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上北郡六ヶ所村訪問看護可老人ホーム・介護施設0

訪問看護が可能な施設では、施設が訪問看護ステーションと業務委託契約を結んでいるため、個別で契約することなく施設内で訪問看護サービスを受けられます。

ただし、施設ごとに訪問看護を利用する条件が異なり、誰でも無条件に訪問看護を利用できる訳ではありません。入所後も訪問看護を利用するためにも、制度や利用条件に関して理解を深めまることが大切です。

上北郡六ヶ所村には現在0件の訪問看護可の老人ホーム・介護施設があり、そのうち0件の施設が空室となっています。また、上北郡六ヶ所村には現在4件の老人ホームがあり、そのうち0件の施設が空室となっています。

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関連情報

上北郡六ヶ所村の介護、老人ホームに関する状況

上北郡六ヶ所村の要支援・要介護を合わせた認定者数は522人です。 うち、特に介護施設・老人ホームへの入居者が多い、要介護3〜5の認定者数は203人となっています。

65歳以上の高齢者人口は2,783人で、総人口の27.8%を締めています。 全国的に見た高齢化率は低いです。 全人口に占める、要支援者、要介護者の比率は5.2%です。

過去からの推移では高齢者、要介護者の人数は年々増加傾向にあります。 受け入れ可能な施設はしばらく増えていないため、入居の難しさが増しています。

青森県内順位全国
要支援・介護者数29位/40地域
(少ない)
1170位/1511地域
(少ない)
要支援・介護者比率35位/40地域
(非常に少ない)
1071位/1511地域
(少ない)

※順位はデータが取れた自治体のみを集計対象にしています

※データは、以下を元にケアスル 介護が集計しています
全国の人口・高齢者数:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」令和4年1月1日時点
要介護者・要支援者数:厚生労働省 「介護保険事業状況報告 月報」2022年9月度版

訪問看護が可能な施設の特徴

訪問看護が可能な施設では、施設が訪問看護ステーションと委託契約を結んでいるため、施設内で看護サービスが受けられます。

サービス付き高齢者向け住宅やケアハウス(軽費老人ホーム)などは、施設内に看護師の配置を義務付けられていません。そのため、訪問看護を利用する場合には、訪問看護ステーションと個別で契約する必要があります。

訪問看護可の施設では、施設が訪問看護ステーションと業務委託契約を結んでいます。施設職員と訪問看護師の連携を取っており、入居者の病状や普段の様子などの情報交換が行われるため、利用者に手厚いケアを提供することができます。

入居者や施設の状況等も考慮したうえで、入居者のニーズに応えられるよう、柔軟なサポートをしてもらうことも可能です。

訪問看護が可能な施設であれば、要介護度や医療依存度が高い方でも安心して入居できると言えます。

参照:全国訪問看護事業協会「高齢者施設等と訪問看護ステーションとの連携ガイド

訪問看護が可能な施設にまつわるよくある質問

訪問看護が可能な施設にまつわる質問について回答します。

介護施設で受ける訪問看護は介護保険が適用されますか?

入居している施設種別や症状によって適用される保険が異なります。

介護付き有料老人ホームなどの介護施設で受ける訪問看護は、医療保険が適用されます。一方で、サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)など「居宅」に該当する施設では、介護保険が適用になります。

サ高住に入居している場合、要介護認定を受けている方が訪問看護を利用する際には介護保険が優先されます。ただし、厚生労働省が定めた特定疾病を患っているなど、医療目的と認められた訪問看護においては、医療保険が優先されます。

原則として介護保険と医療保険を併用することはできません。どちらの保険が適用になるかは、医師やケアマネジャーに聞いてみましょう。

参照:厚生労働省「訪問看護(参考資料)

施設内で訪問看護が可能な施設は?

訪問看護が利用できる施設として、下記の施設が挙げられます。

  • 有料老人ホーム
  • サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)
  • ケアハウス(軽費老人ホーム)
  • グループホーム
  • 特養(特別養護老人ホーム)
  • 前述の通り、サ高住のような居宅に該当する施設では、介護保険を用いて訪問看護を利用することが可能です。一方、特養においては「末期の悪性腫瘍」の方に限り、医療保険で訪問看護を利用することが可能です。

    参照:全国訪問看護事業協会「高齢者住まいにおける訪問看護サービス利用のすすめ

    訪問看護が可能な施設に入居する際の注意点

    訪問看護が可能な介護施設に入居する際には、施設ごとに訪問看護を利用する条件が異なることを理解しておきましょう。

    例えば、介護付き有料老人ホームにおいて、訪問看護を利用するには以下の条件を満たす必要があります。

  • 特別訪問看護指示書の交付を受けた場合
  • 厚生労働省が定めた特定疾病(別表第7)に該当する場合
  • 特別訪問看護指示書とは、急性感染症や末期の悪性腫瘍など、週4日以上の頻繁な訪問看護の必要を認めた場合のみ、医師より交付されます。原則1か月に1枚交付され、月に14日間の訪問看護が可能になります。

    特定疾病(別表第7)とは、末期の悪性腫瘍や進行性筋ジストロフィー症といった20種類の難病を指します。こちらは介護保険の訪問看護の対象者である16特定疾患とは異なります。

    なお、サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)のような居宅扱いの施設では、介護保険を用いた訪問看護が利用できるため、16特定疾患でも訪問看護を利用できます。

    必ずしも誰もが訪問看護を利用できる訳ではありません。入所後も訪問看護を利用される際には、制度や利用条件に関して理解を深めることが大切です。

    参照:厚生労働省「訪問看護のしくみ

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