要介護2の認定を受けたとしてもお金をもらうことはできません。
しかし、要介護2の認定を受けた場合、1か月あたり19万7,050円(※1単位10円で計算した場合)の範囲内で介護サービスを利用すれば、自己負担額は1~3割に抑えることができます。
この記事のまとめ
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①要介護2の認定を受けたからといって、介護度別にお金がもらえることはありません。
②正しくは、本人の所得額によって決まる1~3割の自己負担割合に対し、残りの部分が介護保険によって補われます。
③要介護2の認定を受けた場合、1か月あたり19万7,050円(※1単位10円で計算した場合)の範囲内で介護サービスを利用すれば、自己負担額は1~3割に抑えることができます。

要介護2でお金はもらえる?
要介護2の認定を受けたとしてもお金をもらうことはできません。
というのも、要介護ごとにお金が支給されるわけではないからです。
本人の所得額によって決まる1~3割の自己負担割合に対し、残りの7~9割の部分が介護保険によって補われるという仕組みです。
【ステップ1】支給限度額について
要介護2の場合、区分支給限度基準額(単位)は19,705となっており、地域やサービス内容によって定められる1単位あたり10~11.4円の単価をかけ合わせることによって、支給限度額を算出することができます。
1単位10円で計算した場合、要介護2の場合の支給限度額は19万7,050円となり、この金額の範囲内で介護サービスを利用すれば、後述する自己負担額を1~3割に抑えることができます。
ただし、支給限度額である19万7,050円を超えてしまった分は全額自己負担となってしまうため、この点に注意しておきましょう。
参考:厚生労働省「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額」
【ステップ2】自己負担額について
自己負担割合とは、介護サービス費用の利用総額のうち、利用者が負担する割合のことを指します。
前述の通り、支給限度額の金額の範囲内で介護サービスを利用すれば、この自己負担額を1~3割に抑えることができます。
自己負担額の割合については、本人の所得額によって決まり、
160万円未満であれば1割
160万円以上220万円未満であれば1割または2割
220万円以上であれば2割または3割
となります。
参考:厚生労働省「居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額」
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ケーススタディ
要介護2の認定を受けたAさん
ご本人の所得額は150万円です。
1か月間支給限度額の範囲内で介護サービスを利用した場合、Aさん自らが負担しないといけない金額はいくらになるでしょうか?
支給限度額を算出するにあたり、1単位=10円として考えます。
まとめ
要介護2の認定を受けたとしてもお金をもらうことはできません。
しかしながら、要介護2の認定を受けた場合、1か月あたり19万7,050円(※1単位10円で計算した場合)の範囲内で介護サービスを利用すれば、自己負担額は1~3割に抑えることができます。
少々複雑に思えるかもしれませんが、今回解説した支給限度額と自己負担額の考え方を理解しておきましょう。
