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  • 【公開日】2022-12-08
  • 【更新日】2023-06-23

要支援1で一人暮らしは出来る?リスクから介護保険サービスまで紹介!

要支援1で一人暮らしは出来る?リスクから介護保険サービスまで紹介!

親が要介護認定を受けた方の中には要支援1という判定を受けた方もいると思います。

要支援1は、要介護認定の中で最も軽度な判定で介護は特に必要が無く、日常生活において多少支援が必要という程度の介護度となります。

食事や排せつ、入浴は基本的に一人で行うことが出来ますが、多少家事や身支度などで見守りが必要と判断されている状態です。

そこで、要支援の方が一人暮らしをしているという方も少なくないと思いますが、実際に要支援1で一人暮らしをすることはできるのでしょうか?本記事では、要支援1で一人暮らしは出来るのかどうかについて解説していきます。

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株式会社スターコンサルティンググループ 代表取締役
専門分野:介護事業経営

株式会社JTBで企業、自治体の海外視察を担当後、大手コンサルティング会社の株式会社船井総合研究所に入社。介護保険施行当初、自ら介護事業に特化したグループを立ち上げ、マネージャーとして勤務。その後、介護サービスに特化したコンサルティング会社「株式会社スターコンサルティンググループ」を立ち上げ、専門家集団として活動している。サポート領域としては、介護施設の開設から集客(稼働率アップ)、採用、教育研修システム・評価制度の導入、DX化などを幅広く支援。「日本一」と呼ばれる事例を、数々生み出してきた。コンサルティング実績500法人以上、講演実績700回以上。また「ガイアの夜明け(テレビ東京)」など、テレビ、新聞、雑誌の取材も多い。詳しくはこちら

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要支援1で一人暮らしは出来る?

まずはじめに要支援1で一人暮らしをすることはできるのかどうか解説していきます。

要支援1で一人暮らしは出来る

要支援1の状態でも介護予防サービスを利用することで、十分に一人暮らしをすることは可能です。というのも、要支援1は全面的な介護は必要なく、一部の家事や身支度の見守りが必要という程度だからです。

具体的には、要支援1の認定を受けると介護予防サービスという枠組みの介護保険サービスを利用することが出来るようになります。具体的には、デイサービスや訪問介護(限定的なサービス)などの様々なサービスを利用することが出来るようになります。

したがって、今すぐに全面的な介護が必要な状態というわけではないので、要支援1でも一人暮らしをすることは可能だと言えるでしょう。

要支援1認定について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

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要支援1で一人暮らしをしている人の割合は?

厚生労働省の「令和元年国民生活基礎調査」によると、要支援1の方で一人暮らしをしている世帯の割合は全体の41.5%を占めており、全体の約2/3が一人暮らしをしていることがわかっています。

要支援1で一人暮らしをしている人の割合

(出典;厚生労働省「令和元年国民生活基礎調査」)

また、以下のグラフのように介護度別の一人暮らし世帯の割合は介護度が進むにつれて右肩下がりに下がっていくことから、ほとんどの人が介護度の進行とともに家族と住んだり施設への入所を進めていることがわかります。

介護度別の一人暮らし世帯の割合

したがって、以上より多くの世帯では要支援1では一人暮らしをしているということからも、要支援1の場合はまだ一人暮らしをしていても問題ないということが考えられるでしょう。

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要支援1の方が一人暮らしを続けるリスク

要支援の方は多く場合一人暮らしをしていることがわかりましたが、一人暮らしをするリスクがゼロというわけではありません。

そこで本章では要支援1の方が一人暮らしをするリスクについて解説していきます。

認知機能の低下に気が付くのが遅れる可能性がある

要支援1の方が一人暮らしを続けるリスクとして最初に挙げることが出来るのは、認知機能の低下に気が付くのが遅れる可能性があることです。

というのも、認知症というと高齢期の病としてのイメージが強い方も多いかもしれませんが、認知症には若年性認知症という65歳未満で発症する認知症も存在します。

若年性認知症の症状としては基本的な症状である物忘れや段取りがわからなくなる等の中学症状に加えて、徘徊や妄想などの行動・心理症状が出ることもあります。

以上のような若年性認知症は要支援1の方でも発症する可能性があるため、一人暮らしをしていると知らないうちに認知症が進行しているという可能性も考えられます。そのため、一人暮らしを続けるリスクとしては認知機能の低下に気が付きづらいということがあるでしょう。

(参考:社会福祉法人 仁至会 認知症介護研究・研修 大府センター「若年性認知症について知る」)

病気やけがの対応が遅れる可能性がある

要支援1で一人暮らしを続けるリスクとして次にあげられるのは、病気やケガの対応が遅れる可能性があることでしょう。

というのも、基本的には要支援1は全面的な介護は必要のない段階となっていますが、階段を踏み外したり病気で体力が弱っている際に対応が遅れると治療が遅れたりする可能性があります。

したがって、要支援1でも病気やケガなどの対応が遅れてしまい、介護度の進行を招いたり治療が遅れる可能性があるのはリスクと言えるでしょう。

生活習慣の乱れ

要支援1の方が一人暮らしをする際のリスクとして次にあげられるのは、生活習慣の乱れと言えるでしょう。

というのも、要支援1で介護がまだ必要ないとはいえ、自立の方と比較すると身体機能が低いのは事実です。となると、普段の食事が冷凍食品やレトルトが中心となったり、食事を抜くことも増えてくる可能性があるので生活習慣が乱れる可能性があります。

また、日常的な運動習慣が無くなったり、他の人との会話が少なくなってしまいぼーっとすることが増えるのもリスクの一つです。上述したように、認知症の発症リスクを高める可能性もあるでしょう。

したがって、要支援1の方が一人暮らしをする際のリスクとして考えられるのは生活習慣の乱れと言えるでしょう。

要支援1の一人暮らしで利用できる介護保険サービス

続いて、要支援1の方が利用することが出来る介護保険サービスについて解説していきます。

要支援1の方が利用できるサービスとしては、訪問型サービス、通所サービス、短期入所サービスがあります。また、在宅介護のための福祉用具のレンタルも可能となっています。

訪問型サービス

介護予防訪問介護

介護予防訪問介護とは、ヘルパーステーションなどから介護福祉士、ヘルパーが派遣され、ご自宅で要支援者に対する健康チェックや必要なケアサポートを行うサービスです。
介護予防サービスの目的は身体機能の維持や要介護状態への進行を予防することであり、介護スタッフ支援を受けながら生活面、健康面の機能維持を図りたい人には最適なサービスだといえるでしょう。

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーションとは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門職が居宅を訪問し、心身機能の維持回復・日常生活の自立支援を目的として実施するリハビリテーションサービスです。

対象は居宅で生活を送る要支援認定を受けた方で、加えて主治医が利用者の病状が安定していてサービスの利用が必要であると判断した場合にのみ利用できます。このサービスでは移動・入浴などの日常生活の訓練や就労訓練などが行えます。

介護予防居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指導とは、医師や歯科医師、薬剤師などが何らかの理由で通院できない要支援認定者に対し、居宅に訪問したうえで療養上欠かせない管理や指導を実施するサービスです。居宅で日常生活を送る要支援認定された方のみがこのサービスを受けられます。

このサービスでは、医師や歯科医師から療養に関する指導を受けたり、薬剤師から服薬指導を受けたりすることが可能です。ただし、管理指導者や同一建物居住者(同じ建物で介護予防居宅療養管理指導を受けている方)の人数によって利用料金が大きく異なるため注意が必要です。

通所サービス

要支援1の方が利用することが出来る介護保険サービスには、デイサービスのように事業所に通うタイプのサービスもあります。外出機会を増やすことで一人暮らしの寂しさなどを解消することが出来ると言えるでしょう。

介護予防通所介護(デイサービス)

介護予防通所介護(デイサービス)とは、送迎付きの日帰り施設です。介護予防を目的として利用します。一般的には要介護の方と一緒に、食事、介護予防のためのリハビリ(自立訓練)、認知症予防のための活動をします。

要支援の方に入浴サービスを提供している施設もありますが、施設での入浴は“自宅で入浴できるようになるため”に行われるものですから、お一人で入浴できる方の利用を制限している施設も少なくありません。

介護予防通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)とは、介護予防を目的として一定期間病院や診療所、介護老人保健施設などへ通い、リハビリテーションを受けられる介護サービスです。このサービスを利用するには、要支援認定に加えて居宅で生活を送る必要があります。

このサービスでは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などによる機能維持・回復訓練や日常生活訓練を受けられます。

身体機能の低下などに対してご家族が不安を感じているようであれば、介護予防通所リハビリテーションの利用を検討してみましょう。

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能旗居宅介護は、家庭的な環境下で地域住民と交流しつつ日常生活動作の支援や機能訓練が受けられるサービスを指します。利用者の自立した生活の維持や向上を目指しています。

自宅で生活をしながら通いでサービスを受けることを原則としつつ、宿泊や訪問サービスをうまく組合せながらサポートを行うのが本サービスの特徴です。

短期入所サービス

要支援1の方が利用することが出来る介護予防サービスには、ショートステイという形で施設に短期間入所することが出来るサービスもあります。

介護予防短期入所療養介護

介護予防短期入所療養介護とは、さまざまな事情で一定期間自宅での介護ができない場合に利用できるサービスです。このサービスを利用すると、医療機関へ入所して医師や看護師の管理のもとで生活を送ることになります。

短期サービスであるため、連続して利用できるのは最大30日間までです。仮に、31日以上介護サービスを受ける場合、保険適用されず料金を全額自己負担する必要があるため気をつけてください。

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)は、何らかの事情で一定期間自宅での介護が難しい場合に利用できます。一定期間を特別介護老人ホームや老人短期入所施設へ入所して過ごし、日常生活を送るうえで必要なさまざまな機能の取得や介護ケアを受けられる介護サービスです。ほかの施設の退院後に入居できる施設が見つからない場合や冠婚葬祭で介護者が不在となる場合、介護者の休息が必要な場合などに活用できます。

ただし、先ほど解説した介護予防短期入所療養介護と同様に、連続して利用できるのは30日までであるため注意が必要です。

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護とは、要支援認定を受けた軽度の認知症である方に対して実施される日帰り型の通所サービスです。介護予防を目的とし、健康チェックや食事の提供、入浴・排泄の介助などを受けられるほか、簡単な機能訓練サービスやレクレーションに取り組める施設もあります。

自宅に引きこもることで生じる運動不足や認知症症状の進行を予防し、心身機能の維持やご家族の介護負担の軽減も期待できるサービスです。

福祉用具のレンタル・購入

要支援1の認定を受けている場合、介護保険を利用して福祉用具のレンタル・購入をすることが可能です。

具体的には、手すりやスロープ、歩行器、歩行補助器などの福祉用具のレンタルが可能となっています。ただし、要介護度によってレンタルできる品目が異なっており、車椅子や介護ベッドなどは要介護2以上の方が対象となるのでレンタルすることはできないことに注意しましょう。

要支援1でどんなサービスを利用したらよいか詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

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要支援1の一人暮らしの方が入所できる介護施設

要支援1の一人暮らしの方が入所することが出来る介護施設としては以下の2施設があります。

  • ケアハウス
  • サービス付き高齢者向け住宅

それぞれの施設の特徴にいて解説していきます。

ケアハウス

ケアハウスとは、自立して生活するのが難しい60歳以上の高齢者を対象にした介護施設です。夫婦で入居する場合は、どちらか一方が60歳以上であれば入居することができ、安価で食事や介護などのサービスを受けることができます。

要介護認定を受けていなくても入居できる自立の方向けの介護施設となるため、要支援1の方でも入所することが出来ます。

主に社会福祉法人や医療法人、民間企業などが運営している施設であり、他の介護施設や有料老人ホームよりも安価で利用しやすい点が特徴です。これは経済的な不安がある高齢者に向けたサービスであり、運営者の公的な性質が強いことが関係しています。

また、ケアハウスの入居一時金の全国平均は40.7万円月額費用の全国平均は11.0万円となっています。

平均値 中央値
入居一時金 40.7万円 30万円
月額費用 11.0万円 10.5万円

※ケアスル介護掲載施設より独自に集計

サービス付き高齢者向け住宅

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは、介護福祉士や社会福祉士などの職員による安否確認や生活相談サービスを受けることができる高齢者専門のバリアフリー賃貸住宅です。

サ高住には、一般型(自立・支援型)と介護型の2種類あります。二つの違いは24時間体制の介護サービスの提供有無になります。

一般型のサ高住では「安否確認」と「生活相談」サービスのみ提供されており、介護サービスは必要に応じて外部の介護事業者と入居者が個人で契約する形になります。

一般型のサ高住は要支援1の方も受け入れているケースがほとんどのため、一人暮らしが心配という方はサ高住への入所も検討してみるとよいでしょう。

サ高住の入居一時金の全国平均費用は49万1691円月額費用の全国平均費用は17万7338円となっています。

全国 入居一時金 月額費用
平均値 ¥491,691 ¥177,338
中央値 ¥124,000 ¥161,800

※ケアスル介護掲載施設より独自に集計

要支援1の一人暮らしの方に遠方の家族が出来ること

要支援1の一人暮らしの方に遠方の家族が出来ることとしては、今後介護度が進んでいくにつれて必要になってくる施設とのやり取りやケアマネとのやり取りをするキーパーソンを決めることです。

というのも、介護施設に入所するとなると費用の問題やエリアの問題などで親族などの関係者間で意見が一致しないということもしばしばあります。また、緊急で病院に向かったり一人暮らしをしている自宅に向かうことが必要になることも視野に入れると、やはり何かあった際にすぐに動ける方を決めるのが重要です。

したがって、要支援1の一人暮らしの方は基本的には自立して生活することが出来ると考えられるので、何かあった際のキーパーソンを決めておくのが遠方の家族にできることであると言えるでしょう。

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要支援1の一人暮らしについてのまとめ

ここまで要支援1の一人暮らしについてまとめてきましたがいかがでしたでしょうか。

要支援1は特に日常生活での介助は必要ないので、一人暮らしをしていても問題ないと考えがちですが一人暮らしを続けるにもリスクがあります。

認知症の発症リスクやケガ・病気への対応が遅れるというリスクもあるので、介護保険サービスの利用だけではなく施設入所やキーパーソンを決めるなどして事前準備をしておきましょう。

そのほか、要支援1について詳しく知りたいという方は、以下の記事も参考にしてみてください。

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要支援1で一人暮らしは出来る?

要支援1の状態でも介護予防サービスを利用することで、十分に一人暮らしをすることは可能です。というのも、要支援1は全面的な介護は必要なく、一部の家事や身支度の見守りが必要という程度だからです。詳しくはこちらをご覧ください。

要支援1の方が一人暮らしを続けるリスクはありますか?

要支援1の方が一人暮らしを続けるリスクとして最初に挙げることが出来るのは、認知機能の低下に気が付くのが遅れる可能性があることです。詳しくはこちらをご覧ください。

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