全国の人工呼吸器が必要な方を受け入れ可能な介護老人保健施設
- 最終更新日:
- 2023/10/26
- 最終更新日:
- 2023/08/24
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- 2023/08/24
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- 2023/07/21
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- 2022/11/17
介護老人保健施設とは、要介護1~5の高齢者が「病院から退院することになったが、まだ家庭に戻って自立するのは難しい」といった場合に入居して、在宅復帰・在宅療養支援を目指すための介護施設です。したがって、長期入院が明けてから自宅に戻るまでの期間に利用されることが多い施設です。
また、介護老人保健施設は公的施設なので介護保険が適用されます。したがって、民間の介護付き有料老人ホームなどよりも安価な費用で利用できるのが特徴となっています。
入居期間は3~6か月と限定されているので、長期間にわたって入居したいという方には向いていない施設と言えるでしょう。
介護老人保健施設の1カ月あたりの費用の目安は8~14万円です。介護老人保健施設は入居金などの初期費用がかからないので、毎月の居住費、食費、介護保険サービスの自己負担額分、その他加算費用などが主な費用となります。
介護老人保健移設は、介護保険施設であるため世帯収入や預貯金額によって食費・居住費の減免を受けることが出来る特定入所者介護サービス費を利用できます。
多床室タイプ(相部屋タイプ)か個室化によっても費用が異なるので注意しましょう。
介護老人保健施設の入居の対象となるのは、65歳以上の高齢者又は40歳以上で16の特定疾病が認められている方です。
中でも病状が比較的安定していて、伝染病などの疾患が無いなどの条件を満たしている方が入所の対象となっています。というのも、介護老人保健施設は在宅復帰を目的とした施設であるため重度の医療ケアに対応することが出来ません。もちろん同じ介護保険施設である特別養護老人ホームと比較すると看護師の割合は高くなっていますが、常時医療ケアが必要という方は入居できないのが特徴です。
人工呼吸器とは、患者の生命を維持することを目的に、口や鼻、気道を通じて、空気や酸素を主成分とする混合ガスを人工的に吸わせる呼吸補助器です。
人工呼吸器には、胸郭外陰圧式や気道内陽圧式といった種類があります。主流なのは気道内陽圧式であり、患者の口元にマスクを装着し、陽圧ガスを送り込むことで肺を膨らませる方法を採択しています。
心肺停止や呼吸不全などの緊急時に一時的に用いられることも多いですが、筋ジストロフィーや重症心身障害といった難病を抱えると、24時間人工呼吸器を装着しなければならない状態になってしまうこともあります。
「人工呼吸器をしている状態」は厚生労働大臣が定める疾病等に該当します。そのため、要介護認定を受けていても、訪問看護等を利用する際には、介護保険ではなく医療保険が例外的に利用できます。
なお、厚生労働省によると、2020年3月時点における在宅人工呼吸器装着者は全国で21,188名(TPPV、NPPVのみ)と報告しています。
在宅人工呼吸療法を施行中の注意点として、日々の体調管理をしっかり行うことや、体調変化の早期発見等が挙げられます。
前述のように、携帯型人工呼吸器が普及したことにより病院以外でも人工呼吸器を装着できるようになりました。比較的容態は安定しているけれども、長期にわたって持続的に人工呼吸を必要としている患者向けに在宅酸素療法(HOT:Home Oxygen Therapy)がありますが、在宅人工呼吸療法は24時間器具を装着しなければならない点で異なります。
普段より息切れやぜんそくが強い、咳や淡が増加している、食欲がないなどの異変にすぐ気づくことで、治療の早期開始が行えます。
また、患者の体調管理のほか、人工呼吸器本体の点検もしっかりと行いましょう。ウォータートラップに水がたまりすぎていないか、吸気フィルターが汚れていないかなど、毎日点検を行うことが大切です。
在宅人工呼吸療法中にトラブルが起きてしまう可能性があります。体調の異変やトラブルが起こった際は自己で判断せず、落ち着いて医師や看護師の指示に従いましょう。
人工呼吸器を装着している方でも受入れ可能な施設を選ぶために、看護師が24時間常駐しているなど、医療機関との連携体制が整っている施設から探しましょう。
人工呼吸器の管理は介護スタッフが行うことはできません。また難病を患っている場合、常時人工呼吸を装着している方も多いため、24時間看護師が常駐している老人ホームであれば、万が一の際にも安心して過ごすことができるでしょう。
医療依存度が高い方向けの施設として、介護医療院やナーシングホームがあります。施設によっては、24時間対応クリニックと連携している介護付き有料老人ホームもあります。
人工呼吸器の管理は命に関わる医療ケアであるため、安心して任せられる介護施設から検討しましょう。
参照:厚生労働省「看護師が行う診療の補助について」
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