介護老人保健施設入居時に「住民票も移した方がいいの?」「そもそも住民票を施設に移せるの?」など気になる方も多いでしょう。特に入居と同時に自宅を売却予定の方であれば非常に重要な問題だと思います。
この記事では、介護老人保健施設入居時には住民票を移す必要があるのか、住民票を移すメリット・デメリットなどについて紹介しています。
また、住民票を移せない場合に利用できる制度についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
なお、老健について詳しく知りたい方は、まず以下の記事をご覧ください。

介護老人保健施設で住民票を移せる条件とは?
老健には住民票を移せる施設と移せない施設があります。
短期入居を前提としている介護老人保健施設は、一般的に住民票を移せません。ただし、法的拘束力はないため、以下の条件を満たせば住民票を移せる場合があります。
- 入所が1年以上の長期にわたる
- 退所すると在宅生活が困難になる
ここからは、介護老人保健施設で住民票を移せる条件について詳しく説明していきますので参考にしてください。
入所が1年以上の長期にわたる
介護老人保健施設での入所が1年以上にわたる際には、住民票を移せる場合があります。
住民票は法律上、引っ越しなどが理由で住所が変わった際に、引っ越し先の市区町村へと移さなければなりません。
しかし、1年未満の移住や、元の住所に家族が住み続けている場合には、例外として住民票を移さなくてもよいとされています。
介護老人保健施設は在宅復帰を目的としている施設のため、平均入居期間3~6カ月と短期間です。したがって、基本的には住民票を移す必要がありません。
ただし、退所後の転居先が決まらないなどの理由で介護老人保健施設に1年以上入居する場合には、住民票が移せる場合があります。
退所すると在宅生活が困難になる
介護老人保健施設を退所後在宅生活が困難になる、つまり、帰る場所がない場合にも住民票を移せる可能性があります。
ただし、帰る場所がないといった理由での住民票の移し替えは原則行われていません。
子どもなどの親族がいる場合には、まず「世帯分離」を提案される場合が多いです。
対応方法は各市区町村によって異なるため、まずは転居先の市区町村に尋ねてみるとよいでしょう。
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介護老人保健施設以外に住民票が移せる施設
施設の中には施設を利用するために、必ず住民票を移さなければならないケースがあります。
「地域密着型のサービスを提供している施設」が代表的です。
地域密着型のサービスを提供している施設には、以下の9種類があります。
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)
- 認知症対応型共同生活介護(高齢者グループホーム)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護(旧複合型サービス)
上記の施設は、その市区町村に住む高齢者が、住み慣れた環境で介護サービスを利用しながら安心して生活するためにできた施設です。利用対象者は原則としてサービス事業者と同じ市町村に居住している方が対象となります
したがって、施設と同じ市区町村に住民票のない方は、施設の利用ができないため、住民票を移す必要があります。
また、住民票を移してから一定の期間が経過しないと、施設を利用できない場合もあります。
住民票を移したあと、いつから利用できるかは施設によってさまざまですので、事前に確認しておきましょう。
介護老人保健施設で住民票を移すメリット
介護老人保健施設で住民票を移すメリットには、以下のものがあります。
- 郵便物が確実に届く
住民票を移しても何も変わらないと思っている方も多いと思いますが、実はそうではありません。
ここからは、介護保険施設で住民票を移すメリットについて詳しく説明していくため、参考にしてください。
郵便物が確実に届く
住民票を移すメリットは「郵便物が確実に届く」点です。郵便物は通常、住民票のある住所に届きます。
つまり住民票を変更しなければ、入居前の住所に郵便物が届き、その後転送手続きを経て現在の住所へと返送されます。
したがって、住民票を変更しなければ、大切な郵便物がすぐに届かないといったデメリットが生じてしまうでしょう。
また、郵便物の転送可能期間は1年間なため、介護老人保健施設に1年以上入居される方は、途中で郵便物が届かなくなってしまいます。
介護老人保健施設で住民票を移すデメリット
介護老人保健施設で住民票を移すメリットがある一方、住民票を移すと生じるデメリットは以下の通りです。
- 使えていた介護サービスが利用できなくなる
ここからは、介護保険施設で住民票を移すデメリットについて詳しく説明していきます。
住民票を移す前には、メリットとデメリット、どちらの比重が大きくなるのかを比較しましょう。
使えていた介護サービスが利用できなくなる
介護サービスによっては、住民票がある地域の介護サービスしか利用できないものがあります。
住民票を移すと利用できるようになる介護サービスがある一方で、利用できなくなる介護サービスもあるため注意が必要です。
住民票を移す前の市区町村で使用していたサービスがある場合には、代わりとなる介護サービスを探さなくてはなりません。
使えるサービスに関してはしっかりと比較したうえで、住民票を移すかどうかを決めましょう。
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介護老人保健施設で利用すべき住所地特例制度とは?
なんらかの理由で、介護保険料が上がるにも関わらず住民票を移さなければならない方が覚えておくべきなのが「住所地特例制度」です。
ここからは、以下の2点について説明していきます。
- 住所地特例制度を利用すれば介護保険料が変わらずに済む!
- 住所地特例制度の対象者と対象施設
介護老人保健施設は、住所地特例制度が利用できる施設です。
住民票の移動で介護保険料が上がる方は、ぜひ参考にしてください。
住所地特例制度で介護保険料は変わらずに済む!
住所地特例制度とは、住民票を移す前の市区町村の介護保険料が継続できる制度です。
住所地特例制度は、厚生労働省が以下の目的で制定しました。
- 介護保険においては、地域保険の考え方から、住民票のある市町村が保険者となるのが原則。
- その原則のみだと介護保険施設等の所在する市町村に給付費の負担が偏ってしまうことから、施設等の整備が円滑に進まないおそれがある。
- このため、特例として、施設に入所する場合には、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組み(住所地特例)を設けている。
したがって、住民票を移したあとのほうが介護保険料が高くなる場合、住所地特例制度を利用して、引き続き安い方の市区町村へ介護保険料を支払い受給できるようになります。
住民票を移すと介護保険料が上がってしまうと、資産寿命の不安が生じる方も多いと思います。
入居先の介護老人保健施設がある市区町村のほうが介護保険料が高い場合には、住所地特例制度を利用するとよいでしょう。
住所地特例制度対象者と対象施設
住所地特例制度は誰でも使用できるわけではありません。
自身が住所地特例制度の対象者、また、対象施設に入所しているかどうかを事前に確認しておきましょう。
住所地特例制度の対象者は、以下になります。
- 65歳以上の方
- 40歳以上65歳未満の方で医療保険加入者
- 住所地特例対象施設に入居した方
住所地特例対象施設とは、以下の7施設です。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- 養護老人ホーム
- 有料老人ホーム(介護付きおよび住宅型)
- サービス付き高齢者向け住宅
介護老人保健施設は、住所地特例対象施設となります。
したがって、65歳未満で医療保険に加入していない方でも、住所地特例制度の対象となるため、覚えておきましょう。
入居時と退去時の手続き方法
住所地特例制度を利用するには、入居時に手続きが必要です。
また、退去時にも手続きが必要になるため、併せて確認しておきましょう。
入居時の手続き方法は以下の手順です。
- 元々の住所の市区町村に対して「住所地特例適用届」を提出する
- 施設に依頼し、施設から保険者となる市区町村に対して「施設入所連絡票」を送付してもらう
- これから住む市区町村に「住所地特例者連絡票」を送付する
退去時の手続き方法は以下の手順です。
- 施保険者となっている市区町村に「住所地特例終了届」を提出する
- 施設からも保険者となっている市区町村に対して「施設退所連絡票」の送付してもらう
- 新しく住んでいる市区町村から保険者となっている市区町村に「住所地特例者連絡票」を送付してもらう
入居の際に提出する「住所地特例適用届」や、退去の際に必要な「住所地特例終了届」などは、各市区町村のホームページで印刷または介護関係の窓口で受け取れます。
住所地特例制度の申請期限は、各市区町村によって異なるため早めに申請をしましょう。

受給資格証明書の発行も忘れない
要介護度認定を受けている方が、住民票を移す際に忘れてはいけないのが「受給資格証明書の発行」です。
受給資格証明書とは、要介護度認定を受けている証明書として各市区町村に提出するものです。
受給資格証明書を転居後の市区町村に提出すると、転居前に受けた要介護度認定を引き続き利用できます。
受給資格証明書を提出する際には、以下の2点の書類も忘れずに持参しましょう。
- 認定証明書
- 資格者証
受給資格証明書の提出期限は、転居日から14日以内です。
14日を過ぎると、要介護度の引き継ぎができなくなり、再度要介護度認定を受けなければなりません。
期限が短いため忘れがちになりますが、介護サービスなどが利用できなくなるため、注意しましょう。
また、受給資格証明書の交付してもらうのを忘れた、紛失したといった場合には、「受給資格証明書交付申請書」で代用ができます。
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介護老人保健施設に住民票を移せなくて困っている方
「退所後帰る家がない」などの理由で住民票を移したいにもかかわらず、移せなくて困っている方が検討すべきなのが「世帯分離」です。
世帯分離とは、同居をしながらも住民票を分ける方法です。
例えば、実子と世帯分離をする場合、実子の家に世帯主を2人置けるため、介護老人保健施設に住民票を移せなくても問題ありません。
世帯分離の手続きは、住民票を移す先の市区町村の窓口で「世帯分離届」を受け取り、必要事項を提出するだけです。
介護老人保健施設入居時には住所地特例制度を利用しよう
介護老人保健施設は、短期入所が目的の施設のため、基本的には住民票は移しません。
しかし、帰る場所がない・1年以上入居する予定があるなどの事情がある場合には住民票を移せる場合もあります。
介護老人保健施設入居時に、住民票を移した方は「住所地特例制度」を利用しましょう。
住民票を移したあと、介護保険料が上がるといったデメリットがある場合でも、住所地特例制度を利用すれば、もとの市区町村の介護保険料の支払い・給付が可能になります。
基本的には介護老人保健施設入居時には住民票は移しませんが、一度施設のケアマネジャーに相談してみるとよいでしょう。ご親族がいる場合には世帯分離と呼ばれる方法もあります。詳しくはこちらをご覧ください。
住所地特例制度を利用すれば介護保険料が変わらずに済みます。詳しくはこちらをご覧ください。