「生活保護を受けている人は、老人ホームに入居できないかもと言われた…」
「生活保護でもケアハウスなら入居できる方法があるって本当?」
上記の悩みを抱える方は必見!この記事では、生活保護を受給している方がケアハウスに入居する方法を詳しく解説します。
扶助を使いケアハウスの費用を捻出する方法や、住居を探すポイントを紹介するのでぜひご覧ください。
ケアハウスは経費の安い簡易型老人ホーム
ケアハウスは、自宅での生活が困難な60歳以上の方が、食事や洗濯などの生活支援サービスを受けながら生活をする福祉施設です。
身寄りがなく一人での生活に不安を抱える方や身体機能が低下した方が入居しています。
また、ケアハウスは国や自治体から運営補助資金を受け、主に社会福祉法人や医療法人などによって運営されている公的側面が強い介護施設です。
そのため、有料老人ホームよりも比較的安価な料金設定となっており、費用を抑えたい方に適した介護施設だと言えます。
なお、ケアハウスは軽費老人ホームの一種であり、一般(自立)型と介護型の2種類に分かれています。
一般(自立)型では、積極的な介護を必要とせず障害があっても自己決定ができる60歳以上の方が入居できるのが特徴です。
一方、介護型では、65歳以上の要介護度1以上の方が対象で、食事などの生活支援に加え、入浴や排泄介助といった特定施設入居者生活介護サービスを受けられる特徴があります。
また、ケアハウスは介護が常に必要になったり医療措置が必要になったりする場合には、対応が難しくなるため、退去につながる可能性がありますので覚えておくとよいでしょう。
生活保護を受けていてもケアハウスに入れる?
ほかの施設よりも費用が抑えられると人気のケアハウスは、生活保護を受給していても入居できます。ただし、条件や入居可能な施設に限りがある点に注意が必要です。
また、生活保護を受給している方がケアハウスに入居する場合、支給される扶助の範囲内に費用が収まっているのが前提となります。
なお、ケアハウスの平均月額費用は92,000円~131,000円程で、主な費用の内訳は以下の通りです。
- 居住費
- 生活費
- サービス提供費
- 介護サービス費
介護サービス費は、一般(自立)型だと外部の介護サービスを利用した分だけ発生します。一方の介護型は、要介護度に応じた定額料金です。
ケアハウスの入居費用のうち、生活保護で支給される住宅扶助が居室賃料、食費や光熱費、管理費は生活扶助に該当するため、扶助額の範囲内であれば実質的な自己負担はありません。
しかしながら、扶助の上限は各自治体で定められています。そのため、入居を希望するすべてのケアハウスで費用が扶助内に収まるとは限りません。
したがって、月額費用が扶助内でやりくりできるかどうか、事前の確認が欠かせませんので注意しましょう。
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ケアハウスに生活保護者が入居する際には扶助が必要
ケアハウスを生活保護の方が独断で利用するのは、難しいと言えます。
しかし、生活を送るのに最低限必要な費用を補う扶助制度を使えば、費用を捻出するのは難しくありません。
これから、ケアハウスの入居費用に利用可能な扶助について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
①扶助の内訳と概要を解説
生活保護受給者に支給される扶助には基準があり、生活状況に応じた基準額の範囲で支給されます。
支給される扶助の概要は、下表の通りです。
種類 | 概要 |
住宅扶助 | 家賃や地代、住宅の維持にかかる費用 |
生活扶助 | 食品や衣類の購入費用や光熱水費などの生活にかかる費用や入院時の日用品などの費用 |
生業扶助 | 自立のために必要な技能の習得にかかる費用 |
医療扶助 | 病院などの医療サービス費用やメガネやコルセットなど医療に関わる物品を含む医療費 |
介護扶助 | 介護保険サービスの利用にかかる費用 |
出産扶助 | 出産に必要な分娩介助や検査、室料などの費用 |
教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な費用で、学級費や教材費、給食費などを含む |
葬祭扶助 | 葬祭にかかる葬祭料や火葬や遺体運搬などの費用 |
※医療扶助と介護扶助は原則現物給付です。
これら8つの扶助のうち、ケアハウスでの生活で重要なのは、住宅扶助、生活扶助、医療扶助、介護扶助の4つの扶助が大きく関わってきますので、下記にて詳しく解説します。
(参考:厚生労働省「生活保護制度」)
②扶助の限度額と支給形態
【住宅扶助】
住宅扶助では、上限内で居住費の実費が支給されます。
支給額は厚生労働大臣が定める基準のもと、都道府県ごとに限度額が設けられています。なお、単身者の住宅扶助は、東京圏では月額5万円程度が目安です。(出典:厚生労働省「住宅扶助について」)
居住費が上限を超えると、その分は自己負担になります。ただし、世帯の人数や障害の有無など、受給者の状態が考慮されると、上限額の最大1.3倍(7人以上の世帯は、さらに1.2倍の乗じた額)まで支給されます。(出典:厚生労働省「住宅扶助について」)
【生活扶助】
生活扶助では、食費や光熱費などの生活費が一定額支給されます。地域によって上限額は異なり、単身者の場合、月額6~7万円程度が目安です。
生活扶助は、実際に支払った費用が毎月支給される訳ではなく、定額支給である点に注意が必要です。
【医療扶助・介護扶助】
医療扶助と介護扶助に関しては現物支給となり、生活保護を受給されている方は無料で介護サービスや医療を受けられます。
また、介護保険適用内の介護サービス、福祉用具貸与、住宅改修費用などはすべて介護扶助の適用範囲です。
ただし、介護保険の支給限度額を超えた介護サービス、介護保険適用外のサービスを利用した場合には、全額自己負担となります。
生活保護者がケアハウスを探すときのポイント
生活保護を受給している方がケアハウスに入居するには、条件や入居施設が限られています。
そこで、ケアハウスを探す際に考えるべき4つのポイントについて、解説します。
①広範囲のエリアでケアハウスを探す
②利用料を住宅扶助+生活扶助の範囲に収める
③ケアハウスの情報サイトを閲覧する
④早めにケースワーカーや相談窓口へ相談をする
①広範囲のエリアで住めるところを探す
生活保護を受給されている方の入居施設は限りがあるため、自宅周辺だけではなく、都道府県単位で探すと入居施設は見つけやすくなるでしょう。
また、ケアハウスの入居難易度は、施設の立地条件で大きな差が生じます。
一般(自立)型は、買い物や生活のしやすさから交通の便がよい立地を希望する傾向にあり人気が集まります。
一方で、介護型は、介護サービスが比較的安価で受けられるため、競争率が高く入居待ちが長くなる傾向にあるので注意しましょう。
②利用料を扶助と受給額の範囲に収める
生活保護を受給されている方は、生活に最低限必要とされる費用の扶助を受けているのが前提です。そのため、月額費用が扶助の範囲内である必要があります。
ケアハウスの費用である賃料や食費、生活費などは、生活保護の住宅扶助と生活扶助が該当し、実質的な自己負担は必要ありません。
しかし、入居するケアハウスによって費用が、支給される扶助の限度額を超えてしまう場合があるため、扶助範囲にケアハウスの費用を必ず収めるようにしましょう。
③インターネットを使いケアハウスの情報サイトを閲覧する
ケアハウスは、有料老人ホームより比較的安価な料金で入居ができるため人気です。
2008年から、老人ホームが順次ケアハウスに建て替えられています。そのため、ケアハウスを紹介しているサイトも多くあります。
インターネットを使用できる環境がある方は、情報サイトを観覧し、ご自身でケアハウスを探してみるのもよいでしょう。
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④移管するならケースワーカーへ相談をする
生活保護を受給されている方がケアハウスに入居される場合、転居手続きが必要になるケースがあります。
特に、現住所と異なる市区町村に転居する場合には、移管の手続きが必要です。
移管とは生活保護の管理を現住所の福祉事務所からほかの福祉事務所に移す仕組みを指します。
移管が必要な場合には、ケースワーカーやケアマネジャーに相談するようにしましょう。
ケアハウスに生活保護者が入居する際の注意点3つ
ケアハウスに生活保護を受給されている方が実際に入居する場合、どのような注意点があるのでしょうか?
注意すべき点は以下の3つです。
①保証人・身元引受人がいるかを確認する
②入居待ちがどのくらいかを確認する
③そもそも生活保護者が入居可能かを確認する
それぞれについて詳しく解説します。
①保証人・身元引受人がいるかを確認する
ケアハウスへの入居条件として、多くの場合、保証人や身元引受人が必要です。
保証人や身元引受人が必要な理由は主に以下の3つです。
- 有事の際に入院手続きを行う人が必要
- 利用料金の連帯保証人が必要
- もし入居者が亡くなったら手続きを行う代理人が必要
もし、保証人や身元引受人がいない場合には、保険会社の利用や成年後見人を決める必要があるので注意しましょう。
②入居待ちがどのくらいかを確認する
ケアハウスによっては、入居できるまでに時間を要する場合があります。
特に、生活保護を受給されている方は、入居条件や費用などの部分で調整が必要になる可能性があります。そのため、入居可能となっても、手続きに時間がかかってしまうかもしれません。
ケアハウスに入居を希望する際には、ケースワーカーへの相談を早めにするとよいでしょう。
③生活保護の受給額明細を用意する
生活保護を受給されている方が、ケアハウスなどの介護施設に入居する際には、受給額を証明する明細の提示が必要です。
もし、生活保護の支給額を超えるケアハウスや老人ホーム関連に入居する場合には、受給額の加減設定を加えるか、費用の不足分を親族に補填してもらう必要性が生じます。
そのため、福祉事務所の生活保護担当職員や親族に連絡して、入居相談時には生活保護受給額の明細を提示できるようにしましょう。
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ケアハウス以外に生活保護の方が入居できる施設
ケアハウスは人気の介護施設のため、入居待ちを余儀なくされてしまうケースがあります。
記事をここまで読んでくださった方の中には、ケアハウスに入居できないかも…と思ってしまった方もいるかもしれません。
そんな方のために、ケアハウス以外で生活保護を受給されている方が利用できる下記の老人ホームをご紹介します。
①住宅型有料老人ホーム
②サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)
③グループホーム
①特養(特別養護老人ホーム)
ケアハウスの入居条件を満たせずに諦めなくてはならなかった要支援や要介護の方には、特養がよいでしょう。
行政からの補助が一部入っている社会福祉法人等が運営しているため、ケアハウスより費用を抑えられる場合があります。ただし、要介護3以上の方が入居対象です。
なお、生活保護を受給されている方でも、個室に入居できるのはほかの施設にはない、うれしいポイントです。
ただし、特養は身体状況や緊急性などが入居の順番に影響し、入居待ちが多く人気のため、早め早めの行動が必要になります。
②サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)
サ高住は、より自由度の高い生活を営みたい方にとってよい環境といえるでしょう。
サ高住の特徴は、安否確認と生活相談のサービスを受けられる高齢者向けの賃貸住宅で、介護保険の制度上の位置づけが「住宅」であるため、入居されている方が自由に生活できる点が挙げられます。
自由な生活の具体例は下記のような点です。
- 要介護度が高くても制限の少ない生活をできる
- 24時間監視体制があるところも多数なので安全度が高め
- 一時金が不要なところもある
これらの点から、自立している方にも適している介護施設です。
③グループホーム
軽度または中度の認知症を抱える方には、グループホームがよいでしょう。
グループホームは、要支援2以上の方で認知症と診断された方が、少人数で日常生活を営みながらリハビリを行いつつ、低料金で生活ができる施設です。
グループホームは、医療法人、社会福祉法人、民間企業経営などが運営しており、入居費用もさまざまですが、比較的低い費用での入居が可能です。そのため、生活保護の扶助を利用すれば入居ができます。
しかし、要介護度が上がり、医療的なケアが必要になった際には退去を迫られる可能性があるので注意しましょう。
ケアハウスに入居したい生活保護者は扶助の利用を!
生活保護を受給している方でも、ケアハウスに入居ができます。
ただし、条件や入居可能な施設である必要と、介護型のケアハウスは人気が高く入居待ちの時間が長くなるケースが考えられますので注意が必要です。
ケアハウスに入居する際に確認すべき点を以下にまとめます。
- 居住費や食費、光熱費などの生活費を生活保護の支給扶助内に収める
- 住宅扶助の上限を超えるケアハウスもあるため、事前に確認する
- 移管手続きが必要になる場合は、ケースワーカーやケアマネジャーに相談する
- 保証人や身元引受人の確保
ケアハウスは、生活保護の扶助を利用すれば自己負担なく入居できる可能性が十分にあります。しかしながら、生活保護を受給している方の手続きは、時間を要してしまうため早め早めの行動が必要です。
生活保護だからと諦める前に、この記事の情報を活用して、入居先の検討を進めましょう。
高齢者が受けられる生活保護では最低生活費に足りない額だけ支給されます。そのため、世帯収入が基準額を満たしている場合は生活保護の受給対象にはなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
ケアマネジャーに相談する以外にも、市役所やインターネットなどで探せます。詳しくはこちらをご覧ください。