介護医療院とはどのような施設?特徴やかかるコストなどを解説

介護医療院とはどのような施設?特徴やかかるコストなどを解説

高齢化が進行している日本においては、介護や医療の必要性は年々高くなっています。そのため、さまざまなサービスを提供する施設が誕生しており、その1つに介護医療院があります。

介護医療院は介護サービスの1つであり、その他の施設サービスとは異なった特徴を持っていることがポイントです。他のサービスと比較しながら、介護医療院についての理解を深め、どのような人に向いている施設なのかを知っていきましょう。

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シニアライフ・コンサルタント
所有資格:福祉住環境コーディネーター、宅地建物取引士
専門分野:介護全般
職業: 介護全般をテーマに、フリーでセミナー講師、ライター、コメンテーター等

これまで、高齢者住宅の入居相談アドバイザーとして約20,000件以上の高齢者の住まい選びについての相談を受け、日経BP社より共著にて「これで失敗しない!有料老人ホーム賢い選び方」を出版。 また、医療・介護・福祉業界に特化した人材紹介会社にて、介護士や看護師、リハビリ職などの転職支援キャリアアドバイザーにも従事。 利用者・家族・介護従事者の視点を持ち合わせ、「高齢者住宅の選び方」「介護と仕事の両立」など介護全般をテーマとしたセミナーの講師をする傍ら、テレビ・新聞・雑誌などでコメンテーターとして活躍。詳しくはこちら

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介護医療院とは

介護医療院は、介護保険施設の1つであり、医療依存度の高い方に対応した施設で、介護と医療の両方のサービスを受けられることが特徴です。介護保険を利用して介護と医療両方の側面から利用者をサポートする施設であり、2018年に新設されたばかりの、比較的新しい種類の施設であるため、知名度はそれほど高くありません。

介護医療院は、2017年に廃止が決定した「介護療養型医療施設」の移転先となっており、施設の名称や役割が切り替わったものになります。介護医療院では、医療依存度の高い人でも有する能力に応じ自立した日常生活を送れるようにサポートするという役割があり、地域の人との交流や生活の場であることが意識されていることが特徴となっています。

介護医療院の意義・創設の背景

介護医療院は、要介護の高齢者の長期療養・生活上の世話を行う施設です。

理念として「利用者の尊厳の保持」と「自立支援」が掲げられており、「地域に貢献し地域に開かれた交流施設」としての役割を期待されています

そのような施設としての役割を果たすために、医療ケアや介護サービスはもちろん、地域のボランティアの方がレクリエーションを行うなど、利用者が長期的な医療・介護サービスを受けられるだけでなく、地域交流を図るなどの工夫がなされています。

以上のような意義を持つ介護医療院ですが、高齢化社会が抱える慢性期の医療・介護ニーズに対応することができる施設が必要であるという背景から創設されました。

慢性期の医療・介護ニーズを満たすためには、「喀痰吸引や経管栄養などの日常生活上必要な医療処置や充実した看取りを実施する体制」「長期療養生活にふさわしい、プライバシーの尊重、家族や地域住民との交流が可能である環境」という2つの要件を満たしている必要があるとされており、介護医療院はそれらの要件を満たすことができる施設として新たに創設されたのです。

出典:厚生労働省「介護医療院開設に向けたハンドブック

Ⅰ型・Ⅱ型・医療外付け型の3種類がある

介護医療院にはⅠ型・Ⅱ型・医療外付け型の3種類があります。

種類ごとの入所対象者や特徴を、以下の表にまとめました。

種類 入所対象者 特徴
Ⅰ型 医療依存度が高い方
  • 医療面に特化
  • 経管栄養や喀痰の吸引等、
  • 24時間体制で医療管理が可能
  • 看取りやターミナルにも対応
Ⅱ型 比較的容体が安定している方 看取りやターミナルが必要な場合、オンコールで対応
医療外付け型 比較的容体が安定している方 居住部分が広く、有料老人ホームと同等のプライバシーを保てる

Ⅰ型は比較的重度であり要介護の高い高齢者を対象としている施設であり、3つの種類の中でも1番手厚いサービスを受けることが可能です。

一方でⅡ型は、リハビリテーションを通じて利用者の在宅復帰を目指す介護老人保健施設(老健)と同等の扱いになっており、Ⅰ型よりも比較的軽度の方を対象としている施設と言えるでしょう。

最後に、医療外付け型は利用者が居住している部分と医療機関を併設している特徴があり、比較的容体が安定している高齢者を対象としている施設です。居住部分も個室で13㎡以上あるのでプライベートを確保しながら生活できるのが特徴です。

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介護医療院のサービス内容

介護医療院についての理解を深めるには、どのようなサービスが実施されているのかを知っておくことが大切です。サービス内容は、大きく次の3つにわけられます。

  • 医療ケア
  • 介護サービス
  • 日常生活のサポート

それぞれの内容を詳細まで把握して、介護医療院についての基本的な理解を深めていきましょう。

医療ケア

介護医療院で提供されている医療ケアとしては、主に次のものがあげられます。

  • 喀痰吸引
  • 胃ろうや腸ろう、鼻腔経管栄養
  • 点滴
  • 在宅酸素
  • 尿バルーン、ストーマ(人工肛門)
  • 褥瘡(じょくそう)のケア
  • 注射や薬の処方
  • 看取りやターミナルケア

喀痰吸引や点滴などを始め、胃ろうや腸ろう、鼻腔経管栄養といった栄養補給のサポートも行います。また、褥瘡のケアによって床ずれを防ぐといった日常的なケアや、入所者の最期を看取ったり、穏やかに最期の瞬間を迎えるための、ターミナルケアを行ったりします。

治療行為ではなく、あくまでも日常生活を送るために必要な医療ケアがメインになります。

介護サービス

介護医療院では、医療ケアのみならず、以下のような介護ケアを受けることができます。

  • 食事介助
  • 排せつ介助
  • 入浴介助
  • レクリエーション
  • 機能訓練

食事・入浴・排せつをはじめとした、日常生活を送るうえで必要な生活動作全般の介助やサポートが受けられるだけではなく、レクリエーションや機能訓練(リハビリ)などのケアを行います。

生活動作の介助だけではなく、レクリエーションやリハビリなどによる身体機能の向上や精神面の充実が期待できることから、高齢者が心身ともに健康に過ごすためのケアが充実していると言えます

また、レクリエーションはスタッフが実施するだけではなく、地域のボランティアの人が参加し異世代で交流するケースも多く、コミュニケーションが生まれやすいケア体制を取っているため、孤独感の解消などの効果も期待できるでしょう。

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日常生活のサポート

介護医療院では、医療ケアや介護サービスが受けられる点が注目されますが、以下のような日常生活のサポートを目的としたサービスを受けることが可能です。

  • 掃除・洗濯といった生活支援
  • 緊急時対応
  • 生活相談

介護医療院では、要介護度の進行によって自立して行うことが困難になる掃除や洗濯といった生活支援のサービスを受けることができるため、身体的負担の大きい生活動作をする必要がありません。緊急時対応も行っており、職員が少ない夜間帯などの事故も適切に対処することができるため、入所者の方やご家族の方も安心することができます。

また、介護医療院には介護支援専門員(ケアマネジャー)の配置が義務付けられているため、生活相談サービスを利用することができ、入所者の方やご家族の方の介護や生活に対する不安や悩みなどの解消に繋がるでしょう。

介護医療院の施設基準

介護医療院の施設基準については、以下の通りです。

施設 施設の基準
療養室
  • 診療室の定員は4人以下
  • 入所者1人当たりの床面積は8㎡以上
  • 地下に設けてはならない
  • 出入口の内1つ以上は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設ける
  • 入所者のプライバシーの確保に配慮した療養床を備えること
  • 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備える
  • ナース・コールを設ける
診察室
  • 以下の条件を満たしている必要がある
    • 医師が診察を行うことができる
    • 喀痰・血液・尿・糞便等についての通常行われる臨床検査を行うことができる
    • 調剤を行うことができる
処置室
  • 以下の条件を満たしている必要がある
    • 入所者に対する処置が適切に行われる広さの確保
    • 診察に必要なエックス線装置(一定以上の電圧を持つもの)の設置
機能訓練室 40㎡以上の面積を持ち、必要な器械及び器具を備える
談話室 入所者同士やその家族が談話を楽しめる広さの確保
食堂 入所者1人当たり1㎡以上の面積の確保
浴室
  • 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること
  • 一般浴槽の他に、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けること
レクリエーションルーム レクリエーションを行うために十分な広さを持ち、必要な設備を備えること
洗面所 身体の不自由な者が利用するのに適したものであること
便所 身体の不自由な者が利用するのに適したものであること

出典:厚生労働省「介護医療院開設に向けたハンドブック

介護医療院の施設基準については、医療ケアを受けられる施設サービスであるという観点から、「面積基準は老健相当以上(8㎡以上)であること」「プライバシーに配慮した環境設備であること」が求められており、その要件を満たすような上記の施設基準が定められています。

居室については、多床室の場合でもパーテーションで区切られるなど最低限のプライバシーの確保がなされていたり、その他施設についても、利用に困らない広さであることや要介護者でも利用しやすい設備であることが求めらているため、入所後も生活しやすい施設と言えるでしょう。

介護医療院の人員基準

介護医療院の人員基準は、以下の通りです。

Ⅰ型 Ⅱ型
医師 入所者48人に対して1名配置
(施設で3名以上)
入所者100人に対して1人配置
(施設で1名以上)
リハビリ専門職 必要数
薬剤師 入所者150人に対して1人配置 入所者300人に対して1人配置
看護職員 入所者6人に対して1人配置
介護職員 入所者5人に対して1人配置 入所者6人に対して1人配置
栄養士又は管理栄養士 入所者100人に対して1人配置
介護支援専門員 入所者100人に対して1人配置(施設で1名以上)
放射線技師 必要数
事務員・調理員 必要数

出典:厚生労働省「介護医療院開設に向けたハンドブック

上記の表から分かるように、介護医療院のⅠ型・Ⅱ型では、医師や薬剤師、介護職員についての人員基準に違いが見られます

どの職種においてもⅠ型の方が人員の配置が多いため、Ⅰ型の方がより充実したサービスを受けることができると言えます。

とは言え、他の介護施設と比較しても人員基準が厳しく定められているため、Ⅰ型・Ⅱ型の種類に問わず、介護医療院では充実したサービスを受けることができるでしょう。

介護医療院の費用

介護医療院の費用

介護医療院の費用目安は月額9~17万円です。世帯の年収・預貯金によって費用が大きく変わるため、費用目安に幅があります。

なお、介護医療院に入所する際には、入所一時金といった初期費用は必要ないため、毎月の月額費用のみの支払いとなります。

以下では、介護医療院に入所した際に必要になる月額費用の内訳について、紹介します。

月額費用の内訳

介護医療院に入所する場合には、毎月9~17万円ほどの月額費用が必要であり、以下のような項目に分かれます。

  • 介護サービス費
  • 居住費
  • 食費
  • その他日常生活費

なお、これらの項目の内、介護サービス費にのみ介護保険が適用されるため、介護サービス費については1~3割の自己負担額となります。

それでは、項目ごとに詳しく見ていきましょう。

介護サービス費

介護サービス費は、所得や施設の形態、居室の種類、職員の配置、要介護度などによって変わりますが、毎月2.4~4万円ほどの金額が必要になります。※介護サービス費については介護保険の適用範囲であるため。1~3割の自己負担額となります。

厚生労働省の「介護療養病床・介護医療院のこれまでの経緯」によると、要介護1~5の1日あたりのⅠ・Ⅱ型の介護サービス費は以下の通りです。

<Ⅰ型>

要介護度 サービス費(Ⅰ)
(強化型A相当)
看護6:1
介護4:1
サービス費(Ⅱ)
(強化型B相当)
看護6:1
介護4:1
サービス費(Ⅲ)
(強化型B相当)
看護6:1
介護5:1
要介護1 803円 791円 775円
要介護2 911円 898円 882円
要介護3 1,144円 1,127円 1,111円
要介護4 1,243円 1,224円 1,208円
要介護5 1,332円 1,312円 1,296円

<Ⅱ型>

要介護度 サービス費(Ⅰ)
(転換老健相当)看護6:1
介護4:1
サービス費(Ⅱ)
(転換老健相当)看護6:1
介護5:1
サービス費(Ⅲ)
(転換老健相当)看護6:1
介護6:1
要介護1 758円 742円 731円
要介護2 852円 836円 825円
要介護3 1,056円 1,040円 1,029円
要介護4 1,143円 1,127円 1,116円
要介護5 1,221円 1,205円 1,194円

参照:『介護療養病床・介護医療院のこれまでの経緯

Ⅰ型は1日あたり800〜1,300円ほどであり、Ⅱ型は1日あたり730〜1,200円ほどが費用相場になります。

サービスの手厚さや職員配置の多さからⅠ型の方が費用が高くなるため、把握しておくといいでしょう。

居住費

居住費は、一般の賃貸住宅の家賃に相当し、毎月0~4万円ほどの金額が必要になります。

居室ごとの費用については、以下の通りです。

段階 居住費の負担限度額(日額)
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
1 820円 490円 320円 0円
2 420円 370円
3(1) 1,310円 820円
3(2)

出典:厚生労働省  介護サービス情報公表システム

介護医療院では、自己負担額が少ない多床室タイプが多くの割合を占めています

また、多床室タイプの居室の場合、入所者の所得段階によっては室料がかからず、光熱費相当のみの支払いで済むケースもあるなど、上記の通り所得に応じた減免制度があるのが特徴です。

食費

介護医療院の食費は1日あたり300~1,360円であり、毎月1~4万円ほどの金額が必要になります

所得段階ごとの食費については、以下の通りです。

段階 食費(日額)
1 300円
2 390円
3(1) 650円
3(2) 1,360円

上記の表からも分かるように、介護医療院の食費は所得に応じて変動し、また減免措置があります。

食費は1日単位ごとで請求されるため、入院や外泊などで食事をしない日は請求されません。

その他日常生活費

介護医療院では別途で日常生活費として、理美容や新聞、電話、クリーニング費用に3万円程度かかります。おむつ代は日常生活費ではなく、介護サービス費に含まれるので、注意しましょう。

介護医療院の費用には介護保険が適用される

まず把握しておきたい点として、介護医療院は医療保険ではなく介護保険が適用されます

そのため、前述の月額費用の内、介護サービス費に関しては1~3割の自己負担額となります。

その他の居住費や食費には介護保険が適用されず全額自己負担となりますが、所得段階に応じた減免制度が用意されているため、その他の介護施設と比べても費用が安く済むケースが多い傾向にあります。

なお、前述のように、介護医療院の費用は医療保険の対象にはならないため、注意が必要です。

介護医療院の入所条件

介護医療院の入所条件ですが、要介護1~5の認定を受けている方が対象となります。自立の方や要支援1・2の方は入所することができません。

その他の介護施設は65歳以上の高齢者の方に限定している施設もありますが、介護医療院では年齢についての規定はなく、40~64歳の方であっても、厚生労働省によって定められた16の特定疾病と認められており、要介護1~5の認定を受けている場合には入所することが可能です。

特定疾病については、以下の通りです。

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の股関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

出典:厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方

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介護医療院のメリット

介護医療院を利用するメリットは、次の3つがあげられます。

  • 医療面の安心度が高い
  • 長期療養に対応している
  • 終末ケア・看取りも可能

これらのポイントを把握して、介護医療院の特徴をより深く理解しましょう。

医療面の安心度が高い

医師、薬剤師の配置が義務付けられ、看護師も24時間常駐している介護医療院では、医療面での安心度が高いことがメリットです。医療体制が万全に整っており、医師が常駐している施設もあります。そのため、容体が急変しても素早く対応してもらうことができ、より早く医療ケアを受けられることで容体の悪化を防げます。

また、少しでも不調があると、すぐに医師による診断を受けることができ、問題の早期発見が期待できることもポイントです。特にⅠ型の場合は医療ケアが手厚いため、重篤な人でも充実した医療サポートが素早く受けられます。

長期療養に対応している

介護と医療の両方に対応している介護医療院は、長期療養を前提としています。そのため、状態が重くなっても長期間の利用が可能であり、利用者とその家族両方にとっての大きなメリットです。

長期間療養ができ、必要に応じて医療ケアも受けられるため、転居を考える必要はなく、利用者も家族も穏やかに安心して過ごせるでしょう。

他の介護施設では、3ヶ月から半年程度で退去しなければならないということもありますが、介護医療院ならその心配がなく、長期間利用できる点は大きなメリットでしょう。

終末ケア・看取りも可能

ターミナルケアなどの終末ケアや看取りなどにも対応していることは、介護医療院のメリットです。施設によっては終末ケアには対応しておらず、容体が悪化していると入居できないこともあります。

介護医療院では医療ケアが必要な人でも入居でき、かつ利用者は穏やかに最期を迎えられます。緩和ケアや薬の処方などもスムーズにでき、利用者は最期まで生活の質を安定させながら過ごすことが可能です。

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介護医療院のデメリット

さまざまなメリットがある介護医療院ですが、デメリットもあることは忘れてはいけません。

具体的なデメリットについては、以下の通りです。

  • プライバシーの確保に不安がある
  • 入居が長引くと費用が高額になる
  • 数が少ないため入所先の選択肢が少ない

デメリットも正しく把握して、介護医療院ならではの問題点も知っておきましょう。

プライバシーの確保に不安がある

介護医療院は、個室・多床室どちらの居室もありますが、多床室タイプの居室では、プライバシーの確保が難しいと言えるでしょう。

多床室タイプの居室でも、プライバシーの確保のためにパーテーションで区切るなどの対応はされていますが、どうしても他の入所者の方の生活音が気になる、もしくは生活音が聞かれてしまうことは避けられないでしょう。

もし個室ではない場合は、プライバシーの確保に不安が残ることもあるため、この点には注意が必要です。老人ホームなど、他の施設では完全個室ということもありますが、介護医療院では個室が用意されていないこともあります。

そのため、実際に利用するなら、施設に見学に行き、プライバシーが十分に確保できるかは事前にチェックしておくことが大切です。

入所が長引くと費用が高額になる

長期療養できることは介護医療院の魅力ですが、反面入居期間が長くなることで、費用が高額になる点はデメリットです。

介護医療院を利用する場合には、介護サービス費や居住費などの月額費用が必要になり、毎月9~17万円ほどを支払わなければいけません。他の介護施設と比べると費用が安い傾向にありますが、入所期間が長いほど、高額になることは理解しておきましょう。

介護保険が適用できても、総額コストは高額になるため、払い続けられるかは確認する必要があります。

数が少ないため入所先の選択肢が少ない

比較的新しい施設である介護医療院は、年々施設数が増加してはいるものの、依然として施設数は少ないのが現状です。

そのため、入所先の介護医療院の選択肢が少なくなってしまう点については、把握しておきましょう。

現在生活している地域によっては、希望範囲内に介護医療院が存在しない場合もあるため、希望する地域での入所が叶わないケースのあります。

今後施設数が増えていく見込みですが、現在介護医療院を探している方にとってはデメリットと言えるでしょう。

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介護医療院と特養・老健の違い

本章では、介護医療院と特養・老健それぞれの施設との違いについて解説します。

介護医療院とその他の施設の違いが知りたいという方は、ぜひ参考にしてください。

介護医療院と特養の違い

介護医療院と特養の違いについては、以下の通りです。

介護医療院 特養
目的 要介護高齢者の長期療養・生活のための施設 要介護高齢者のための生活施設
入居対象者 要介護1~5 要介護3~5(原則)
費用の目安 7.5~14万円 8~13.5万円
医療体制 ◎非常に整っている △医師は非常勤
介護体制 〇整っている ◎非常に整っている
看取り 〇可能 △可能だが医療的ケアは施設による
居室タイプ 多床室が中心 多床室・個室

介護医療院と特養の違いについて、注目したいのは入所条件と医療体制の違いについてです。

入所条件についてですが、特養が要介護3以上と比較的厳しい入所条件を設定しているのに対し、介護医療院は要介護1以上と、特養と比べると比較的易しい入所条件と言えるでしょう。

また、医療体制については、特養は施設によっては医療行為の提供がありませんが、一方の介護医療院は、施設に限らず、医療行為を行う体制が整えられています。

そのため、入所しやすい施設、医療行為が受けられる施設を希望する方は、介護医療院がおすすめと言えるでしょう。

介護医療院と老健の違い

介護医療院と老健の違いについては、以下の通りです。

介護医療院 老健
目的 要介護高齢者の長期療養・生活のための施設 要介護高齢者が在宅復帰をするための施設
入所対象者 要介護1以上 要介護1以上
費用の目安 7.5~14万円 8~14万円
医療体制 ◎非常に整っている 〇整っている
介護体制 〇整っている 〇整っている
看取り 〇可能 △施設による
居室タイプ 多床室が中心 多床室・個室

介護医療院と老健の違いとして注目したいのは、利用目的や入所期間の違いについてです。

老健の利用目的は、要介護高齢者の在宅復帰とされており、集中的なリハビリ・機能訓練を受けることができる施設です。在宅復帰を目的とした施設であるため、原則として長期入所が困難であり、一般的には3~6か月ほどで退所する必要があります。

一方の介護医療院は、要介護高齢者の長期療養・生活のためとされているため、医療行為や介護サービスなどを受けることができる施設です。長期療養・生活のための施設であることから、介護医療院は長期入所が可能であり、看取りにも対応しています。

このように、介護医療院と老健では、利用目的と入所期間に大きな違いが見られます。

介護医療院に入所する方法

本章では、介護医療院に入所する方法として入所までの流れ」「介護医療院の選び方について紹介します。

それでは1つずつ見ていきましょう。

入所までの流れ

介護医療院に入居する流れ

介護医療院に入所するまでの大まかな流れについては、次の通りです。

  1. 介護認定を受ける
  2. 入所先の介護医療院を探す
  3. 施設見学
  4. 申し込む
  5. 面談
  6. 入所決定・契約

これら6つのステップで手続きを行うことで、介護医療院に入居できます。

介護医療院は要介護1以上の方を対象とした施設であるため、まずは要介護認定の申請を行い、要介護1以上の認定を受ける必要があります。

要介護1以上の認定を受けた方は、入所先の介護医療院を探しましょう。インターネットで検索することも可能ですが、誰かに相談して決めたいという方は地域包括支援センターにて相談し、アドバイスを貰うという方法もあります。

入所先の介護医療院として、気になる施設が見つかった際には、実際に見学に行きましょう。見学に行くことで施設の方の話を聞けるだけでなく、雰囲気や実態についても確認することができるため、入所後のミスマッチを防ぐことができるでしょう。

見学後は必要書類を提出し、入所申し込みを行いましょう。申し込みが完了したら、施設で入所判定会議が開かれ、施設利用が妥当な状態かなどについて話し合われます。入所が可能である場合には、施設から連絡が来ます。

入所前には施設の担当者と面談を行い、今後の医療や介護の方針などについて話し合います。入所者の方の今後の生活にとっても重要な話になるため、十分準備しておきましょう。

面談を経て入所が決定すると、施設利用の契約を締結します。契約書には入所のタイミングやその際にかかる費用などが記載されているため、内容を細かく確認して、サインしましょう。

介護医療院を選ぶ際のポイント

介護医療院を選ぶ際のポイントについては、以下の通りです。

  • 希望する居室に入所できるか
  • 希望する医療ケアを受けることができるか
  • ご家族の方が通いやすい立地か

あくまでも一例ですが、上記のようなポイントを意識して施設を選ぶことで、費用やサービス内容、入所後の関り方などに関して、満足のいく施設に入所することができるでしょう。

また、介護医療院に入所したいという場合には、普段からお世話になっている医師や地域包括支援センターなどに相談するなども1つの手です。

それぞれ医療・介護の専門家となるため、相談時には不安や悩みの解消に大きく貢献してくれます。

介護医療院を探したいという方は、ケアスル介護がおすすめです。ケアスル介護なら、入居相談員にその場で条件に合った施設を教えてもらうことができるためご希望に沿った施設探しが可能です。

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介護医療院は長期療養できる施設を探している人におすすめ

医療と介護の両方のケアが受けられる介護医療院は、長期療養できる施設を探している人におすすめです。長期間利用する場合は、高額なコストになることもあるため、資金計画は念入りに練っておきましょう。

また、施設ごとに特徴が異なるため、複数施設で比較して、より利用者に合ったものを選ぶことが大切です。他の介護施設とも比較しておき、介護医療院の特徴を踏まえたうえで、利用するかどうかを選びましょう。

介護医療院とは?

介護医療院は、介護保険施設の1形態であり、その名の通り介護と医療の両方のサービスを受けられることが特徴です。介護と医療両方の側面から利用者をサポートする施設です。詳しくはこちらをご覧ください。

介護医療院と介護老人保健施設(老健)の違いは?

介護医療院は、医療と介護両方のケアを行い、利用者の長期療養を目的としています。対して老健はリハビリ専門の施設であり、退院してから自宅での生活や自宅介護への復帰を目指していることが特徴です。詳しくはこちらをご覧ください。

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