「グループホームは住所地特例を利用すれば市外でも入居できるの?」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。
ここでは、グループホームが住所地特例にならない理由や、住所地特例を利用せず市外のホームに入居する方法などについて詳しくご紹介していきます。
この記事を最後まで読み終えてもらえたら、市外にお住まいの方でも安心してグループホームに入居する方法が分かります。
市外のグループホームへの入居を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
そもそも住所地特例ってどんな制度?
介護施設の入居を検討するにあたって、「住所地特例」について耳にする機会は多いのではないでしょうか。
そこで、住所地特例がどのような制度なのか、詳しく解説していきます。
住所地特例を利用できる条件も確認してみましょう。
1.市町村ごとの負担を軽減する
住所地特例は、自治体ごとの介護保険の負担を均等にする仕組みのことです。
本来、介護施設に入居する際に、住民票を移動すると新しい居住地の自治体に保険料を支払います。
しかし、介護保険の財源は主に市町村であり、介護施設や高齢者が少ない市町村は、保険財政の負担が多くありません。
一方、介護施設や高齢者が多い市町村の自治体は保険財政の負担が増えてしまいます。
そこで、施設入居の際に住民票を移動しても、以前住んでいた市町村に保険料を納めて、介護サービスを受けられるのが住所地特例の制度です。
また介護保険料は、住んでいる地域によって異なり、保険財政の負担が大きい市町村ほど、住民が支払う保険料が高くなるので注意してください。
住所地特例によって、保険財政の少ない以前の市町村に保険料を納めれば、保険料の自己負担を安く抑えられるのです。
2.居住地以外の介護施設に入居できる
住所地特例の対象となるのは、施設に入居する場合です。
対象者や対象施設を確認してみましょう。
対象者 |
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対象施設 |
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以前はサービス付き高齢者向け住宅は住所地特例の対象施設ではありませんでした。
しかし、施設数が急激に増加した背景から、近年住所地特例の対象施設となっています。ただし、以下の条件を満たす必要があるので注意してください。
- 特定施設入居者生活介護の指定
- 有料老人ホームに該当するサービスを提供していること
- 契約が利用権方式であること
すべてのサービス付き高齢者向け住宅が、住所地特例の対象となるわけではありません。
3.手続きは市町村によって異なる
住所地特例の申請をする場合、所定の手続きを踏む必要があるので把握しておきましょう。
- 「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」をあらかじめ用意しておく
- 住民票の移動日から、各市町村ごとに定められている期限内に、「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を役所に提出する
「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」は、役所の窓口で受け取れます。もしも直接窓口に行くのが難しい場合、ホームページからPDFデータを印刷することも可能です。
ただし、市町村によって手続きの方法が異なる場合があります。住所地特例を利用したい方は、役所の担当窓口や転居先の施設に相談してください。
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グループホームは住所地特例の対象外!
グループホームとは、認知症のケアに特化している施設です。要支援2以上の認定と認知症の診断を受けている、65歳以上の方が対象となります。
日常生活の動作やレクリエーションを通じて脳を刺激し、認知症の症状緩和や進行を緩やかにする効果が期待できるでしょう。
職員のサポートを受けながら、個人の能力に応じて、買い物や食事の準備、掃除といった日常の動作を行うのが特徴です。
小規模で運営されており、1ユニット9人まで入居でき、最大3ユニットまでと定められています。(出典:広島市「広島市の介護保険」)
施設数自体は徐々に増えてきていますが、入居できる人数が少ないので空き室が出にくく、入居できるまで数カ月かかる場合もあるので注意してください。
お住まいの市町村で空きが中々見つからず、市外に範囲を広げて空きを探す方は多いです。しかし、市外の施設入居時に適用できる住所地特例の対象外となっています。
グループホームを始めとした地域密着型サービスは、施設が立地している市町村に住民票がなければ利用できません。
市外のグループホームに入居する方法
グループホームは、施設が立地している市町村の被保険者でなければ入居できません。しかし、市外のグループホームに入居できない訳ではなく、いくつかの方法があります。
そこで、市外のグループホームに入居する方法について、詳しく解説していきます。
1.住民票を移動する
地域密着型サービスとは、地域で暮らす高齢者のためのものです。介護を必要としている高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるでしょう。
入居する施設が地域密着型の場合、施設が立地している市町村に住民が必要です。そのため、お住まいの地域とは違う自治体の施設には、入居できません。
そのため、グループホームや小規模多機能型居宅介護などを利用するには、住民票を移動するとよいでしょう。
また、グループホームに入居するときには、施設の所在地に住民票を移すことが法律で義務付けられています。
同じ市区町村のグループホームの場合、転居日から14日以内に役所で転居届を提出してください。
2.グループホームが所在している市町村の同意を得る
本来地域密着型サービスは、入居したい施設がある市町村の被保険者が利用できます。しかし、住民票を移動しようにも親族や友人が住んでいないなど、移動が難しい方はいます。
そこで、特別な事情があると認められた場合は、住民票の移動が必要ありません。
特例として、施設が所在地の市町村長などの同意によって、ほかの市町村の被保険者でも入居可能です。
具体的な手続きの方法や、提出に必要な書類の様式は自治体ごとに異なるので、グループホームが所在する市町村の役所に問い合わせましょう。
グループホーム入居のために住民票を移すメリット
市外のグループホームに入居するために住民票を移すと、さまざまなメリットが得られます。
そこで、グループホーム入居のために住民票を移すメリットについて、詳しくご紹介していきます。住民票を移すかお悩みの方は、参考にしてください。
1.地域密着型サービスを利用できる
本来、介護保険制度はどの地域に住んでいても、同じようなサービスを受けられる制度です。
ただし、グループホームをはじめとした地域密着型サービスを利用するためには、施設所在地の住民票が必要となるので注意してください。
地域密着型の施設に入居したい場合、親族や友人宅の住民票を移す方法が第一選択肢となります。
また、都市部よりも郊外の方が高齢者の人口が少なく、施設の空きが出やすいので、入居までの期間が短く済みます。
施設数や施設の空き室が多い地域に住民票を移すことで、希望する施設に入居しやすくなるのも魅力といえるでしょう。
2.介護保険料が安くなる場合がある
介護保険料はそれぞれの自治体によって異なるので、住民票を移すと介護保険料が安くなるケースがあります。
高齢者や介護サービスの利用者、介護施設などの数が少ない自治体は、介護保険料が安く済む場合が少なくありません。
特に、第一号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、高齢者の人口や介護サービスの利用者数などを考慮して、3年ごとに見直されます。
住民票を変更する地域やタイミングによって、介護保険料が安くなる場合もあれば、かえって高くつく場合もあるので、覚えておくとよいでしょう。
グループホーム入居のために住民票を移すデメリット
グループホームの入居のために住民票を移すと、かえってデメリットが発生する可能性もあります。
そこで、住民票を移すデメリットについて、詳しくご紹介していきます。メリットと比較したうえで、住民票を移すか検討しましょう。
1.郵便局で転居届の手続きが必要
住民票を移す際は、郵便物や荷物が届くように郵便局で転居届を提出し、住所変更を行いましょう。
住所変更を忘れてしまうと、郵便物や荷物が以前の住所に届いてしまうため、注意してください。また、転居届を提出すると、郵便物の転送サービスを1年間無料で受けられます。
再度手続きすることで、期間の延長もできます。ただし、毎年手続きが必要なので、面倒な手間を掛けたくない方には不向きでしょう。
さらに、転送サービスは転居届を提出してから転送開始まで、3~7営業日かかります。提出後すぐにサービスを利用できるだけではありません。
住民票を移したら、早めに申し込みを済ませておきましょう。
2.利用できるサービスの内容が変わる場合がある
自治体ごとに異なるサービスを利用していた場合、転居前と同様のサービスを転居先で利用できない可能性があります。
これまでと同じサービスを利用できないため、代わりのサービスに切り替えなければなりません。ただし、希望通りのサービスが受けられず、介護に支障が生じる可能性もあります。
新しい居住地でもサービスを引き続き利用できるのか、住民票の変更前に確認しておくと安心です。
もしも同じサービスを利用できなければ、代わりに利用できるサービスがあるのか探しておきましょう。
3.サービス利用までの居住期間を設けている自治体がある
自治体によっては、サービスの開始まで一定の居住期間を設けている場合があります。
介護サービス目的での住所変更は、地域密着型サービスのあり方として不適切だと考える自治体もあるためです。
自治体の定めた居住期間を過ぎなければ、サービスを利用できません。
住民票の移動後すぐに入居を検討している方は、施設や役所に問い合わせておきましょう。
4.老人扶養控除から外れる可能性がある
老人扶養控除とは、70歳以上の親族を扶養している方が対象となる扶養控除です。所得税や住民税の負担が軽減されるため、節税のために申告している方は少なくありません。
住民票を移す際、扶養控除から外れてしまわないように注意しましょう。
本来、老人扶養控除を利用するには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
- 70歳以上で、配偶者ではない親族
- 扶養される方の所得金額は48万円以下
- 事業専従者としての収入がない
- 同一の生計を営んでいる
施設に入居すると、同一の生計を営んでいないとみなされてしまいます。ただし、同一の生計を営んでいると証明するには、必ずしも同居していなければならない訳ではありません。
施設に入居するために住民票を移しても、仕送りによって生活費を負担していれば、同一の生計であるとみなされるので、老人扶養控除の対象となります。
ただし、どの程度の生活費を仕送りすれば、老人扶養控除から外れずに済むのかなど、詳細は税務署や税理士に確認しておくと安心です。
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グループホーム入居のために住民票を移すには?
「グループホームに入居するために住民票を移したいけれど、どうすればいいの?」とお悩みの方は多いのではないでしょうか。
そこで、グループホームの入居のために住民票を移すにはどうすればいいのか、手続きの流れを詳しくご紹介していきます。
これから住民票の移動を検討している方は、ぜひお役立てください。
1.転出・転入の手続きを行う
グループホーム入居のために住民票を移す際は、介護サービスの利用に関する手続きも行います。主な手続きの流れは以下の通りです。
- お住まいの地域の役所に「転出届」を提出する
- 新たに住む地域の役所に「転入届」を提出する
- 必要に応じて介護サービスの手続を行う
転居先でスムーズに介護サービスを利用するにあたり、受給資格証明書や認定申請書といった書類が必要な場合があります。
通常の転出・転入手続きでは完了しないので注意してください。
2.受給資格証明書の手続きで要介護認定を引き継ぐ
要介護認定を受けている方が住民票を移す場合、要介護認定を受けていた証として、「受給資格証明書」を入手してください。
受給資格証明書の手続きを行うことで、要介護認定を新しい自治体でも引き継げます。
ただし、転入日から14日過ぎてしまうと、新たに介護認定を受けなければなりません。申請に必要な書類は以下の3点です。
認定申請書(転入者継続) | 転居先の役所で配布される |
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受給資格証明書 | 転居前の市町村で交付される |
資格者証 | 転居先で確認・登録を受ける |
必要な書類3点を役所の窓口に提出することで、手続きが行えます。
転居後も新しい地域で介護サービスを利用できるように、受給資格証は転居前の役所で忘れずに交付してもらうことが大切です。
もしも「転居前の役所で受給資格証明書を交付してもらうのを忘れてしまった」「受給資格証明書を紛失してしまった」といった場合、代わりに「受給資格証明書交付申請書」を提出しましょう。
グループホームは住所地特例の対象外!ほかの方法で入居を検討しよう
グループホームは地域密着型サービスに該当し、施設所在地に住民票がなければ入居できません。
住所地特例の対象外となるので、市外の施設に入居する際は、住民票を移動するか施設所在地の市区町村長の同意を得る必要があります。
ただし住民票を移すと、サービス利用まで一定の居住期間を設けられているなど、さまざまなデメリットが生じる可能性があるので注意してください。
また、スムーズに介護サービスを利用するために、転出・転居以外に、要介護認定を引き継ぐ手続きも行います。
入居希望先のグループホームが市外だった場合、あらかじめ必要な手続きや書類を把握しておき、スムーズに入居できるように準備しましょう。
グループホームの施設数自体は大きく増えており、平成12年に675件であったのに対し、令和1年には13,721件まで増えました。しかし小規模で運営されているため、施設数が増えているほかの施設に比べて、グループホームの入居者数は決して多くありません。定員の少なさから入居ハードル自体は高いものの、認知症の方が暮らしやすいアットホームな雰囲気から人気の高い施設のひとつです。詳しくはこちらをご覧ください。
グループホームで毎月支払う賃料は、地域によって差があるので注意しましょう。地価の高い都市部では賃料が高く、地価の安い郊外では賃料が安い傾向にあります。詳しくはこちらをご覧ください。