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長野県ショートステイができる有料老人ホーム・介護施設14

長野県には現在14件のショートステイができる老人ホーム・介護施設があり、そのうち2件の施設が空室となっています。また、長野県のショートステイができる老人ホーム・介護施設の費用相場は、入居一時金が平均148.1万円、月額料金が平均20万円となっています。

(最終更新日:2025/09/16)
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                      該当する施設が少ないようです。近隣にはこんな施設もございます。

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                      有料老人ホーム 赤いりんご

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                      プラン
                      月額16.0万円
                      (入居金18万円〜)
                      入居金0
                      プラン
                      -
                      長野県松本市梓川梓

                      フローレンスさくら若槻

                      標準
                      プラン
                      月額12.0万円
                      (入居金10万円〜)
                      入居金0
                      プラン
                      -
                      長野県長野市若槻団地
                      信濃吉田駅 歩22分

                      フローレンスさくら裾花

                      標準
                      プラン
                      月額11.0万円
                      (入居金10万円〜)
                      入居金0
                      プラン
                      -
                      長野県長野市小柴見
                      長野駅 歩15分

                      メディカルホームゆりかご

                      メディカルホームゆりかごの写真
                      標準
                      プラン
                      月額15.7万円
                      (入居金16万円〜)
                      入居金0
                      プラン
                      -
                      長野県伊那市荒井

                      ニチイケアセンター長野南

                      ニチイケアセンター長野南の写真
                      標準
                      プラン
                      -
                      入居金0
                      プラン
                      月額17.0万円
                      (入居金0万円〜)
                      長野県長野市篠ノ井御幣川
                      篠ノ井駅 歩4分

                      長野県の有料老人ホーム・介護施設の料金相場

                      長野県の有料老人ホームの入居時の一時金の平均値は148.1万円、月額料金の平均値は20万円となっており、標準的だがやや高いエリアに該当します。

                      掲載されている施設数では、グループホームが多く、ついで介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホームの順となっています。

                      長野県の施設種別の費用相場
                      平均月額費用(施設件数)
                      長野県の介護付き有料老人ホーム
                      22.9万円(27)
                      長野県の住宅型有料老人ホーム
                      19.9万円(25)
                      長野県のグループホーム
                      12.9万円(31)
                      長野県のサービス付き高齢者向け住宅
                      20万円(19)
                      長野県の特別養護老人ホーム
                      - 万円(0)

                      ショートステイとは?

                      ショートステイ(短期入所生活介護)とは、1泊2日から利用できる宿泊型のサービスであり、長期入居と同様、食事や入浴などの日常的な介護や支援を受けることができます。

                      利用条件は、要支援または要介護の認定を受けた65歳以上の高齢者、または特定疾病により要介護と判断された40~64歳の方が対象です。

                      利用する目的は様々あり、「冠婚葬祭で介護ができない」「介護者が体調不良」といったものから、「たまにはゆっくり旅行に行きたい」などの家族のレスパイトケアの側面もあります。

                      なお、介護老人保健施設などの介護保険事業所の指定を受けたショートステイであれば、基本料金に介護保険が適用されます。

                      また、ショートステイを利用することにより、施設へ入居する前段階として疑似体験が可能です。施設見学とは異なり、実際に宿泊してサービスを受けることができるため、希望している施設の雰囲気などを把握することができます。

                      参照:厚生労働省「短期入所生活介護

                      ショートステイにまつわるよくある質問

                      ショートステイにまつわる質問について回答します。

                      ショートステイの料金はいくらですか?

                      ショートステイの料金は、1日当たり3,000~8,000円程度が相場です。

                      ショートステイの料金は利用者の所得や利用する居室に応じて変動します。所得が多い方や、多床室(相部屋)ではなく個室を選択した方は、費用が高くなります。

                      また、介護保険が適用されない日用品代や理美容代がかかるため、費用を抑えたいのであるならば、入居後に不要なサービスは利用しないことが大切です。

                      なお、介護付き有料老人ホームのような有料老人ホームの場合、介護保険が適用されないため費用が割高になる傾向があります。料金は施設によって異なりますが、7,000~10,000円程度と見積もっておきましょう。

                      認知症でもショートステイを利用できますか?

                      認知症を抱えている方でも、ショートステイを利用することは可能です。具体的には、下記の介護施設が該当します。

                    • 特別養護老人ホーム
                    • 介護老人保健施設
                    • 介護付き有料老人ホーム
                    • グループホーム
                    • なお、特定疾病である初老期における認知症(アルツハイマー病や脳血管性認知症)の診断を受けている場合、40歳からショートステイを利用することができます。

                      施設によって提供されるサービスや介護保険適用の有無が異なるため、あらかじめ希望条件に優先順位を付けておくと良いでしょう。

                      ショートステイを利用する際の注意点

                      ショートステイを利用する際の注意点として、利用期間が限れらていることが挙げられます。

                      ショートステイは基本的には短期で利用することを前提としているため、長期間の利用に関しては下記のような条件が定められています。

                    • 要介護認定の有効期間の半数を超えて利用できない
                    • 連続利用は30日まで
                    • 要介護認定には有効期間があり、決められた有効期間の半数を超えた利用ができません。また、同じ施設に30日を超えて入居することもできません(30日目に自宅に帰り、翌日から改めてショートステイを利用する分には可能)。

                      ただし、介護者が入院してしまうなどやむを得ない事情があれば、ケアマネジャーは自治体に「理由届出書」と「ケアプラン」を提出し、認められればショートステイを長期間利用することが可能になります。

                      ショートステイを長期間利用しなければならない状況であれば、一度本格的に長期入居を検討してみるのこともおすすめします。

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