世帯分離したけど、生計を一緒にしなくなったなど事情がかわってしまい、戻す方法を知りたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、世帯分離後にさまざまな弊害が発生してしまい、一旦世帯分離したものの、元の世帯に合併という手続きをする方法を説明していきます。
世帯分離をしてしまうと、「世帯分離したら戻せない」と言われた方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この記事を読めば、世帯分離をした後でも絶対戻すことができないわけでないことがわかります。この記事では、世帯分離で何らかの弊害があった場合にどうするといいのか考えていきましょう。
- 世帯分離から世帯を戻す方法が分かる
- 世帯を戻すメリットが分かる

世帯分離をしたけれど元に戻すのは可能?
結論として、世帯分離をしても、その後「世帯合併」というは申請をすることはできます。この、世帯分離をしたあとに元の世帯に戻すことを”世帯合併”といいます。
世帯合併は、実際に「一緒に住んでいて、生計が一緒であること」が必要で、世帯変更届と同時にいくつかの添付書類が必要ですこの世帯合併については、元の世帯に戻すだけで「分離と違って簡単」というわけではありません。
こちら世帯合併を検討している側も、しっかりと合併に対する認識を理解したうえで申請のための書類準備を行っていきましょう。
対応してくださる役所の職員が、どれだけ法律や条例を理解されているかによっても申請時の対応が異なるかもしれません。
世帯合併ができることを知らない一般の方が世帯変更届を申出したとき、受付窓口で「変更は受け付けられません。」などと言われたケースもあるようです。
世帯分離をするときには、世帯分離をした後、「やっぱり戻したい」なんてことのないよう、変更届を提出した方が、理由や内容のわからない拒否を受けずに済むでしょう。
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世帯分離から世帯を戻す世帯合併について知ろう
世帯合併とは、世帯を構成する方の全員が他の世帯に合併することです。それぞれの世帯にいた世帯主が一人になり、生計が同一であるとみなされます。申請には世帯変更届を届け出る必要があります。
この申請書は、世帯主が変わった時や、世帯分離もしくは世帯構成変更(同じ住所にある2つの世帯間で異動した時)なども同様の「世帯変更届」を提出することがありますので、提出する際には市区町村の役場受付で担当職員の方へ届出に必要な要件や必要書類を確認すると、書類を受け取れます。
世帯合併の詳細は「住民基本台帳法第25条」の世帯変更届で、生計を同じくしていると実態が認められれば生計を同じくすると認定されますが、任意に世帯を合併したり、分離したりが簡単にできる制度ではありません。
世帯合併が多く行われてきたのは、自営業の方が加入することが多い国民健康保険料への対策ということもありました。
国民健康保険料の決定方法は、世帯収入や世帯人数などの世帯の状況に応じて決まりますので、家族経営や自営業で家族と同居している場合は、上限が設定されていることから、世帯を一つにまとめて申請した方が、安く済む場合もあるかもしれません。(注意:世帯の収入や異なる保険に加入している場合には高くなる場合もあります)。
こうした経緯もあって、世帯を合併するケースとして考えられるのは自営業の方や、結婚などによって生計を共にする状況となったという場合に申請される場合でしょう。
しかし、近年では介護を必要とする家庭が世帯分離を申請するケースが多くなり、家庭内における介護負担を軽減するための対策として、世帯合併よりも世帯分離をする家庭が増加傾向にあります。
後期高齢者の増加とともに、介護負担軽減のための対策としてよく取り入れられるようになりました。
世帯分離から世帯合併に戻すために必要なもの
世帯分離後に、世帯合併をする場合、届け出書類と必要書類は世帯分離の際に行ったものと同様となります。手続きは以下のような流れとなるでしょう。
必要となるものは以下にまとめました。
- 本人確認書類
- 届出者の印鑑(不要な場合もあります)
- 国民健康保険被保険者証(加入されている方のみ)
- 住民異動届もしくは世帯変更届
必要な物をまとめましたが、世帯主との続柄がわかるものなど、代理人であれば委任状など、その他の書類を求められることもありますので、受付窓口にしっかりと確認するようにしましょう。
本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳などの、写真付きの一般的な本人確認証明書です。届け出をする方以外が窓口に行く場合は、その代理人の本人確認書類も必要になりますので、確認したうえで準備しておきましょう。
国民健康保険証はその世帯に加入する方が国民健康保険に加入している場合に持参する必要があります。自分の国民健康保険被保険者証だけもって、申請に行っても申請ができないことがあるので気をつけましょう。世帯合併後は、世帯主が変われば国民健法保険被保険者証そのものが変更になる可能性があります。
住民異動届もしくは世帯変更届と、自治体によって名称は異なりますが、いずれも世帯合併するための届出書類となります。こちらの書類は受付窓口でもらえたり、自治体のウェブサイトからダウンロード出来たりしますが、申請する際には事情を説明し、事前に注意点や必要書類も確認したうえで提出するとスムーズに手続きが進みます。
世帯分離から戻すまでに必要な期間
世帯合併の手続きには、届け出をする期間が設けられています。原則として、「家計もしくは住居を同じにした」など、世帯変更が生じた日から14日以内とされており、提出者は世帯合併をする本人か、その世帯主になります。
一度世帯分離をした方が、再び世帯を一緒にするための世帯合併の届出を申請する場合、もともとの世帯分離が何らかの利益享受を目的としたものと認識されることもあります。
このようなケースでは、「一度は世帯を分離したのですから、世帯を一つに戻す世帯合併の届出は認められません。」と断られる可能性が高くなってしまうこともありえます。
世帯を合併する理由が、本来の目的である「生計を同じくする」という理由があり、実態もそうなっているのであれば、届け出ができるケースもあるでしょう。ただ、注意するべきは、申請拒否されることも考慮し、届出をすることが適切かどうかを自治体に確認しておくことがとても大切です。任意に自分の都合で、世帯分離や世帯合併ができると思わないほうがいいでしょう。
また、14日以内と期日が決まっており、これを過ぎてしまうと5万円以下の過料になる可能性があります。
世帯分離から世帯合併して一つの世帯に戻すとどんな変化がある?
ここではもう少し世帯合併した場合の変化について深く掘り下げてみます。
国民健康保険料の平等割
原則、国民健康保険料は世帯ごとに納付義務が生じ、保険料の計算方法には世帯ごとに計算される金額があります。2世代など、家族経営で自営業をしている場合、一つの世帯でなければそれぞれの世帯主に国民健康保険の納付通知が届きます。
しかし、複数の世帯を一つにする世帯合併をして、それぞれの世帯にかかっていた国民健康保険料の支払先を一つにすると、国民健康保険料の計算方法の一つである世帯分の金額が一世帯分だけで済みます。
平等割とは、住民票の世帯ごとにかかる国民健康保険料分であり、世帯割ともいわれています。
国民健康保険料は、前年の所得に応じた所得割、加入者の数に応じた均等割、一世帯ごとに定額でかかる平等割、固定資産の価値に応じた資産割の4つが保険料の計算の根拠となっています(注意:自治体によって、国民健康保険料でなく国民健康保険「税」だったり、資産割が無かったり、詳細については、各自治体のHPを必ず参照してください)。
平等割は一世帯につき定額でかかる費用なので、この定額分が削減できる可能性があることで、世帯合併は節約効果があることもあります(注意:実際には前述したようにそれぞれの所得によったり、構成員の保険が異なっている場合もありますので、必ずしも、前後で比較して削減できるとは限りません)。
事実婚の国民健康保険料
自営業ではなく、事実婚などによって同居していても住民票は別々の場合もあるでしょうが、事実婚の場合でも住民票を一つにすることはできます。その場合、世帯を一つにすると、世帯主に国民健康保険料の納付通知が届きます。
世帯ごとの収入が高額の場合、支払っている保険料も高額になります。ただ、国民健康保険料には上限がありますので、保険料が世帯合併すると安くなることもあります。
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世帯合併のまとめ
分離している世帯を合わせる世帯合併は制度としてあります。ただ、一度世帯分離した後に、世帯合併をする際には、それなりの理由が必要になります。
生計を一つにしている、別々にしているという観点が重要です。社会保険料や介護サービス費の負担の変化は、お住まいの地域でことなりますので、世帯を動かす際には自治体の担当部署によく相談しましょう。