特別養護老人ホームは公的な介護施設なので費用が安いのが魅力ですが、費用負担を軽くする公的な制度があります。
- 減免制度って何種類あるの?
- 減免制度でどれくらい負担が軽くなるの?
- 減免制度ってどこで申し込めばいいの?
など費用の減免制度一つとってもいろいろな躓きやすいポイントがあります。
本記事では特別養護老人ホームの費用の減免制度の内容から適用条件、どの程度負担が軽くなるのかまで徹底解説していきます。

特別養護老人ホーム(特養)の費用減免制度の一覧
まず最初に特別養護老人ホームの費用を減免する制度一覧を紹介していきます。それぞれの減免制度で減免の対象となる費用項目から制度概要、申し込み方法について確認しましょう。
制度名 | 減免される費用項目 | 概要 | 申し込み方法 |
---|---|---|---|
医療費控除 | 介護サービスの自己負担額・居住費・食費 | 確定申告を行うことで所得控除を受けることができる制度 | 所轄税務署に確定申告書を提出 |
特定入所者介護サービス費 | 居住費・食費 | 4つの所得段階に応じ、居住費と食費の負担限度額を超えた分が支給される制度 | お住いの自治体にて申込 |
高額介護サービス費 | 介護サービス費の自己負担額 | 1カ月の自己負担額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合に超えた分が支給される制度 | お住いの自治体にて申込 |
高額医療・高額介護合算療養費制度 | 医療保険と介護保険の自己負担額 | 医療と介護サービスの自己負担額の1年間の支払額が基準を超えた場合に支給される制度 | お住いの自治体にて申込 |
社会福祉法人などの利用者負担減免制度 | 介護サービスの自己負担額、居住費および食費 | 市町村民税世帯非課税で特定の条件を満たした場合は、利用者負担の原則1/4が減免される制度 | お住いの自治体にて申込 |
上記のように特別養護老人ホームの費用減免制度は5つあります。それぞれ対象となる費用項目や条件が異なるので、次章以降で詳しく解説していきます。
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特別養護老人ホーム(特養)の費用減免制度①:医療費控除
まず初めに紹介する特別養護老人ホームで利用できる減免制度は、「医療費控除」です。概要と申請方法について解説します。
制度の概要
医療費控除とは、支払った医療費が一定額を超えた場合に申請をすれば翌年の税金を抑えられる制度です。
以下3つの支払った費用のうち半分に相当する額が、特別養護老人ホーム医療費控除の対象です。
- 介護サービス費
- 食費
- 居住費
適用条件
その年の1月1日から12月31日までの間に本人と家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に受けることができます。
特別養護老人ホームの場合は、介護サービス費、居住費および食費の自己負担額の1/2に相当する額とおむつ代が医療費控除の対象になります。
出典:国税庁「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」
申請方法
医療費控除は確定申告をすることによって控除を受けることができます。1月1日から12月31日までの一年間の医療費を翌年の2月16日から3月15日の期間中に必要書類をそろえ申告しましょう。
特別養護老人ホームで医療費控除を利用するまでには、主に以下3つのステップを踏むこととなります。
- 還付金があるか計算する
- 明細書などの書類を作成する
- 税務署に提出する
具体的な流れについては、こちらの記事を参考にしてみてください。

特別養護老人ホーム(特養)の費用減免制度②:特定入所者介護サービス費
2つ目に紹介する減免制度は特定入所者介護サービス費です。概要や対象者について詳しく解説していきます。
制度の概要
特定入所者介護サービス費とは、特別養護老人ホームなどの介護保険施設における居住費と食費の負担限度額が、所得や預貯金等の資産に応じて4段階で定められており、これを超えた分が介護保険から給付される制度です。
つまり、所得が低い方から順に多くの介護保険の給付がされていくので、自己負担額も所得の低いから方順に少なくなっていきます。言い換えれば、所得や預貯金による4段階ごとに居住費と食費が定められている制度ともいえます。
適用条件
所得の要件は、本人を含む世帯全員が市町村民税非課税であることです。市町村民税が課税される世帯は特定入所者介護サービス費支給の対象となりません。さらに、サービスを受ける本人の公的年金収入額とその他の合計所得金額が、80万円以下、80万円超~120万円以下、120万円越の3つの段階に分かれます。
預貯金等の要件は、配偶者がいる場合は合計2,000万円以下、単身の場合は1,000万円以下の方が対象となります。段階によって金額が異なることに注意しましょう。
所得および預貯金等の要件ごとの段階は以下のとおりです。
段階 | 所得の要件 | 預貯金等の要件 | ||
---|---|---|---|---|
区分 | 公的年金収入+合計所得金額 | 単身 | 配偶者あり | |
第1段階 | 生活保護受給者 | – | – | – |
世帯全員が市町村民税非課税かつ老齢福祉年金を受給している | – | 1000万円以下 | 2000万円以下 | |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税 | 80万円以下 | 650万円以下 | 1650万円以下 |
第3(1)段階 | 80~120万円 | 550万円以下 | 1550万円以下 | |
第3(2)段階 | 120万円超 | 500万円以下 | 1500万円以下 |
預貯金等に含まれる資産は?
預貯金等に含まれる資産は、預貯金、有価証券(株式、債券等)、金銀、投資信託、タンス預金(現金)の合計金額となります。また、ローンなどの負債がある場合はそれらを差し引きます。それぞれの確認方法は、通帳の写しや証券会社や銀行口座の残高の写し、タンス預金など現金の場合は自己申告で行います。
減免額
段階および居室タイプごとの負担限度額、食費の負担限度額は以下のとおりです。
段階 | 居住費の負担限度額(日額) | 食費(日額) | |||
---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
1 | 820円 | 490円 | 320円 | 0円 | 300円 |
2 | 420円 | 370円 | 390円 | ||
3(1) | 1,310円 | 820円 | 650円 | ||
3(2) | 1,360円 |
出典:厚生労働省 「介護サービス情報公表システム」
多床室と呼ばれる相部屋タイプの費用が最も安く、第1段階では居住費と食費の合計が1か月を30日とした場合9,000円の負担であることがわかります。また、以下の図は要介護3で多床室に入所した場合の居住費と食費を含めた段階別の総額です。
※介護保険サービスの利用者負担割合を1割として計算しています。
上記のように段階によって特別養護老人ホームの費用は大きく変わるため、自身の所得段階を確認し第1~第3段階に該当している場合は申請を行いましょう。
申請方法
特定入所者介護サービス費を利用するには所定の書類を用意してお住いの各自治体の介護担当窓口に提出する必要があります。
必要な書類は以下の通りです。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 被保険者及び配偶者の資産が確認できるものの写し(直近2か月以内に記帳された預金通帳や定期預金証券等でお持ちの全てのもの)
- 証券会社や銀行の口座残高がわかるものの写し(投資信託・有価証券等がある場合のみ)
- 借用証明書の写し(負債がある場合のみ)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)
- 被保険者のマイナンバーが確認できるもの(通知カード・マイナンバーカード等)
以上の書類を担当課に提出し、認定された場合は認定証が交付されます。交付された認定証を特別養護老人ホームに提示することによって費用が減額されるので、認定された場合は忘れずに提示するようにしましょう。
また、認定証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。最初に認定を受けると、更新月近くに書類が送付されるため、これを使って更新の手続きをしておく必要があります。
特別養護老人ホーム(特養)の費用減免制度③:高額介護サービス費
特別養護老人ホームの費用減免制度の3つ目は高額介護サービス費です。制度の概要や適用条件について解説していきます。
制度の概要
高額介護サービス費とは、1か月に支払った介護サービス費の自己負担額の合計が、所得によって定められた負担限度額を超えた場合は超えた分が払い戻される制度です。
参考:厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」
適用条件
高額介護サービス費は、すべての所得に応じた6つの区分で利用者負担の上限額を設定しています。
例えば、生活保護を受給している方は負担限度額が15,000円と定められているので、特別養護老人ホームの介護サービス費の利用者負担額が1か月25,000円だった場合は10,000円が払い戻されます。
具体的な区分については以下の表のとおりです。
区分 | 負担の上限額(月額) | |
---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | |
市町村民税非課税世帯 | 合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円(世帯) |
合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下の方 | 24,600円(世帯)
15,000円(個人) |
|
生活保護を受給している方 | – | 15,000円(世帯) |
減免額
払い戻しによって支給される額は毎月の介護サービス費の負担限度額を超えた分となります。居室タイプ・介護度別の介護サービス費の自己負担額は以下の一覧表のとおりです。
ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 従来型多床室 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 1万9,560円 | 1万9,560円 | 1万7,190円 | 1万7,190円 |
要介護2 | 2万1,600円 | 2万1,600円 | 1万9,230円 | 1万9,230円 |
要介護3 | 2万3,790円 | 2万3,790円 | 2万1,360円 | 2万1,360円 |
要介護4 | 2万5,860円 | 2万5,860円 | 2万3,400円 | 2万3,400円 |
要介護5 | 2万7,870円 | 2万7,870円 | 2万5,410円 | 2万,5410円 |
※特別養護老人ホームは要介護3以上が入所の対象ですが、特例入所の場合もあるため要介護1・2も記入しています
※自己負担割合1割の場合
上記の表で入居する居室タイプと要介護度から介護保険サービスの自己負担額を確認、その後区分別の負担限度額を差し引いた分が高額介護サービス費の支給額となります。
申請方法
高額介護サービス費を申し込むには各自治体の介護担当課などで「高額介護サービス費支給申請書」を提出する必要があります。
多くの自治体ではサービス利用料の自己負担額が上限額を上回った場合、支給申請書が自動的に送られてきます。
提出の際に必要な書類は以下のとおりですが、自治体によって異なります。
- 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書
- 振込先の口座情報が確認できるもの(通帳等)
- 委任状(振込先の口座が被保険者本人のものでない場合)
- 誓約書(被保険者が死亡している場合相続人代表の口座へ入金するため)
- マイナンバーカード等個人番号が確認できるもの
- 本人確認ができるもの(代理人が申請する場合は代理権及び代理人の本人確認ができるもの)
申請書の提出期限は支給対象となったサービスが提供された月の翌月1日から2年間と定められています。一度申請すると、その後に該当した月があった場合は指定した口座に自動的に振り込まれるので2回目以降の申請は必要ありません。
特別養護老人ホーム(特養)の費用減免制度④:高額医療・高額介護合算療養費制度
続いては、特別養護老人ホームで利用できる4つ目の軽減制度である高額医療・高額介護合算療養費制度について解説していきます。
制度の概要
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用している世帯に対して1年間に支払った各保険制度の自己負担額の合計額が各所得区分ごとの負担限度額を超えた場合は超えた額が支給される制度です。
基本的な考え方としては高額介護サービス費と似ていますが、高額医療・高額介護合算療養費制度のポイントは1年間で限度額が決められている点と、同じ医療保険制度に加入している家族は合算できる点です。また、高額介護サービス費として支給された分は合算の対象外です。
適用条件
高額医療・高額介護合算療養費制度は医療保険と介護保険の両方における利用者負担が発生している世帯が対象となっており、70歳未満の人がいる世帯、70歳以上の人がいる世帯でそれぞれ所得区分が定められています。
75歳以上 | 70~74歳 | 70歳未満 | ||
---|---|---|---|---|
介護保険+後期高齢者医療 | 介護保険+被用者保険または国民健康保険 | |||
年収約1,160万円 | 212万円 | |||
年収約770~約1,160万円 | 141万円 | |||
年収約370~約770万円 | 67万円 | |||
~年収約370万円 | 56万円 | 60万円 | ||
市町村民税世帯非課税等 | 31万円 | 34万円 | ||
市町村民税世帯非課税
かつ年金収入80万円以下等 |
本人のみ | 19万円 | ||
介護利用者が複数 | 31万円 |
出典:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」
高額医療・高額介護合算療養費制度の各区分の負担限度額は上記のとおりです。特別養護老人ホームで支払った介護保険の自己負担額以外にも医療保険で支払いをした場合は、自己負担額の合計が上記の表を上回った分は申請して超えた額を支給してもらうことができます。
申請方法
高額医療・高額介護合算療養費制度の申請は、後期高齢者医療制度の場合、基準日(7月31日)の翌年2月、3月ごろに対象となる世帯の世帯主宛てに自治体から「 お知らせ」と「支給申請書」が届きます。
ただし計算対象期間中(毎年8月1日~翌年7月31日)までに転居やほかの医療保険制度から移った方はお知らせが届かない場合がありますので、自治体窓口に確認しましょう。
申請に必要な書類は以下の通りですが、自治体によって異なります。
- 申請書
- 世帯主の銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの
- 介護保険サービスを受けた方の印鑑および銀行振込先金融機関の預金通帳など世帯主名義の振り込み先がわかるもの
- 医療保険、介護保険の被保険者証
- マイナンバーカード等個人番号が確認できるもの
以上の申請が完了したら申請後3カ月から4カ月後に指定している口座への振り込みが行われます。
特別養護老人ホーム(特養)の費用減免制度⑤:社会福祉法人などの利用者負担減免制度
特別養護老人ホームで利用できる5つ目の減免制度は社会福祉法人などの利用者負担軽減制度です。制度の概要や適用条件について詳しく解説していきます。
制度の概要
社会福祉法人などの利用者負担減免制度とは、低所得で生計が困難な方に対して介護保険サービスの利用促進を図るために、特別養護老人ホームなどの介護サービスの提供者に対して自治体が補助金を出すことによって利用者負担を減免する制度です。
特別養護老人ホーム以外にも訪問介護や通所介護など社会福祉法人が運営している介護保険サービスを利用している利用者が制度の対象となります。
適用条件
社会福祉法人などの利用者負担減免制度の適用条件は以下の5つの要件をすべて満たす方のうち、収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に勘案して生計が困難と自治体が認めた方となります。
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
出典:厚生労働省「社会福祉法人等による利用者負担減免制度について 」
減免額
特別養護老人ホームの場合は介護保険サービスの自己負担額、居住費および食費が減免の対象となり、利用者負担の1/4(老齢福祉年金の受給者は1/2)を原則とします。
なお、老齢福祉年金の受給者の場合は1/2が減免されるので、非常に安い費用で特別養護老人ホームに入居することが出来るのが特徴です。
制度の概要や適用条件については、別途こちらの記事で詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。

申請方法
社会福祉法人などの利用者負担減免制度の申請を行うには、以下の申請書類を郵送または直接自治体の担当窓口に提出します。
- 社会福祉法人等による利用者負担減免対象者確認申請書
- 収入等申告書
- 自治体ごとの必要書類(自治体によって異なります)
減免制度の対象となった場合は「社会福祉法人による利用者負担減免確認証」が届きます。確認証は特別養護老人ホームの担当者に必ず提示して、費用の減免を受けましょう。
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特別養護老人ホーム(特養)の費用減免制度のまとめ
特別養護老人ホームの費用の減免制度は以下の5つあります。
- 特定入所者介護サービス費
- 高額介護サービス費
- 高額医療・高額介護合算療養費制度
- 社会福祉法人などの利用者負担減免制度
- 医療費控除
それぞれ居住費および食費を減免できる制度から、介護サービス費を含めたすべての費用を減免できるものまで様々な制度があります。
これらの制度の利用には申請期限が設けられているものもあるので、すでに特別養護老人ホームに入所している場合は忘れずに申請するようにしましょう。
参考リンク
- https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
- https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/050907/dl/02.pdf
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0609/keigen/genmen3.html
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1125.htm
「特定入所者介護サービス費」や「高額介護サービス費」などの費用減免制度が5つあります。それぞれ対象となる費用項目や条件が異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
制度により申請窓口や提出期限が異なります。申請条件等も異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。