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ケアスル介護で申し込むと最大10万円の入居お祝い金プレゼント

茂原市たん吸引が必要な方を受け入れ可能な小規模多機能型居宅介護0

茂原市の介護施設の状況

入居時の一時金の平均値は79.1万円、月額料金の平均値は14.4万円となっており、標準的エリアに該当します。

新規の入居施設も増えてきており、2021年には1施設の新たな介護施設が誕生しています。

掲載されている施設数では、住宅型有料老人ホームが多く、ついでグループホーム、特別養護老人ホームの順となっています。

茂原市の施設種別の費用相場
平均月額費用(施設件数)
介護付き有料老人ホーム
介護付き有料老人ホームの
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16.3万円(2)
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームの
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13.3万円(19)
グループホーム
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12.1万円(8)
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅の
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13.4万円(3)
特別養護老人ホーム
特別養護老人ホームの
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- 万円(7)
その他施設
- 万円(3)

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茂原市老人ホーム・介護施設のランキング

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100年ながいきホーム

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  • 要支援1・2
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小規模多機能型居宅介護について

小規模多機能型居宅介護の施設概要

小規模多機能型居宅介護は、地域密着型サービスであることが特徴です。地域密着型サービスとは、サービス事業者の所在地と同じ自治体に住民票を持つ人が利用できるサービスを指します。

多機能という言葉が指す通り小規模多機能型居宅介護では、1つの事業所にて「通所」「訪問」「宿泊」の3つのサービスを受けられることが特徴です。

1カ月当たりの費用が固定されており、利用者や介護者の都合によって柔軟に3つのサービスを組み合わせて利用することが出来るのが特徴となっています。

小規模多機能型居宅介護の費用

小規模多機能型居宅介護のサービスの利用料は定額制であり、コストが固定されている点も特徴です。

通所や訪問、宿泊などのサービスを組み合わせて利用する場合も同じであり、定額で利用できるため、介護保険の利用限度額を超える心配もありません。実際にいくらの費用がかかるかは、利用者の要介護度によって異なります。

要介護度が上がるごとに費用が高くなっていくことに注意しましょう。

小規模多機能型居宅介護の対象者

小規模多機能型居宅介護の対象者は、①要支援1以上または要介護1以上の認定を受けている方②サービス事業所と同一の自治体に住民票を持っている方の2つの条件を満たしている方です。

小規模多機能型居宅介護を利用するには、要支援1や要介護1以上の認定を受けている必要があります。要介護認定を受けていない場合は、市区町村の役場で申請して、認定を受けておきましょう。

また、地域密着型サービスであるため、サービス事業所と同一の自治体に住民票を持っている人しか利用できない点も頭に入れておくことが大切です。

たん吸引とは

たん吸引とは、吸引装置や吸引カテーテルを用いて、対象者の口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内のたんを吸引する医療行為の1種です。

一般的な方であれば、自身でたんを排出することができますが、加齢により呼吸機能や肺機能が低下した高齢者は自分でたんを排出することができず、そのままにしておくと誤嚥や呼吸困難になるリスクがあるため、定期的にたんを吸引する必要があります。

たんの吸引は医療行為であるため、以前までは医師や看護師のみが行えるケアであり、介護職員では行うことができませんでしたが、2014年からは特定の研修を修了した介護職員であれば、たんの吸引を行うことが可能になりました。

そのため、以前と比べると、たんの吸引を行うことができる職員が増え、それに伴いたんの吸引に対応している施設も増えたため、施設を探しやすくなったと言えるでしょう。

たん吸引が必要な方を介護する際のポイント

たん吸引が必要な方を介護する際には、吸引後のたんを確認することが重要になります。

というのも、たんの色や粘りなどによって、ご本人の状態や異常が起きていないかを確認できるためです。

通常時のたんは、無色透明もしくはやや白っぽい色をしており、やや粘り気があるため、これを基準としてご本人の体調や異常が起きていないか確認しましょう。

例えば、たんの色が黄色もしくは緑いろのような色の場合は、ばい菌に感染している可能性があり、赤い色のたんが出る場合は口や鼻、気管などに傷が付いている可能性があると判断できます。

また、たんが硬いもしくは粘り気が強い時は体内の水分が不足している可能性が考えられます。

このように、たんの色や粘り気などによって、ご本人の状態や異常が起きていないかを判断できるため、吸引後のたんの確認を意識してあげるといいでしょう。

たん吸引に対応している施設を探す際のポイント

たん吸引に対応している施設を探す際には、看護師の24時間体制の常駐があるか確認するといいでしょう。

というのも、たんの吸引は医療行為にあたり、医師や看護師の資格を持った人でないと基本的に行うことができないことから、看護師の24時間体制の常駐がない場合は夜間帯にたんの吸引を受けるのが難しいためです。

入居者の状態や痰を吸引するタイミングや回数にもよりますが、夜間帯にもたんの吸引が必要な場合には、看護師の24時間体制の常駐があるかどうかを確認することを勧めます。

もし、看護師の24時間体制の常駐がある施設を探すことができなかった場合には、たん吸引の研修を受けた介護職員が24時間常駐しているかどうかをチェックしてみましょう。

先ほど記載したように、たんの吸引は医療行為であるため、介護職員に行うことができないケアになりますが、特定の研修を修了した介護職員であれば、たんの吸引を行うことが認められます。

なので、たんの吸引が可能な介護職員の24時間の常駐がある施設を探すのも1つの手と言えるでしょう。

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