介護医療院では、おむつ代を含めた諸費用がかかり、少々高く感じるかもしれません。実は、おむつ代などは国が定めた補助制度の医療費控除に該当します。そのため、負担額についても上限の中で収めることが可能です。
この記事では、介護医療院でかかる費用の話や、介護医療院とはどのような施設なのか、医療費控除を交えて解説します。
介護の費用を少しでも軽減できるので利用を検討してみましょう。
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おむつ代は介護医療院でも求められる?
介護医療院などの施設を利用するときには、費用の一部としておむつ代も含めて支払いが求められます。
要介護認定を受けている方が介護医療院をはじめとした、介護施設や病院を利用するとき、費用面について悩みを抱えているケースも少なくありません。
例えば、おむつ代については、介護医療院でも病院やそのほかの施設と同様に請求されます。また、おむつ代は健康保険が適用されません。
そのため、仮に長期間の施設利用が必要となった場合、高額になってしまう可能性があり、費用の負担額も膨れ上がってしまう傾向があります。(介護医療院の費用は、原則1割となっており、所得に応じて2〜3割負担です。)
健康保険が適用されない代わりに、おむつは医療控除の対象であり、自治体によっては補助制度を受けられる場合があります。
介護医療院の利用前に、おむつ代に関わる助成金や制度について事前に調べるとよいでしょう。
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介護医療院でおむつ代以外にかかる費用とは?
介護医療院では、おむつ代以外にどのような費用がかかるのでしょうか。介護医療院は、Ⅰ型・Ⅱ型と分けられており症状の進行によって区分されます。また、介護医療院の種類や施設の形態によって費用が異なります。
具体的に、介護医療院でかかる費用は次の通りです。
費用
- 介護サービス費
- 居住費
- 食費
- 日常生活費
上記について、詳しく解説します。
介護サービス費
介護サービス費は、Ⅰ型・Ⅱ型で異なります。Ⅰ型はさらに、強化型A・強化型Bに分類され、医療処置を受けられるため費用が高くなる傾向があります。
それぞれのサービス費は概ね次の通りです。
- Ⅰ型:800~1,300円(1日あたり)
- Ⅱ型:730~1,200円(1日あたり)
実際に支払うサービス費は、所得や施設の形態によっても異なります。
1日あたりのサービス費について、施設の形態による目安は以下の通りです。(利用者負担1割の場合)
従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | |
要介護1 | 714円 | 669円 | 825円 | 779円 | 842円 | 841円 | 842円 | 841円 |
要介護2 | 824円 | 764円 | 934円 | 875円 | 951円 | 942円 | 951円 | 942円 |
要介護3 | 11060円 | 972円 | 1171円 | 1082円 | 1188円 | 1162円 | 1188円 | 1162円 |
要介護4 | 1161円 | 1059円 | 1271円 | 1170円 | 1288円 | 1255円 | 1288円 | 1255円 |
要介護5 | 1251円 | 1138円 | 1362円 | 1249円 | 1379円 | 1340円 | 1379円 | 1340円 |
出典:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」
実際に、介護医療院によって必要費用は異なるため、利用前に直接問い合わせるようにしましょう。
居住費
介護医療院の居住費は、施設形態によって異なります。介護医療院は、医療と介護の両方のサービスを受けられる施設です。そのため、利用者の長期療養が目的となっています。
居住費の1日当たりの目安については、次の通りです。
- 従来型個室:1,640円
- 多床室:320円
- ユニット型個室:1,970円
- ユニット型準個室:1,640円
個室タイプの介護医療院だった場合、光熱費だけでなく室料を支払う必要があります。介護医療院は、長期療養を前提としているため、長期間の入居ができる点がメリットです。その反面、長期間の利用により居住費についても高額になる恐れがあります。
介護医療院の利用にあたっては、所得に応じた軽減措置を受けられるので利用を検討しましょう。
(参考:厚生労働省「介護医療院公式サイト」)
食費
介護医療院では、食事提供と食事の介護を含めた食費も請求されます。食費についても、所得に応じた軽減措置が適用されます。
1日単位の食費目安は、300〜1,380円です。
基本的に、1日単位での請求となり、入院や外泊などのため食事をしなかった日は請求されません。
日常生活費
日常生活費は、生活に関わる備品の購入などの費用です。目安として3万円程度を想定しておくと十分収まるでしょう。
介護医療院では、「生活の場」を提供する目的があり、日常と変わらないような生活が送れます。
なお、おむつ代については、日常生活費には含めず介護サービス費に含まれます。
日常生活費に含まれる項目は、次の通りです。
- 理美容
- 新聞
- 電話代
- クリーニング代
長期入居となると、これらの日常生活費も実費での清算となります。施設ごとに費用が異なるため、事前に施設へ確認しておくと、費用面に関する不透明な点が明確となるので安心です。
おむつ代を含めた介護医療院で使える補助制度はある?
介護医療院では、「医療費控除」の制度を受けられます。医療費控除は、納税者が対象で所得税の一部が還付される制度です。
医療費の対象になるもの
- 紙おむつ
- パッド類の購入費
医療費控除の対象となるのは、医師の治療を受けるために必要なものに限ります。主に、傷病によって6ヶ月以上寝たきりの状態である点や医師の治療を受け、おむつが必要であると認められなくてはなりません。
おむつ代は医療費控除の対象として認められ、医療費の合計が年間10万円、もしくは、その年の総所得の5%を超えた場合に還付を受けられます。
医療費控除の計算式
医療費控除=(その年に支払った医療費の総額―保険から補てんされる金額)―(10万円)
※所得の合計額が200万円までの方:合計額の5%
ただし、医療費控除として受けるためには、次の条件でなくてはなりません。
条件
- 毎年の確定申告時に寝たきりの状態
- 治療でおむつが必要
- 医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要
上記の条件を満たすと、医療費控除が適用できます。
確定申告で提出する「医療費控除の明細書」を作成する際に、医療費の領収書が必要です。医療費の領収書については、5年間の保管義務があるため、保管期限まで保管しましょう。
申告時に必要な書類
- 10万円分の医療費・医療費控除に関する明細書
- おむつ使用証明書
- 主治医意見書の写し(もしくは、主治医意見書を市町村が確認した書類)
上記の書類を用意して、確定申告のタイミングに税務署へ申告してください。
なお、医療費控除適用期間は、「おむつ使用証明書」に記載された必要期間が医師の認めた日からとなります。つまり、医師の判断により、紙おむつを購入し、使用を開始した日から12月末までです。
参考:国税庁|おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について(法令解釈通達)
介護医療院とはどんな施設?
介護医療院は、要介護高齢者が長期療養や生活をするための施設です。長期の療養が必要な方に対して、医療・看護を受けながら、介護を受け日常生活が送れる介護保険の規定に則った「介護保険施設」に含まれます。
介護医療院は、2018年に誕生した新しい施設です。それまでは介護を必要とする方の受け皿がなく、そのまま病院などで入院を続けている方が多いなど、課題となっていました。
そんな介護医療院には、次のような種類があります。
介護医療院の種類
- Ⅰ型:比較的重度の要介護者を対象とした介護医療院
- Ⅱ型:比較的容態が安定した要介護者を対象とした介護医療院
- 併設型小規模介護医療院:医療機関に併設された小規模な介護医療院
それぞれの種類について詳しく解説します。
介護医療院の種類:Ⅰ型
Ⅰ型は、介護を必要とする方の療養管理と身体介護を目的とした施設です。Ⅱ型と比較すると、重度の要介護者が対象で「介護療養型医療施設」と同等の扱いとされています。
Ⅰ型の対象者
- 重篤な身体疾患がある
- 認知症で身体合併症がある
医療的なケアを必要とした場合、Ⅰ型の介護医療院を利用しましょう。
また、Ⅰ型は「療養機能強化型」でA型・B型に分けられます。療養機能強化型は、入院患者の割合などで区別されており、具体的には以下の通りです。
療養機能強化型
- 重篤な身体疾患がある方及び身体合併症がある認知症高齢者が一定割合以上
- 一定の医療処置を受けている方が一定割合以上
- ターミナルケアを受けている方が一定割合以上
- 生活機能の維持改善を目的としたリハビリテーションを実施している
- 地域貢献活動を実施している
強化型A・Bの具体的な違いは以下の点があります。
強化型A | 強化型B | |
---|---|---|
重症度割合 | 50%超 | 50%超 |
医療処置 | 50%超 | 30%超 |
ターミナルケア | 10%超 | 5%超 |
リハビリ | 実施 | 実施 |
地域貢献活動 | 実施 | 実施 |
Ⅰ型は、医療的ケアが充実しているため、Ⅱ型と比較した時に利用料が高くなる傾向があります。容体が悪くないのであれば、Ⅱ型の介護医療院を検討しましょう。
介護医療院の種類:Ⅱ型
Ⅱ型は、医療の必要性があまり高くない方が対象です。Ⅰ型では、看取りやターミナルケアなども行いますが、Ⅱ型ではオンコール体制となっており、緊急時に看護師や医師が駆けつける体制となっています。
一般的には、入居者の家庭復帰をサポートしている介護老人保健施設と同等の扱いになります。ただし、介護老人保健施設では入居期間に制限があるものの、介護医療院では、入居期限に制限がありません。
介護老人保健施設は、リハビリを専門とした施設のため退院後は在宅介護が目的となっているため、入居期間について違いがあります。
介護医療院の種類:併設型小規模介護医療院
併設型小規模介護医療院は、医療機関に併設された介護医療院です。具体的な違いは、併設されている医療機関の医師の判断によって、職員の配置について決められるため、柔軟な人員の配置ができます。
(参考:厚生労働省|介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について)
介護医療院に入居する方法や条件とは
介護医療院を利用するためには、「要介護認定」を受けなくてはなりません。
入居する条件については以下の通りです。
介護医療院を利用する条件
- 要介護認定を受けている65歳の高齢者(要介護1~5までの方)
- 特定疾病による要介護1~5までの40歳から64歳までの若年層
たとえ65歳以上の高齢者であっても、要支援1〜2の方は対象とならないため、注意してください。また、施設によっては、伝染病にかかっていない点や病気での長期入院が必要ない点など、追加の条件を設けている場合があります。
要介護認定を受けていない場合、以下の手順で介護認定の申請が必要です。
申請方法
- ケアマネージャー、地域包括ケアセンターに相談
- 介護認定を申請
- 市区町村から認定を受ける
要介護認定の申請は、申請者の状態によって介護度が決まります。要介護1〜5と認定された場合、介護医療院が利用できるので次の利用手続きに進みましょう。
利用手続き
- 施設見学
- 入所申請
- 入所判定会議
- 面談もしくは施設の方が自宅に訪問
- 入所決定
施設見学を行う前に、どのような介護医療院があるのか情報収集を行ってください。地域包括支援センターでケアマネージャーと相談しながら検討すると、利用者にとって相応しい介護医療院と巡り会えるかもしれません。
実際に施設見学をする時には、利用者本人と家族で行くとよいです。長期入居の観点も含めて、ここで長く過ごせるかどうかを複数人で判断したうえで、気になっている点など漏れがないかを確認してください。料金体系などを含め、不安になっている点はその時にクリアにしましょう。
施設設備は何があるの?
介護医療院の施設では、以下のような施設設備の規定があります。
- 診察室
- 療養室
- 機能訓練室
- 浴室
- レクリエーションルーム
- そのほかの医療設備
- 談話室
- 食堂
医療と介護、日常生活がまかなえる設備がある点がポイントです。
レクリエーションルームについては、スタッフが実施するほか、地域のボランティアの方々も参加するような交流が主な目的です。地域と密着している点からも、楽しく生活が送れる工夫が施されています。
また、医療ケアの必要な方の安全性を確保するため、建物の構造についても細かく規定があり、日常生活を安全に過ごせる施設といえるでしょう。
職員体制はⅠ型とⅡ型で違う?
介護医療院の職員体制はⅠ型とⅡ型で異なります。なぜなら、医療ケアの必要度が異なるためです。
具体的には、人数の違いがあります。
職員体制
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |
---|---|---|
医師 | 入所者48名に対して1名 | 入所者100名に対して1名 |
看護師 | 入所者6名に対して1名 | |
介護職員 | 入所者5名に対して1名 | 入所者6名に対して1名 |
リハビリ専門員 | 国家資格をもつ職員を相当数配置
(国家資格:理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など) |
|
薬剤師 | 入所者150名に対して1名 | 入所者300名に対して1名 |
栄養士 | 入所者100名に対して1名 | |
ケアマネージャー
(介護支援専門員) |
入所者100名に対して1名 |
人員配置の基準は、Ⅰ型が介護療養病床相当の体制が求められており、Ⅱ型が介護老人保健施設に相当します。
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介護医療院とほかの施設との違い
介護医療院のような「介護保険施設」は、全部で4種類あります。介護保険施設とは、介護保険サービスの一つです。要介護認定を受けた方が利用でき、施設形態や運営方針によって分類されます。
介護医療院以外の介護保険施設
- 特別養護老人ホーム:要介護者のための生活施設
- 介護老人保健施設:在宅復帰を目的とした自宅と病院の中間的な施設
- 介護療養施設:慢性の病気による長期入院が必要な方の施設
この中の「介護療養施設」については、2017年に廃止が決定され、2024年3月末までに全面廃止の予定です。廃止に向けて、順次介護医療院への転換が進められています。
介護医療院の費用はおむつ代もまとめて控除を受けよう
介護医療院の費用は、長期利用となる可能性がある点から高額になってしまう恐れがあります。
その中で、おむつ代については、医療費控除の対象となるため、積極的に利用を検討しましょう。
また、医療費控除のほか、市区町村で別に定められている制度もあるので、一度ご自身で調べたり、窓口で確認したりすると適切な助成を受けられるかもしれません。
控除に関する正しい知識をもとに、負担の軽減をはかりましょう。
介護医療院に関するよくある質問
病院やその他の施設同様、介護医療院でもおむつ代は請求されます。詳しくはこちらをご覧ください。
傷病によって6か月以上寝たきりなどの条件を満たせば、医療費控除の対象になるため、負担額を抑えることが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。