特養(特別養護老人ホーム)の3か月ルールとは?退所を告げられた際にすべきことまで紹介!

特養(特別養護老人ホーム)の3か月ルールとは?退所を告げられた際にすべきことまで紹介!

特養とは、各自治体や社会福祉法人が運営する公的性質の強い施設であり、介護サービスの手厚さや費用の安さから、入所を希望する人が多い施設です。

また、原則終身での利用が可能な施設の1つであり、近年では看取りサービスを行う特養も増加傾向にあります。

ですが、特養には「3か月ルール」があり、入院などの理由により3か月以上施設を離れてしまうと、退所になってしまうということもあります。

そのため、「終の棲家として入所したのだから退所したくない」「そもそも3か月ルールなんて知らない」という人も少なくないでしょう。

本記事では、3か月ルールの概要よくある疑問退所勧告を受けた際の対応についてご紹介します。

疑問やお悩みの解消になれば、幸いです。

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株式会社スターコンサルティンググループ 代表取締役
専門分野:介護事業経営

株式会社JTBで企業、自治体の海外視察を担当後、大手コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所に入社。介護保険施行当初、自ら介護事業に特化したグループを立ち上げ、マネージャーとして勤務。その後、介護サービスに特化したコンサルティング会社「株式会社スターコンサルティンググループ」を立ち上げ、専門家集団として活動している。サポート領域としては、介護施設の開設から集客(稼働率アップ)、採用、教育研修システム・評価制度の導入、DX化などを幅広く支援。「日本一」と呼ばれる事例を、数々生み出してきた。コンサルティング実績500法人以上、講演実績700回以上。また「ガイアの夜明け(テレビ東京)」など、テレビ、新聞、雑誌の取材も多い。詳しくはこちら

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特養(特別養護老人ホーム)の3か月ルールとは

特養における3か月ルールとは、特養へ入所中に3か月を超える期間の入院をした場合に契約解除となるという規定です。

3か月ルールは、特養の運営に関する法律が基になったものであり、原文は以下の通りです。

特別養護老人ホームは、入所者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。
出典:厚生労働省:「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

この条文を要約すると、「3か月以内の入院であれば、退院後に再び入所できるようにしなければならない」という内容になります。

3か月ルールとは内容が違うと思われるかもしれませんが、解釈の仕方によっては「3か月以上の入院であれば、再入所の対応をしなくてもいい」とも読み取れるため、今ではそのような解釈が広まり多くの特養が3か月ルールを設定しています。

以下では、3か月ルールが適用されるケース、適用されないケースをそれぞれ紹介します。

3か月ルールが適用されるケース

3か月ルールとは、3か月を超える入院をした際に契約解除となる規定のことですが、3か月を超える入院以外でも適用されるケースがあります。

例として、以下のようなケースが該当します。

  • 入院先の医師に、3か月で退院できる見込みがないと判断された場合
  • 3か月以内での退院は可能だが、日常的な医療行為が必要になった場合

3か月で退院できる見込みがないと判断された場合には、施設側に3か月の入院期間を待つ必要はないものとして扱われ、すぐに退所勧告を受ける可能性があります

前述の条文でも、「3か月以内での退院が見込まれる場合には再入所を受け入れる環境を整えなければいけない」といった旨の内容があり、3か月以内の退院が見込めない場合には契約解除として扱えるということになります。

また、3か月以内の退院が可能であっても日常的な医療行為が必要になった場合には、契約解除となる可能性があります

というのも、特養は医師の常駐が義務付けられておらず、施設によっては日常的な医療行為に対応できないことがあるためです。

そのようなケースでは、特養側も必要な医療行為を提供することができず、入所者の方が暮らしていくことができなくなってしまうため、契約解除を行い退所という扱いになってしまいます。

3か月以上入院しても、退所にならないケース

入所先の特養に起因する3か月以上の入院であれば、退所にならないことがあります

例として、以下のようなケースが考えられます。

  • 職員の過失による介護事故が原因の入院(骨折など)
  • 職員の過失による体調の悪化が原因の入院(脱水症状など)

こういったケースでは、入院先の病院や入所先の特養としっかりと事実確認を行ったうえで、特養側の非が明らかである場合は、退所を避けられる可能性があります。

ですが、施設によっては「そういうルール」という理由から、退所勧告が覆らないケースもあるでしょう。

そういった際には、地域包括支援センターや市区町村の福祉担当窓口、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。

退所にならずに済むように働きかけてくれる可能性があります。

入所できる施設が知りたいという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

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特養の3か月ルールに関するよくある質問

特養の3か月ルールに関するよくある質問を紹介します。

3か月ルールに関する疑問や悩みがある方は、ぜひ参考にしてみてください。

同じ特養に再入所はできるの?

3か月ルールで退所になった後、同じ特養に入所することは可能です

特養の運営規則でも、再入所の制限に関する取り決めはないため、再入所できないということはありません。

ただし、1度退所した場合は、再度入所申し込みをする必要があり、また以前入所していたから優先的に入所できるということはなく、入所の順番が回ってくるのを待つ必要があります。

入所の順番を待ってでも以前の特養に入所したいという方は、再度申し込みするのも1つの手でしょう。

入院中は特養の費用はどうなるの?

入院中であっても、退院後に施設に戻れるよう契約を続ける場合は、原則として費用を払う必要があります

ですが、介護サービス費や食費は発生しないため、支払う必要がある費用は、「居住費」のみになります。

また、入院して6日間の間は外泊時の費用として扱われるため、1日246単位が費用負担となります。

それ以降は、通常の居住費が必要になるため、把握しておきましょう。

実際、入院中の居住費支払いを回避するために、一旦は退所するという方も少なくありません。

3か月以内に退院して、すぐに再入院した場合はどうなるの?

1度退院し特養に戻った場合、その時点で介護保険上の在籍場所がリセットされるため、再入院時はまた新たに3か月の入院期間が設けられます

複雑な話ですが、例えば、2か月入院した後施設に戻ったものの、3日後に再入院となったケースなどが該当します。

この場合は、最初に入院していた期間である2か月はないものとし、再入院した時から新たに3か月の猶予期間が設けられます

このような解釈が一般的ですが、施設によっては再入所に関する規定を設けているところもあるため、入所先の特養に確認することをお勧めします。

入院して1週間で退所勧告を受けたのですが、そういうことはあるのですか?

特養の3か月ルールは、3か月で退院できる見込みがない場合も契約解除することが可能となっているため、医師の判断のもと3か月以内の退院が難しい場合には、1週間での退所勧告もない話ではありません

ですが、3か月以内の退院が難しいという診断であっても、想定より回復が早く、3か月以内に退院できるということもあります。

そういった際には、入所していた特養に再入所が可能か持ち掛けてみることをお勧めします。

すぐの再入所は難しくても、施設によっては優先的に入所させてくれるなどの対応を取ってくれることもあるため、まずは入所していた特養に相談してみましょう。

特養(特別養護老人ホーム)から退所勧告を受けた際にすべきこと

特養から退所勧告を受けた際は、以下の対応を取ることが重要です。

  • 地域の窓口に相談する
  • 他の施設を探す

それでは、1つずつ見ていきましょう。

地域の窓口に相談する

特養から退所勧告を受けた際は、地域包括支援センターや市区町村の福祉担当窓口、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。

前述のような、施設側の過失による入院に該当するケースなどでは、退所にならないよう施設に直接働き替えてくれることもあるでしょう。

もし、退所が避けられないような場合でも、次の施設探しや施設入所までの暮らしをサポートしてくれます。

「予算内の施設が知りたい」「医療行為が受けられる施設はあるの?」などの疑問や希望をしっかりとヒアリングし、入所者様が望む暮らしができるよう力を貸してくれるでしょう。

他の施設を探す

もちろん、入所先の特養を退所にならないことが1番ですが、退所が避けられないケースもあります。

そういった際には、なるべく早いタイミングで他の施設を探すようにしましょう

特養退所後の施設の候補としては、以下の施設が挙げられます。

  • 特養
  • 介護医療院
  • ケアハウス(介護型)
  • 介護付き有料老人ホーム

それでは、1つずつ見ていきましょう。

特養(特別養護老人ホーム)

特養を退所した後の入所先の候補として、別の特養に入所するという選択肢もあります。

前述のように、特養には「介護サービスが手厚い」「月額費用が安く抑えられる」という大きなメリットがあるため、特養以外の施設は考えていないという方もいらっしゃるでしょう。

ですが、特養は上記のメリットがあることから、入所希望者が多く、入所待機期間が発生するおそれもあります。

すぐに入所したいという方は、「都心から離れた位置にある特養」や「少し費用が高いユニット型の特養」であれば、入所希望者が少ない可能性もあるため、意識して探してみるといいでしょう。

それでも、入所するのが難しいという場合は、以下で紹介する他の介護施設への入所も検討してみることをお勧めします。

介護医療院

介護医療院とは、介護サービスと医療行為の両方を受けることができる介護施設になります。

特養と比べ医療体制が充実しており、特養では対応が困難であった、日常的に医療行為が必要な高齢者の方でも入所することが可能です。退院後に日常的な医療行為が必要になってしまうケースもあるため、そういった方には最適な施設と言えるでしょう。

また、介護医療院は特養同様、看取りケアにも対応しています。

終の棲家となる施設を探しているという方は、特養に代わる終の棲家として、入所を検討してみることをおすすめします。

ケアハウス(介護型)

ケアハウスは、自立した生活が困難な高齢者の方を対象に運営している介護施設となります。

ケアハウスには「自立型」「介護型」の2種類があり、介護型のケアハウスは要介護5の認定を受けた方まで対応している施設も存在するため、比較的要介護度の高い方でも入所することが可能です。

ですが、介護型のケアハウスは基本的に個室タイプの居室が中心となるため、特養と比べやや費用が高くなる傾向にあります。また、要介護5といった要介護度の高い方に対応してはいますが、看取りに対応している施設は多くはありません。

入所先の施設に求める条件を明確にしたうえで、ケアハウスに入所したいという方は、入所を検討してみることをおすすめします。

介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、有料老人ホームの1つであり、介護サービスを受けることができる民間の介護施設になります。

民間企業が運営しているため、公的な介護施設である特養と比べ費用が高くなる傾向にありますが、24時間体制の介護サービスの提供を行っているという強みもあります。

また、病院に併設されている介護付き有料老人ホームでは、看取りケアにも対応していることが多く、終の棲家として入所することも可能です。

特養と比べると費用負担が大きいというデメリットはありますが、一方で介護サービスが充実しているという強みはあるため、入所を検討してみてもいいのではないでしょうか。

入所できる施設を探したいという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、見学予約から日程調整まで無料で代行しているためスムーズな施設探しが可能です。

「まずは相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。

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まとめ

特養の3か月ルールは、それぞれの特養が定めている規定であり、入所時の契約にも含まれていることが多いため、特養側に明らかな非がある場合を除き、退所を避けるのは難しいと言えます。

ですが、退所という扱いになってしまったとしても、その際の行動によって、今後の介護状況は大きく変わります。

公的機関の担当窓口やケアマネジャーに相談する、もしくは入所先の施設を探すなど、今後の介護に備えた行動をとることが大事になるでしょう。

特養の3か月ルールって何?

特養における3か月ルールとは、特養へ入所中に3か月を超える期間の入院をした場合に契約解除となるという規定です。詳しくはこちらをご覧ください。

特養の3か月ルールで、退所勧告を受けたらどうすればいいの?

特養の3か月ルールで退所勧告を受けた際は、「担当窓口に相談する」「他の施設を探す」などの対応をすることが望ましいと言えます。詳しくはこちらをご覧ください。

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