これから他の市の施設の利用を考えている方は「住所地特例って?」「どんな施設が当てはまるの?」と、疑問に感じているのではないでしょうか。
本記事では、住宅型有料老人ホームをはじめとした施設の利用を考えている方へ向けて、住所地特例が該当する施設の種類や、手続きの方法について解説しています。
これを知らずに、申請をおこたると介護保険料が高くなるケースもありますのでぜひ最後までご覧ください。
住宅型有料老人ホームについて詳しく知りたい方は、まず以下の記事をご覧ください。
住宅型有料老人ホームは住所地特例の対象?
結論から言うと、「住宅型有料老人ホーム」は、住所地特例の対象となりません。
住所地特例の対象となる有料老人ホームは、都道府県に認可を受けた「特定施設」のみです。
特定施設とは
一定の人員基準、設置基準などを満たす「有料老人ホーム」「養護老人ホーム」「軽費老人ホーム」を指します。
有料老人ホームでも特定施設として認可されるのは、「介護付き有料老人ホーム」であり、住宅型有料老人ホームはその対象となっていません。
住所地特例とは
では、そもそも住所地特例とはどのような制度なのでしょうか。
内容、対象者、対象施設など詳しくみていきましょう。
住所地特例の内容
介護保険は、原則として市区町村が保険者となって運営される制度です。
介護保険施設の多い市町村には、施設入所を目的として他の市から、高齢者が集まりやすく、保険費用がかさみ、市の財政圧迫の原因となります。
このため、特例として施設に入所する場合に、住民票を移しても、移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組みを設けています。
住所地特例の対象者
介護保険における住所地特例の対象となる条件は2つです。
- 「65歳以上」または「40歳以上65歳未満の医療保険加入者」
- 上記を満たして、住所地特例対象施設に入所した方
住所地特例は、国民健康保険、後期高齢者医療制度にもある考えですが、介護保険における住所地特例制度の対象者は上記となります。
住所地特例の対象施設
介護保険における住所地特例の対象施設は下記の通りです。
介護保険施設
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
特定施設
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム
前述した通り有料老人ホームは、「特定施設」として認可されているものに限ります。
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住所地特例の対象外施設
住所特例は介護保険上の制度になります。そのため、障害者施設は該当しません。
また、グループホームなどの「地域密着型サービス」も非該当となるので注意しましょう。
地域密着型サービスとは
高齢者が住み慣れた地域で、継続的に生活できるように設立されたサービスで、以下のものなどが上げられます。
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
保険上の名称のため分かりにくいですが、
例えば「29人以下の小規模で運営されている特別養護老人ホーム」や、「認知症グループホーム」、「30人未満で運営されている有料老人ホーム」などが該当します。
住所地特例の具体例
では、具体的に住所地特例となるケースを見ていきましょう。
前述した、地域密着型サービスを利用後、再び住所地特例に該当する施設に転居したケースなども解説してきます。
典型的な住所地特例
保険者はA市 | |
転居前 | 転居後 |
A市 | B市 |
自宅 | 介護施設
(住所地特例対象の施設) |
上記が最もオーソドックスなケースです。
住所地特例を利用することで転居前の住居であるA市が保険者となります。また、住所地特例を使用しない場合は、原則通りB市が保険者となります。
介護施設から別の介護施設へ転居した場合
保険者はA市 | 保険者はB市 |
転居前 | 転居後 |
A市 | B市 |
サービス付き高齢者向け住宅(住宅地特例対象外) | 介護付き有料老人ホーム(住所地特例対象) |
また、以上のように介護施設から別の介護施設へ転居する場合もよくあるケースとなっています。
住宅型有料老人ホームで住所地特例を利用する際の手続き
では、具体的に住所地特例の手続きについて見ていきましょう。
住所地特例の手続きは「入居時」「退去時」の2回のタイミングで必要です。
入居時の手続き
住所地特例には「住所地特例適用届」が必要です。様式は、各市町村窓口で受け取ることができます。
記載した「住所地特例適用届」を元の保険者へ提出し、施設から「施設入所連絡票」を依頼します。
退去時の手続き
退去時も同様に届けが必要です。
市町村窓口で「住所地特例終了届」を受け取り記載します。これを「保険者になっている市町村」に対して提出しましょう。
施設から「保険者となっている市町村」に対し、「施設退所連絡票」の送付がされます。
退去時はおろそかになりがちですが、施設の職員に確認しながら進めていきましょう。
住所地特例の施設に入る際は住民票は移すべきか
他の市の施設入所に当たり、「住民票の移動はどうすればいいのか」「移動させるべきなのか」という疑問が出てくるでしょう。
そもそも、住所地特例は「住民票を移動した後でも移す前の市町村が引き続き保険者となる仕組み」です。
住民票は入居する老人ホームの住所に移動させても問題はありません。
では、具体的に住民票を移動させるメリット、デメリットなども合わせて見ていきましょう。
住民票の移動は必須ではない
まず、前提として住民票を移動させるのは義務ではありません。また、移動させるタイミングも自由です。
とはいえ特段の事情がない限り移動させるのが一般的でしょう。
メリット・デメリットについては後述します。
地域密着型施設の利用時は例外
施設入居において、住民票を移転先の市町村へ移動させなければいけないケースもあります。
地域密着型施設やサービスを利用する時です。
【地域密着型施設】
該当する施設の例は下記です。
- グループホーム
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
なお、地域密着型サービスは、住所地特例の対象外となります。
他の市にて「どうしても入りたいグループホームがある」「自宅の近くのグループホームで母親の面倒を見たい」といった場合には、保険者を変えるしかありません。
住民票を移すメリット
では、地域密着型サービスを利用しない場合には、住民票を移す具体的なメリットはあるのでしょうか。
考えられるメリットは下記の通りです。
- 保険料が安くなるケースがある
- 自治体のサービスが受けられる
- 郵便物が届く
保険料は自治体によって異なります。転居先の方が介護保険料や、国民健康保険料が安くなることがあるので、チェックしておくと良いでしょう。
地域によっては、その地域に住所を有する方を対象に、公共サービスを提供する自治体もありますので、住所を変更すること恩恵を受けることができます。
また、住所を変更することで郵便物が直接施設に届くようになります。
住民票を移すデメリット
デメリットも見ていきましょう。下記の通りです。
- 保険料が高くなるケースがある
- 以前の自治体のサービスが受けられなくなる
メリットで解説した通り、保険料は自治体によって異なります。
転居先の保険料が高い場合は、住所を移すことで支払額が増えることになります。
また、転居前の公共サービスが使えなくなることも理解しておきましょう。
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住民票を移す際の注意点
住民票を移す際は下記の2点に注意しましょう。
- サービスの条件を確認しておく
- 14日以内に受給資格証明書を提出する
それぞれ解説します。
サービスの条件を確認しておく
前述した対象施設ではない場合は、住民票を移して準備をしていても当然、住所地特例が利用できません。
施設の詳細については事前に確認しておき、担当者にも住所地特例を利用したいことは事前に話しておきましょう。
逆に、地域密着型施設を利用する際には、住民票を移すことは必須となります。
こうした施設の内容は理解しておく必要があるでしょう。
14日以内に受給資格証明書を提出する
受給資格証明書は、要支援・要介護認定を受けている高齢者が転出を行った際に、転出先で再び要介護認定審査を受けることなく、転出前の介護度を引き継げる証明書です。
受給者資格証明書は、転入日から14日以内に新たな自治体の窓口に提出する必要があります。
14日が過ぎてしまった場合は、新たに介護認定審査会を通して、要介護度を審査することになるので注意しましょう。
なお、受給資格証明書は、転居前の自治体窓口にて交付されます。
詳細は自治体によって異なりますが、最低でも「被保険者証」「転居後の住所」が必要となるでしょう。
まとめ
今回は下記を解説しました。
・住所地特例とは
・住宅型有料老人ホームは基本的に住所地特例に該当しない
・施設に入居する際は必ず住民票を移す必要はない
住所地特例は、市町村区のための制度ですが、必要に応じて使うことで、介護保険料が安くなる可能性もあります。また、転居に関しては住民票の移動は必ず行うものではありません。
とはいえ、現状を考えて損をしないようにうまく制度を活用しましょう。
Q.有料老人ホームは住所地特例に該当しますか
A.有料老人ホームの中でも、一部の条件を満たして特定施設と認定されたものは住所地特例として認められます。詳細は入居希望の施設へ確認しましょう。
Q.グループホームは住所地特例に該当しますか
A.グループホームは地域密着型サービスに分類され、例外なく住所地特例には該当しません。