記事では特別養護老人ホームの費用の減免制度の内容から適用条件、どの程度負担が軽くなるのかまで徹底解説していきます。

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特別養護老人ホーム(特養)の6つの費用減免制度とは

まず最初に特別養護老人ホームの費用を減免する制度一覧を紹介していきます。それぞれの減免制度で減免の対象となる費用項目から制度概要、申し込み方法について確認しましょう。

制度名 減免される費用項目 概要 申し込み方法
医療費控除 介護サービスの自己負担額・居住費・食費 確定申告を行うことで所得控除を受けることができる制度 所轄税務署に確定申告書を提出
特定入所者介護サービス費 居住費・食費 4つの所得段階に応じ、居住費と食費の負担限度額を超えた分が支給される制度 お住いの自治体にて申込
高額介護サービス費 介護サービス費の自己負担額 1カ月の自己負担額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合に超えた分が支給される制度 お住いの自治体にて申込
高額医療・高額介護合算療養費制度 医療保険と介護保険の自己負担額 医療と介護サービスの自己負担額の1年間の支払額が基準を超えた場合に支給される制度 お住いの自治体にて申込
社会福祉法人などの利用者負担減免制度 介護サービスの自己負担額、居住費および食費 市町村民税世帯非課税で特定の条件を満たした場合は、利用者負担の原則1/4が減免される制度 お住いの自治体にて申込
負担限度額認定制度
居住費・食費 所得や資産の条件を満たした場合に、特養などの施設における食費・居住費が定められた上限額まで軽減される制度 お住いの自治体に申込

上記のように特別養護老人ホームの費用減免制度は5つあります。それぞれ対象となる費用項目や条件が異なるので、次章以降で詳しく解説していきます。

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特別養護老人ホーム(特養)の費用をシミュレーションしよう

特養(特別養護老人ホーム)の費用は、①希望する居室タイプ②入居者の介護度③介護保険の自己負担割合④負担限度額段階の4つの要素によって決まっています。
シミュレーターを利用して、特養の費用がいくらになるのか詳細な金額を算出してみましょう。
特別養護老人ホーム(特養)の
費用シミュレーター
1ヶ月ご利用料金(30日を基準とした概算)
0
1日あたり(①+②+③)
0
①介護保険自己負担額
0
②食費
0
③居住費
0
※「食費+居住費+介護サービス費用」×30日で算出した金額となります。
※ 1単位10円として計算しています。
※ 加算項目は含まれていません。
※ 日数や端数の処理によって誤差が出ることがございます。
※ 出典:厚生労働省「介護報酬の算定構造」「利用者負担の軽減について

①医療費控除

まず初めに紹介する特別養護老人ホームで利用できる減免制度は、「医療費控除」です。概要と申請方法について解説します。

制度の概要

医療費控除とは、支払った医療費が一定額を超えた場合に申請をすれば翌年の税金を抑えられる制度です。

以下3つの支払った費用のうち半分に相当する額が、特別養護老人ホーム医療費控除の対象です。

  1. 介護サービス費
  2. 食費
  3. 居住費

適用条件

その年の1月1日から12月31日までの間に本人と家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に受けることができます。

特別養護老人ホームの場合は、介護サービス費、居住費および食費の自己負担額の1/2に相当する額とおむつ代が医療費控除の対象になります。

出典:国税庁「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価

申請方法

医療費控除は確定申告をすることによって控除を受けることができます。1月1日から12月31日までの一年間の医療費を翌年の2月16日から3月15日の期間中に必要書類をそろえ申告しましょう。

特別養護老人ホームで医療費控除を利用するまでには、主に以下3つのステップを踏むこととなります。

  1. 還付金があるか計算する
  2. 明細書などの書類を作成する
  3. 税務署に提出する

具体的な流れについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

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②特定入所者介護サービス費

2つ目に紹介する減免制度は特定入所者介護サービス費です。概要や対象者について詳しく解説していきます。

制度の概要

特定入所者介護サービス費とは、特別養護老人ホームなどの介護保険施設における居住費と食費の負担限度額が、所得や預貯金等の資産に応じて4段階で定められており、これを超えた分が介護保険から給付される制度です。

つまり、所得が低い方から順に多くの介護保険の給付がされていくので、自己負担額も所得の低いから方順に少なくなっていきます。言い換えれば、所得や預貯金による4段階ごとに居住費と食費が定められている制度ともいえます。

適用条件

所得の要件は、本人を含む世帯全員が市町村民税非課税であることです。市町村民税が課税される世帯は特定入所者介護サービス費支給の対象となりません。さらに、サービスを受ける本人の公的年金収入額とその他の合計所得金額が、80万円以下、80万円超~120万円以下、120万円越の3つの段階に分かれます。

預貯金等の要件は、配偶者がいる場合は合計2,000万円以下、単身の場合は1,000万円以下の方が対象となります。段階によって金額が異なることに注意しましょう。

所得および預貯金等の要件ごとの段階は以下のとおりです。

段階 所得の要件 預貯金等の要件
区分 公的年金収入+合計所得金額 単身 配偶者あり
第1段階 生活保護受給者
世帯全員が市町村民税非課税かつ老齢福祉年金を受給している 1000万円以下 2000万円以下
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 80万円以下 650万円以下 1650万円以下
第3(1)段階 80~120万円 550万円以下 1550万円以下
第3(2)段階 120万円超 500万円以下 1500万円以下

預貯金等に含まれる資産は?

預貯金等に含まれる資産は、預貯金、有価証券(株式、債券等)、金銀、投資信託、タンス預金(現金)の合計金額となります。また、ローンなどの負債がある場合はそれらを差し引きます。それぞれの確認方法は、通帳の写しや証券会社や銀行口座の残高の写し、タンス預金など現金の場合は自己申告で行います。

減免額

段階および居室タイプごとの負担限度額、食費の負担限度額は以下のとおりです。

段階 居住費の負担限度額(日額) 食費(日額)
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
1 820円 490円 320円 0円 300円
2 420円 370円 390円
3(1) 1,310円 820円 650円
3(2) 1,360円

出典:厚生労働省 「介護サービス情報公表システム

多床室と呼ばれる相部屋タイプの費用が最も安く、第1段階では居住費と食費の合計が1か月を30日とした場合9,000円の負担であることがわかります。また、以下の図は要介護3で多床室に入所した場合の居住費と食費を含めた段階別の総額です。

※介護保険サービスの利用者負担割合を1割として計算しています。

上記のように段階によって特別養護老人ホームの費用は大きく変わるため、自身の所得段階を確認し第1~第3段階に該当している場合は申請を行いましょう。

申請方法

特定入所者介護サービス費を利用するには所定の書類を用意してお住いの各自治体の介護担当窓口に提出する必要があります。

必要な書類は以下の通りです。

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 被保険者及び配偶者の資産が確認できるものの写し(直近2か月以内に記帳された預金通帳や定期預金証券等でお持ちの全てのもの)
  • 証券会社や銀行の口座残高がわかるものの写し(投資信託・有価証券等がある場合のみ)
  • 借用証明書の写し(負債がある場合のみ)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
  • 被保険者のマイナンバーが確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)

以上の書類を担当課に提出し、認定された場合は認定証が交付されます。交付された認定証を特別養護老人ホームに提示することによって費用が減額されるので、認定された場合は忘れずに提示するようにしましょう。

また、認定証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。最初に認定を受けると、更新月近くに書類が送付されるため、これを使って更新の手続きをしておく必要があります。

③高額介護サービス費

特別養護老人ホームの費用減免制度の3つ目は高額介護サービス費です。制度の概要や適用条件について解説していきます。

制度の概要

高額介護サービス費とは、1か月に支払った介護サービス費の自己負担額の合計が、所得によって定められた負担限度額を超えた場合は超えた分が払い戻される制度です。

参考:厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます

適用条件

高額介護サービス費は、すべての所得に応じた6つの区分で利用者負担の上限額を設定しています。

例えば、生活保護を受給している方は負担限度額が15,000円と定められているので、特別養護老人ホームの介護サービス費の利用者負担額が1か月25,000円だった場合は10,000円が払い戻されます。

具体的な区分については以下の表のとおりです。

区分 負担の上限額(月額)
市町村民税課税世帯 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 140,100円(世帯)
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 93,000円(世帯)
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 44,400円(世帯)
市町村民税非課税世帯 合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超える方 24,600円(世帯)
合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護を受給している方 15,000円(世帯)

減免額

払い戻しによって支給される額は毎月の介護サービス費の負担限度額を超えた分となります。居室タイプ・介護度別の介護サービス費の自己負担額は以下の一覧表のとおりです。

ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 従来型多床室
要介護1 1万9,560円 1万9,560円 1万7,190円 1万7,190円
要介護2 2万1,600円 2万1,600円 1万9,230円 1万9,230円
要介護3 2万3,790円 2万3,790円 2万1,360円 2万1,360円
要介護4 2万5,860円 2万5,860円 2万3,400円 2万3,400円
要介護5 2万7,870円 2万7,870円 2万5,410円 2万,5410円

※特別養護老人ホームは要介護3以上が入所の対象ですが、特例入所の場合もあるため要介護1・2も記入しています

※自己負担割合1割の場合

上記の表で入居する居室タイプと要介護度から介護保険サービスの自己負担額を確認、その後区分別の負担限度額を差し引いた分が高額介護サービス費の支給額となります。

申請方法

高額介護サービス費を申し込むには各自治体の介護担当課などで「高額介護サービス費支給申請書」を提出する必要があります。

多くの自治体ではサービス利用料の自己負担額が上限額を上回った場合、支給申請書が自動的に送られてきます。

提出の際に必要な書類は以下のとおりですが、自治体によって異なります。

  • 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
  • 振込先の口座情報が確認できるもの(通帳等)
  • 委任状(振込先の口座が被保険者本人のものでない場合)
  • 誓約書(被保険者が死亡している場合相続人代表の口座へ入金するため)
  • マイナンバーカード等個人番号が確認できるもの
  • 本人確認ができるもの(代理人が申請する場合は代理権及び代理人の本人確認ができるもの)

申請書の提出期限は支給対象となったサービスが提供された月の翌月1日から2年間と定められています。一度申請すると、その後に該当した月があった場合は指定した口座に自動的に振り込まれるので2回目以降の申請は必要ありません。

④高額医療・高額介護合算療養費制度

続いては、特別養護老人ホームで利用できる4つ目の軽減制度である高額医療・高額介護合算療養費制度について解説していきます。

制度の概要

高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯に対して1年間に支払った各保険制度の自己負担額の合計額が各所得区分ごとの負担限度額を超えた場合は超えた額が支給される制度です。

基本的な考え方としては高額介護サービス費と似ていますが、高額医療・高額介護合算療養費制度のポイントは1年間で限度額が決められている点と、同じ医療保険制度に加入している家族は合算できる点です。また、高額介護サービス費として支給された分は合算の対象外です。

適用条件

高額医療・高額介護合算療養費制度は医療保険と介護保険の両方における利用者負担が発生している世帯が対象となっており、70歳未満の人がいる世帯、70歳以上の人がいる世帯でそれぞれ所得区分が定められています

75歳以上 70~74歳 70歳未満
介護保険+後期高齢者医療 介護保険+被用者保険または国民健康保険
年収約1,160万円 212万円
年収約770~約1,160万円 141万円
年収約370~約770万円 67万円
~年収約370万円 56万円 60万円
市町村民税世帯非課税等 31万円 34万円
市町村民税世帯非課税

かつ年金収入80万円以下等

本人のみ 19万円
介護利用者が複数 31万円

出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム

高額医療・高額介護合算療養費制度の各区分の負担限度額は上記のとおりです。特別養護老人ホームで支払った介護保険の自己負担額以外にも医療保険で支払いをした場合は、自己負担額の合計が上記の表を上回った分は申請して超えた額を支給してもらうことができます。

申請方法

高額医療・高額介護合算療養費制度の申請は、後期高齢者医療制度の場合、基準日(7月31日)の翌年2月、3月ごろに対象となる世帯の世帯主宛てに自治体から「 お知らせ」と「支給申請書」が届きます

ただし計算対象期間中(毎年8月1日~翌年7月31日)までに転居やほかの医療保険制度から移った方はお知らせが届かない場合がありますので、自治体窓口に確認しましょう。

申請に必要な書類は以下の通りですが、自治体によって異なります。

  • 申請書
  • 世帯主の銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの
  • 介護保険サービスを受けた方の印鑑および銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの
  • 医療保険、介護保険の被保険者証
  • マイナンバーカード等個人番号が確認できるもの

以上の申請が完了したら申請後3カ月から4カ月後に指定している口座への振り込みが行われます。

⑤社会福祉法人などの利用者負担減免制度

特別養護老人ホームで利用できる5つ目の減免制度は社会福祉法人などの利用者負担軽減制度です。制度の概要や適用条件について詳しく解説していきます。

制度の概要

社会福祉法人などの利用者負担減免制度とは、低所得で生計が困難な方に対して介護保険サービスの利用促進を図るために、特別養護老人ホームなどの介護サービスの提供者に対して自治体が補助金を出すことによって利用者負担を減免する制度です。

特別養護老人ホーム以外にも訪問介護や通所介護など社会福祉法人が運営している介護保険サービスを利用している利用者が制度の対象となります。

適用条件

社会福祉法人などの利用者負担減免制度の適用条件は以下の5つの要件をすべて満たす方のうち、収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に勘案して生計が困難と自治体が認めた方となります。

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
  5. 介護保険料を滞納していないこと。

出典:厚生労働省「社会福祉法人等による利用者負担減免制度について

減免額

特別養護老人ホームの場合は介護保険サービスの自己負担額、居住費および食費が減免の対象となり、利用者負担の1/4(老齢福祉年金の受給者は1/2)を原則とします。

なお、老齢福祉年金の受給者の場合は1/2が減免されるので、非常に安い費用で特別養護老人ホームに入居することが出来るのが特徴です。

制度の概要や適用条件については、別途こちらの記事で詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。

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申請方法

社会福祉法人などの利用者負担減免制度の申請を行うには、以下の申請書類を郵送または直接自治体の担当窓口に提出します。

  • 社会福祉法人等による利用者負担減免対象者確認申請書
  • 収入等申告書
  • 自治体ごとの必要書類(自治体によって異なります)

減免制度の対象となった場合は「社会福祉法人による利用者負担減免確認証」が届きます。確認証は特別養護老人ホームの担当者に必ず提示して、費用の減免を受けましょう。

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⑥負担限度額認定制度

特別養護老人ホームで利用できる6つ目の減免制度は負担限度額認定制度です。以下に制度の詳細をわかりやすくまとめます。

制度の概要

「負担限度額認定制度」とは、介護保険施設(特養・老健・介護医療院など)を利用する方のうち、住民税が非課税で、資産も一定以下の方に対して、
施設サービスにかかる食費と居住費の自己負担額を、国が定めた「限度額」まで軽減する制度です。

この制度は、施設に支払う日額が段階ごとの上限に設定されるため、通常よりも数万円単位で費用を抑えることが可能です。

適用条件

負担限度額認定制度の適用対象となるには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 本人および配偶者が住民税非課税であること

  2. 預貯金等の保有額が以下の基準を下回っていること
      - 単身世帯:1,000万円以下
      - 夫婦世帯:2,000万円以下

  3. 市区町村へ申請を行い、「負担限度額認定証」を取得していること

また、判定においては資産の内訳(現金・預金・株式など)や、世帯構成も考慮されるため、世帯分離を行って単身世帯にしておくと制度の対象になりやすくなるケースもあります。

減免額

施設サービスの食費・居住費が、所得状況に応じた「負担限度額」まで軽減されます。負担区分は第1〜第4段階に分かれており、例えば次のように減額されます:

項目 通常負担 減免後(例)
食費 約1,400〜1,500円/日 300〜650円程度/日
居住費(多床室) 約850円/日 約370円/日
居住費(ユニット型個室など) 約1,150〜1,970円/日 490〜820円程度/日

※金額は施設の種類や個室形態によって異なります。

申請方法

負担限度額認定制度を利用するには、以下の手順で申請を行います:

  1. 市区町村の介護保険窓口へ申請書を提出

  2. 収入や資産を確認できる以下の書類を添付
      - 介護保険負担限度額認定申請書
      - 課税証明書や非課税証明書
      - 預貯金通帳の写し、年金通知書など

  3. 審査の上、「負担限度額認定証」が交付される

  4. 認定証を特養などの施設に提出することで、食費・居住費の減免が適用される

この制度は、入所後にも継続して必要な手続きがあるため、更新時期や条件の見直しにも注意が必要です。
また、条件に当てはまらないと思っていても、世帯分離や収入変動によって対象になる可能性もあるため、該当する方は一度市区町村に相談することをおすすめします。

6つの減免制度以外で費用を安くする方法

前章までで紹介した5つの減免制度以外に、特養の費用を安くする方法をご紹介します。方法としては以下の方法が挙げられます。

  1. 多床室を利用する
  2. 生活保護を受ける
  3. 世帯分離する

それぞれについて詳しく解説しましょう。

①多床室を利用する

特別養護老人ホーム(特養)の居室は、主に下記の4タイプに分かれています。

  • 従来型多床室
  • 従来型個室
  • ユニット型個室
  • ユニット型個室的多床室

介護サービス費は介護保険が適用され、介護度で決まっています。また、収入によって自己負担割合が1〜3割となります。

また、従来型かユニット型かで料金が違い、ここでは個室と多床室での違いはありません。

居室ごとの費用一覧

●「介護サービス費」介護度・居室タイプ別自己負担額(30日・1割負担)

従来型 個室/多床室 ユニット型 個室/個室的多床室
要介護1 17,190円 19,560円
要介護2 19,230円 21,600円
要介護3 21,360円 23,790円
要介護4 23,400円 25,860円
要介護5 25,410円 27,870円

※特別養護老人ホームは要介護3以上の人が入所できる施設ですが、特例として要介護1.2の人が認められる場合があるため掲載しています。

居住費は4つの居室タイプで料金が変わり、食費は全国一律料金(1445円/1日)となります。こちらは介護度による違いはありません。まとめると下記の表になります。

●「居住費」「食費」居室タイプ別自己負担額(30日)

居住費 食費
従来型多床室 25,650円 43,350円
従来型個室 35,130円
ユニット型個室的多床室 50,040円
ユニット型個室 60,180円

「介護サービス費」「居住費」「食費」すべてをまとめると下記の表になり、結論として従来型多床室が一番安いことがわかります。

●「介護サービス費」「居住費」「食費」合計費用 居室タイプ・介護度別(30日・1割負担)

従来型多床室 従来型個室 ユニット型個室的多床室 ユニット型個室
要介護1 86,190円 95,670円 112,950円 123,090円
要介護2 88,230円 97,710円 114,990円 125,130円
要介護3 90,360円 99,840円 117,180円 127,320円
要介護4 92,400円 101,880円 119,250円 129,390円
要介護5 94,410円 103,890円 121,260円 131,400円

これにより、一番安い従来型多床室と一番高いユニット型個室では4万円近い差があることがわかります。

ユニット型は、10部屋ほどの居室がリビングを囲むように配置され、少人数のユニットケアを実施しています。一人ひとりに寄り添った個別ケアを実現する新しいタイプで、現在新築で建てられている特養はユニット型となります。

ユニット型個室は、建物が新しく、プライバシーが守られ、個別ケアを実施するためスタッフの数も多くなります。

一方、従来型多床室とは、1つの部屋をカーテンなどで仕切り通常4人で利用する居室で、病院などに近いイメージです。古くからあるタイプのもので建物も古いところが多いです。

また、従来型は、建物の造りがユニット型と違い細かい空間に分かれていないため、声かけや夜間の見守りなどがしやすく、部屋の移動が少なくてすむなど、介護士はケアの効率化を図ることができます。

建物が古くプライバシーの確保が難しいという入居者が不都合に感じる理由だけでなく、介護サービスの提供に必要な人件費を抑えることができることから、従来型多床室は低価格な費用での利用が可能となっています。

実際にはどれくらい安くなる?

特別養護老人ホーム(特養)で必要となる月額費用は、居室タイプと介護度で変わることがわかりました。さらに、次に説明する特定入所者介護サービス費の減免制度により、市町村民税非課税世帯は費用が安くなります。

具体的には下記の表になります。市町村印税非課税世帯の段階分けの具体的な要件については、次の章の「特定入所者介護サービス費」で説明していますので、参考になさってください。

●従来型多床室を利用する場合 約2.6万〜9.4万円

市町村民税非課税世帯 課税世帯
第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2) 第4段階
要介護1 26,190 39,990 47,790 69,090 86,190
要介護2 28,230 42,030 49,830 71,130 88,230
要介護3 30,360 44,160 51,960 73,260 90,360
要介護4 32,400 46,200 54,000 75,300 92,400
要介護5 34,410 48,210 56,010 77,310 94,410

●ユニット型個室を利用する場合 約5.7万~13.1万円

市町村民税非課税世帯 課税世帯
第1段階 第2段階 第3段階(1) 第3段階(2) 第4段階
要介護1 53,160 55,860 78,360 99,660 123,090
要介護2 55,200 57,900 80,400 101,700 125,130
要介護3 57,390 60,090 82,590 103,890 127,320
要介護4 59,460 62,160 84,660 105,960 129,390
要介護5 61,470 64,170 86,670 107,970 131,400

以上より、特別養護老人ホーム(特養)の費用を安くしたい場合は、従来型多床室を利用することがおすすめです。

またそのほかの居室タイプを利用する場合も、本人の介護度や、世帯の所得状況など把握し、必要となる費用をしっかりと確認しておきましょう。

②生活保護を受ける

あらゆる制度を検討したうえで、それでも介護にかかる費用が払えない場合、生活保護を受けるという手段があります。

特別養護老人ホーム(特養)は、生活保護を受けている方も入所が可能となっており、必要となる費用は支給される保護費のなかでまかなうことができます。

しかし、生活保護を受けたら、すべてのサービスが制限なく利用できるというわけではありません。

あくまで健康で文化的な最低限度の生活を保障するため、利用できるのは指定の介護支援事業者が作成する計画書に基づく介護サービスとなるので、理解しておきましょう。

生活保護の受給対象となる方は、以下の条件を満たした方です。

  • 世帯収入が厚生労働省の定める最低生活費に満たない方
  • 高齢や障害などのやむを得ない事情で、働いて収入を得ることができない方
  • 生活の援助をしてくれる三親等以内の親族がいない方
  • 持ち家や車など、資産を所有していない方
  • 公的融資制度や公的扶助の対象外になること

「生活保護受給者は特養に入居できるのか知りたい」「生活保護受給者が特養に入居する際の流れが知りたい」という方は、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

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③世帯分離する

世帯分離とは、同じ住所に住んでいる親族を住民票上で別世帯に分ける手続きのことです。世帯分離は、制度上の正式な減免制度ではなく、結果的に費用を下げる「裏ワザ」的な手段として有効な場合があります。

なぜ有効なのか

通常、親が子と同じ世帯だと、子の所得によって「世帯全体」が課税世帯扱いになり、親本人の所得が低くても制度の対象外となってしまうことがあります。
世帯分離を行うことで、親のみの収入・資産で審査されるようになるため、非課税世帯扱いになりやすく、制度適用の可能性が高まるのです。

注意点

世帯分離の注意点に関しては以下の3つが挙げられます。

  • 意図的な不正扱い
  • 他制度への影響
  • 認定されない可能性

虚偽の申告や形式上のみの分離が問題視される場合があるため、意図的な不正扱いには注意が必要です。また、他の国保・介護保険料・医療費助成・税金などに影響が出る場合があるため、その影響に関しては事前に確認が必要です。さらに、あくまで収入・資産要件を満たしていることが前提となるため、世帯分離しても認定されないケースもあることを覚えておきましょう。

手続きの流れ

手続きの流れとしては以下のような流れになっているので、確認したうえで世帯分離を検討しましょう。

  1. 市区町村窓口で住民票の「世帯分離」の手続き

  2. 分離後、改めて負担限度額認定の申請を行う

  3. 認定されれば、施設に提出することで費用が軽減される

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特別養護老人ホーム(特養)の費用減免制度のまとめ

特別養護老人ホームの費用の減免制度は以下の6つあります。

  1. 特定入所者介護サービス費
  2. 高額介護サービス費
  3. 高額医療・高額介護合算療養費制度
  4. 社会福祉法人などの利用者負担減免制度
  5. 医療費控除
  6. 負担限度額認定制度

それぞれ居住費および食費を減免できる制度から、介護サービス費を含めたすべての費用を減免できるものまで様々な制度があります。

これらの制度の利用には申請期限が設けられているものもあるので、すでに特別養護老人ホームに入所している場合は忘れずに申請するようにしましょう。


参考リンク

特別養護老人ホーム(特養)の費用減免制度には何がありますか?

「特定入所者介護サービス費」や「高額介護サービス費」などの費用減免制度が5つあります。それぞれ対象となる費用項目や条件が異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。

費用減免制度の申請方法は?

制度により申請窓口や提出期限が異なります。申請条件等も異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。

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