特養とは、常時介護が必要であり自宅での生活が困難な方を対象とした介護施設です。
また、自治体や社会福祉法人のような公的な団体が運営しているため、費用が安く、人気の高い介護施設となっています。
そんな特養への入所を検討している方の中には、「入所条件が分からない」「条件は満たしているけど本当に入所できるのか心配」といった不安や悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。
本記事では、特養の入所条件や入所を断られるケース、また入所に関するよくある質問などをまとめています。
不安やお悩みの解消に役立てていただければ幸いです。

特養(特別養護老人ホーム)の入所条件
特養の入所条件は以下のように定められています。
- 65歳以上であり要介護3以上の認定を受けた高齢者
- 40~64歳であり特定疾病が認められた要介護3以上の認定を受けた高齢者
- 特例により入居が認められた要介護1~2の認定を受けた高齢者
入所条件の内、いずれか1つを満たしている場合、特養に入所することが可能となります。
それでは、条件を1つずつ見ていきましょう。
特養の入所条件①65歳以上であり要介護3以上の高齢者
65歳以上であり要介護3以上の認定を受けた高齢者の方は、特養へ入所することが可能です。
ただし、要介護3以上の状態に該当しているだけではなく、実際に要介護認定で要介護3以上の認定を受けている必要があります。
また、年齢についても申込時に満65歳以上であることが求められるため、注意が必要です。
特養の入所条件②40~64歳であり特定疾病が認められた要介護3以上の認定を受けた高齢者
40~64歳であっても、要介護3以上の認定を受けている、かつ特定疾病が認められた場合には、特養へ入所することが可能です。
特定疾病として定められているものは、以下の16個です。
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の股関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
出典:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」
ただし、条件を満たしていても、利用者が24時間体制の医療ケアを必要とする場合は特養では対応できないこともあるため、入所を断られてしまうケースもあります。
医療ケアが必要な場合は、実際に入所を検討している施設に直接確認することをお勧めします。
特養の入所条件③特例により入所を認められた要介護1~2の高齢者
前述のように、一般的には要介護3以上であることが条件の1つですが、要介護度が1~2であっても、特例により入所が認められるケースも存在します。
特例の具体的な要件については、以下の通りです。
- 認知症であり、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ在宅生活が困難であること
- 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ在宅生活が困難であること
- 家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態であること
- 入所希望者が単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により、家族からの支援が期待できない、かつ地域での介護サービスや生活支援の供給が十分に認められないことにより、在宅生活が困難な状態であること
出典:厚生労働省「特別養護老人ホームの「特例入所」に係る国の指針(骨子案)について」
簡潔に言うと、要介護1~2であっても、在宅での生活が困難と認められる場合は、特例として特養に入所できる可能性があるということになります。
上記の要件を満たしている場合、要介護1~2であっても特例として特養に入所することが可能と認められていますが、入所についての判断の主体はあくまでも施設側にあるとされています。
そのため、上記の要件を満たしていても必ずしも入所できるとは限らないため、入所の可否については、実際に入所を検討している特養に確認する必要があります。
2023年4月7日に入所に関する指針が一部改正
以前から要介護1・2の方であっても、やむを得ない事情で在宅生活が困難な場合には特例入所が認められていますが、自治体によってはこれらの特例入所を認めないケースもありました。
今回の改正によって、各自治体に対して、より入所申込者の事情を考慮するよう求める条文が追記されたため、今後は、やむを得ない事情によって在宅生活が困難な要介護1・2の方でも入所が認められるケースが増える見込みです。
出典:JOINT 介護ニュース「特養の要介護1と2の「特例入所」、個々の実情を「十分に」考慮を 厚労省 入所基準の指針を改正」
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特養(特別養護老人ホーム)への入所に関するよくある質問
本章では、特養への入所に関するよくある質問についてまとめました。
疑問や悩みがあるという方は、ぜひ参考にしてみてください。
地域外の特養に入所できるの?
地域外の特養であっても、入所することは可能です。
多くの特養では、他地域からの入所申し込みを受け付けているため、一般的には地域外の特養への入所も心配ありません。
ですが、地域密着型と呼ばれる特養では該当する地域の居住者からの申し込みしか受け付けていないため、注意が必要です。
認知症でも特養に入所できるの?
認知症であっても、一般的には特養への入所は可能です。
ですが、暴力・暴言などにより、他の入所者の生活を害する場合や施設の職員では対応が難しい場合には、入所できない可能性もあります。
認知症の方は入所できないという決まりはないため、実際に入所を検討している特養に確認することをお勧めします。
家族が遠方にいても入所できるの?
ご家族の方が遠方にいても、入所することは可能です。
入所者の方の中には、身寄りがいない方もいらっしゃるため、ご家族が遠方にいても入所は可能となっています。
要支援でも特養に入所できるの?
要支援である場合には、特養へ入所することはできません。
特養は、原則として要介護3以上であることが入所条件の1つであり、特例についても対象は要介護1~2の方となります。
要支援の場合には、入所することができないため注意しましょう。
疾患を持っていても入所できるの?
疾患を持っている方でも、施設によっては入所することが可能です。
ですが、疾患によって常時医療行為が必要な場合は、医師の常勤がない特養では対応することが難しく、入所を拒否されてしまうこともあります。
特養によっては病院が併設されているところもあり、そのような特養では医師が常勤しており、常時医療行為を受けることができるため、病院が併設されている特養を探すといいでしょう。
入院中でも申込できるの?
病状が安定している、退院の目途が立っている場合には、入所申し込みをすることが可能です。
ですが、施設によっては、入院中の申込を認めていないところもあるため、実際に入所を検討している特養に確認してみましょう。
入所したらずっと生活できるの?
特養は基本的に、入所期間のようなものは定められていない、かつ看取りまで行ってくれることが多いため、ずっと生活することは可能です。
ですが、他者の生活を害する、また危害を及ぼす危険性があると判断された場合には、入所後に退所勧告を受けることがあるため、把握しておきましょう。
特養(特別養護老人ホーム)への入所を拒否されてしまうケース
特養へ入所する際には、上記の入所条件を満たしていても入所を拒否されてしまうケースが存在します。
入所を拒否されてしまうケースについては、以下の通りです。
- 申し込み先の特養に空きがない
- 暴力や暴言によって他者を傷つける可能性がある
- 24時間体制の医療行為が必要
- 感染症に罹患している
- 保証人がいない
- 支払い能力に問題がある
それでは1つずつ見ていきましょう。
申し込み先の特養に空きがない
申し込み先の特養に空きがない場合は、入所を断られてしまうことがあります。
特養は、自治体や社会福祉法人が運営する公的な介護施設であることから、他の施設に比べて月額費用が安く、また介護サービスが充実しているという特徴があります。
そのため、入所を希望する高齢者の方が多く、施設によっては常に空きがないことも珍しくありません。
入所申し込み自体は可能ですが、申込先の特養の状況によっては3年ほどの待期期間を要することもあるため、注意が必要です。
暴力や暴言によって他者を傷つける可能性がある
暴力や暴言によって、他の入所者や施設スタッフに危害を及ぼす可能性があると判断された場合は、入所を断られてしまうことがあります。
特養のような介護施設には、他の入所者も多くおり、食事やレクリエーション、イベントなど、関わる機会も多くあります。
そのような生活環境で、暴力・暴言によって他の入所者の生活を害する危険性が見られる場合には、万が一事故に発展しても施設側も責任を取ることができないため、入所を拒否するという対応をとることもあります。
24時間体制の医療行為が必要
利用者が常時医療行為を必要とする場合は、入所を断られてしまうことがあります。
特養は、比較的要介護度の高い方を対象とした施設であるため、手厚い介護サービスを受けることができるという特徴を持ちますが、医療行為を行うことができる医師については常勤が義務付けられていません。
そのため、医師が常勤していない特養では、入所希望者が常時医療行為を必要とする場合、施設で対応することが困難であるため、入所が認められないことがあります。
ですが、施設によっては、医師が常勤しており充実した医療行為が受けられるところもあるため、医療行為が必要な場合は、そのような特養を探すといいでしょう。
感染症に罹患している
利用者が感染症に罹患している場合は、入所するのは難しいと言えるでしょう。
特養をはじめとした介護施設では、他の利用者や施設スタッフなど、多くの人と関わることになります。
他の入所者については、食事やレクリエーション、施設スタッフについては介護をしてもらう時など、直接接触することも少なくないため、介護施設で生活する場合、他者に感染してしまう可能性が高いと言えます。
また、高齢者の場合は重症化してしまう可能性も高く、最悪のケースも十分考えられるため、危険と判断され入所を断られてしまうのです。
入所したいという場合には、まずは感染症の完治に注力しましょう。
保証人がいない
利用者に保証人がいない場合、入所を断られてしまうことがあります。
一般的に、介護施設に入所する際には保証人が必要になります。
というのも、月額費用が払えない際の対処はもちろんですが、その他にも緊急時の連絡や介護方針の承諾、入院・死亡時の対応など、多くの場面で関係者の対応が必要になるためです。
とは言え、現在は保証人がいなくても入所できる特養も多いため、あまり重く考える必要はないでしょう。
保証人がいない場合には、実際に入所を検討している施設に確認してみることをお勧めします。
支払い能力に問題がある
支払い能力に問題がある場合は、入所を拒否されてしまうことがあります。
と言うのも、上述したように特養などの老人ホームは費用が払えなくなっても簡単に退去させることはできないので、事前に支払い能力を確認されます。具体的には通帳の提示などが求められる場合があります。
とはいえ、特養は生活保護を受給していても入所することができ、生活保護を受給していると介護保険料や施設の家賃・食費・介護サービスの自己負担額もすべて介護扶助や生活扶助で賄われるので自己負担0で利用することができます。(実際には日用品他で1~2万の自己負担は発生しています。)
そのため、支払い能力が無いという場合は子供から援助してもらったり、生活保護の受給を検討しましょう。
特養への入所を検討しているという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、見学予約から日程調整まで無料で代行しているためスムーズな施設探しが可能です。
「まずは相談したい」という方は、ご気軽に無料相談を活用ください。
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特養の入所条件についてのまとめ
特養の入所条件について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
特養は要介護度が高い方を対象とした介護施設であるため、入所条件は比較的厳しいと言えます。
また、入所条件を満たしていても、申込先の特養によっては対応が難しいと入所を断られてしまうケースもあります。
現在入所を検討している施設がある方は、実際に施設に確認してみるといいでしょう。
「65歳以上であり、要介護3以上の認定を受けている」「40~64歳であり、特定疾病が認められた要介護3以上の認定を受けている」「特例が認められた、かつ要介護1~2の認定を受けている」の条件のいずれかに該当する方は入所することができます。詳しくはこちらをご覧ください。
「暴力や暴言によって他者を傷つける可能性がある」「24時間体制の医療行為が必要」「感染症に罹患している」などの理由から入所を断られてしまうことがあります。詳しくはこちらをご覧ください。