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ケアスル介護で申し込むと最大10万円の入居お祝い金プレゼント

茂原市24時間介護士常駐サービス付き高齢者向け住宅0

茂原市の介護施設の状況

入居時の一時金の平均値は79.1万円、月額料金の平均値は14.4万円となっており、標準的エリアに該当します。

新規の入居施設も増えてきており、2021年には1施設の新たな介護施設が誕生しています。

掲載されている施設数では、住宅型有料老人ホームが多く、ついでグループホーム、特別養護老人ホームの順となっています。

茂原市の施設種別の費用相場
平均月額費用(施設件数)
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームの
解説はこちら
16.3万円(2)
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームの
解説はこちら
13.3万円(19)
グループホーム
グループホームの
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12.1万円(8)
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅の
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13.4万円(3)
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームの
解説はこちら
- 万円(7)
その他施設
- 万円(3)

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関連情報

茂原市老人ホーム・介護施設のランキング

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サービス付き高齢者向け住宅について

サービス付き高齢者向け住宅の施設概要

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、介護が不要な高齢者または介護度の低い高齢者向けのバリアフリー賃貸住宅です。高齢者が安全に暮らせるようバリアフリー構造になっており、居室にトイレ、キッチン、浴室が付いている物件もあります。サービス内容については、「安否確認」と「生活相談」の2つが一般的となっており、介護サービスや生活支援といった入居者の生活のサポートのようなサービスはない傾向にあります。

また、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)には、介護サービスを必要な分だけ外部の介護事業者と個別契約して受ける「一般型」に加えて、介護スタッフが常駐し施設内で介護を受けられる「介護型」の2種類があります。介護型の場合は、介護付き有料老人ホームなどと同様に厚生労働省が定めている「特定施設」に指定されており24時間体制で介護を受けることが出来ます。

サービス付き高齢者向け住宅の費用

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)の費用は、初期費用として家賃の2~3カ月分の敷金、月額費用として家賃、食費、安否確認・生活相談サービスなどの介護サービス費用が毎月かかります。

初期費用は一般型で約15~30万円、介護型で約15~50万円程度が相場となっており、不動産賃貸でもあるように敷金0円の施設も少なくありません。

月額費用は一般型で約15~30万円、介護型で約15~35万円程度が相場となっており、食費などは自炊することによって節約することが可能となっております。

サービス付き高齢者向け住宅の対象者

一般型のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の入居条件は「高齢者住まい法」によって、60歳以上の高齢者又は60歳未満で要支援又は要介護認定を受けた人と定められています。

一方で、介護型のサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は介護付き有料老人ホームと同様に都道府県から特定施設入居者生活介護の認定を受けているので65歳以上で要介護1の方しか入居することはできません。

24時間介護士が常駐している施設の特徴

24時間介護士が常駐している施設では、介護士が24時間常駐しているため、夜間や早朝に介助が必要になっても迅速に対応してもらうことができます。

一般的な老人ホームでは、介護士や施設職員が駐在している時間帯は7:00~21:00程度であるため、夜間や早朝に介助が必要な時にすぐ駆け付けてくれるスタッフがいません。

そのため、24時間介護士が常駐している施設であれば、夜中に排せつのサポートなどが必要になった時や、緊急時にもすぐ駆け付けてくれます。

また、一定の研修を経た介護士がいる場合、経管栄養や喀痰吸引を行ってもらえる施設もあるため、継続的に医療ケアを必要としている方も安心して生活できると言えます。

なお、特定施設入居者生活介護に該当する介護付き有料老人ホームであれば、介護士が24時間常駐が義務付けられている他、入居者3人に対して介護スタッフが1名以上配置されているなど、手厚い施設介護サービスを受けることが可能です。

参照:厚生労働省「特定施設入居者生活介護

24時間介護士が常駐している施設にまつわるよくある質問

24時間介護士が常駐している施設にまつわる質問について回答します。

24時間介護士が常駐している施設の種類は?

24時間介護士が常駐している施設の種類として、主に以下のような施設が挙げられます。

  • 有料老人ホーム(介護付き有料老人ホーム)
  • 軽費老人ホーム(介護型ケアハウス)
  • 特養(特別養護老人ホーム)
  • 老健(介護老人保健施設)
  • 介護治療院
  • 前述の通り、特定施設入居者生活介護に該当する介護付き有料老人ホームや介護型ケアハウスでは、介護士の24時間配置が義務付けられています。また、介護保険施設である特養や老健においても、介護保険法に基づき介護士の24時間配置が義務付けられています。

    なお、一部の有料老人ホームやグループホームにおいても、介護スタッフを24時間配置しているところはあるため、ご本人の希望や身体状況に応じた施設を選ぶことが大切です。

    24時間介護士が常駐している施設に入居する際の注意点

    24時間介護士が常駐している施設に入居する際の注意点として、夜間の人員配置は日中よりも少ないことを考慮することが挙げられます。

    24時間介護士が常駐しているとはいえ、夜間帯は日中と比べて人員配置が少なくなるのが一般的です。例えば、老健(介護老人保健施設)において、厚生労働大臣が定める夜間の看護職員又は介護職員の数は、最低でも2人以上であり、日中の配置基準(入居者3名に対して介護職員1人)よりも低いです。

    夜間帯の介護士の人数が気になるようであれば、施設見学時に聞いてみるとよいでしょう。

    また、看護師が24時間常駐ではないため、対応可能な医療ケアには限りがあります。基本的に、介護士は医師や看護師と異なり医療行為を行う権限がありません。

    そのため、継続的に医療行為が必要であるならば、介護士に加えて看護師の24時間配置がある施設から探すこともおすすめします。

    参照:青森県高齢福祉保険課「介護老人保健施設及び(介護予防)短期入所療養介護

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